家族信託・生前対策センター 札幌 は、皆様の 家族信託 や 生前対策(遺言、任意後見、死後事務、生前贈与等)をサポートいたします。
運営:行政書士法人ドラゴンオフィス(旧名称:行政書士千田大輔行政法務事務所)
相続診断士および受験者向け勉強会のご案内
北海道相続診断士会が2025年2月18日(火)に開催する身元保証の勉強会にて、代表の千田が講師を務めます。詳細は こちらのページ をご覧ください。
相続遺言無料相談会開催のご報告
無料相談会が開催されました。相談会の詳細は こちらのページ をご覧ください
年末年始の休業期間のご案内
お客様各位 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。弊社は、2024年12月28日(土)から2025年1月4日(土)まで 年末年始の休業期間とさせていただきます。12月27日(金)の営業終了後にお送りいただいたメール等につきましては、1月6日(月)以降、順次対応いたします。皆様には、休業期間中ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。新年は、1月6日(月)より通常営業とさせていただきます。来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
テレビ東京のバラエティ番組「何を隠そう…ソレが!」2024年12月18日放送回の「改名しないとダメ!?キラキラネーム問題」に代表の千田が出演いたしました。
相続リスクチェックシートセミナー(2024年12月)開催のご報告
セミナーが開催されました。セミナーの詳細は こちらのページ をご覧ください
相続対策セミナー(令和6年9月~12月全6回)開催のご報告
全6回のセミナーが開催されました。セミナーの詳細は こちらのページ をご覧ください
お客様の声 岡田様
相続手続きサポートご利用
お客様の声 田中様
遺言作成フルセットサービスご利用
お客様の声 坂井様親子
家族信託フルセットサービスご利用
お客様の声 平賀様ご夫妻
公正証書遺言作成フルセットサービスご利用
お客様の声 佐橋様
家族信託フルセットサービスご利用
お客様の声 札幌市内のご家族一同さま
家族信託フルセットサービス
遺言作成及び任意後見手続きフルセットサービスご利用
家族みんなで話し合って家族信託の契約をしました。
家族信託の手続きを取るともしもの時に役に立つことがわかり、全てお願いしました。
大変な手続きにも関わらず最後までお手伝いいただきありがとうございます。
お客様の声 40代ご夫婦
遺言公正証書作成フルセットサービスご利用
夫婦で遺言を作成しました。公正証書にするには専門家の力が必要でしたので、実績のある千田事務所(現 ドラゴンオフィス)さんにお願いしました。しっかりスピーディーに対応していただき大変助かりました。ありがとうございます。
お客様の声 80代男性、30代男性
遺言公正証書作成フルセットサービスご利用
孫に全てを託したい思いから、公正証書手続をお願いしました。やったこともない手続きでしたので、不安でしたが、千田事務所(現 ドラゴンオフィス)さんのお陰で自分の思いが実現できました。
お客様の声 70代男性
相続手続フルセットプラン
税理士による相続税申告サポートご利用
お陰様で父と母の遺産を五人で円満に分けることができました。特に助かったことが二点あります。
一点目は、私たち相続人の細かな遺産分けの意向を遺産分割協議書に正確に汲んでいただき、各相続人の分配額の計算までお願いできたことです。自分でその作業をしている姿を想像すると…。行政書士さんに相談しようと思ったのは、この作業の困難さ故です。
二点目は、仲間の税理士さんと共同作業をして下さり、結果として税理士さんへの報酬が1/4以下で済んだことです。不動産会社に紹介された税理士さんは、難しい作業なので高額なら引き受けるというスタンスでした。税理士さんとお話をするのは初めてだったので、「こういうものなのか?」「それにしても高いな!」と思ったものでした。
千田様、そしてご担当の税理士の先生に改めまして御礼申し上げます。
どうもありがとうございました。
お客様の声 70代男性
遺言公正証書作成サポートご利用
この度は私の遺言のことで作成のお手伝いをいただきありがとうございました。右も左もわからない中、手続きをお手伝いいただき大変感謝しております。手続きもこんなにも早く終わるものとは思ってもおりませんでした。お願いして本当によかったと思います。遺言執行のお手伝いの際にもよろしくお願いします。
家族信託・生前対策センターの家族信託フルセットや死後事務受任フルセット等の生前対策サービスメニューです。家族信託や死後事務などの生前対策のお悩みを解決します。家族信託・死後事務・生前贈与・任意後見などの費用はこちらです。
家族信託フルセットサービス内訳 |
---|
信託契約案作成及び公証役場調整・契約立会(信託契約の公正証書手続き) |
信託契約書に記載する財産の目録作成と財産調査(財産調査5件まで) |
信託契約当事者及びご家族へのご説明及び受託者への継続的サポート(3年間) |
信託設定に伴う登記関係調整(司法書士対応 信託財産中に不動産がある場合) |
信託設定に伴う金融機関調整(信託財産中に金銭がある場合) |
信託口口座もしくは信託専用口座の開設サポートと資金移動支援 |
信託設定に伴う税務関係調整(税理士と対応 必要な方のみ) |
フルセットサービス価格表 | |
---|---|
委託者の信託財産の額 | 報酬の額 |
1000万未満 | 363,000円 |
1000万~3000万未満 | 484,000円 |
3000万~5000万未満 | 605,000円 |
5000万~1億未満 | 726,000円 |
1億~2億未満 | 847,000円 |
2億~3億未満 | 968,000円 |
3億以上 | 1億増加毎に121,000円増し |
(税込表示 令和5年7月19日改定)
ご夫婦で同時に作成する(委託者が2人)、ご親族内で同時に作成する(委託者が2人以上)などの場合は、2人目以降の報酬については、通常の半額とさせていただきます。
信託契約公正証書を作成する場合は、別途、公証人法に基づく公証役場の手数料がかかります。詳しくは公証役場の手数料のページをご覧ください。
信託財産中に不動産がある場合は、別途、司法書士報酬および登録免許税のご費用を頂戴します。
信託財産の種類および数が10件以上ある場合は、追加のご費用を頂戴することがあります。また、難易度が極めて高い場合は、別途、難易度加算を頂戴することがあります。これらの場合は、別途のお見積りが必要となります。
信託監督人・受益者代理人・信託管理人を選任する場合、または、これらを当社にてお引受けする場合は、別途、加算報酬を頂戴します。これらの場合は、別途のお見積りが必要となります。
当事務所の提携している税理士に税務チェックをご依頼になる場合は、別途、ご費用が発生します。
家族信託フルセットサービスに関しては月に10件のお客様までの受任制限を設けております。ご依頼ご検討の方は、お早めに無料相談をお申し込みください。
死後事務受任フルセットサービス内訳 |
---|
死後事務委任契約案の作成及び公証人との調整(死後事務委任契約の公正証書手続き) |
委任者死亡後の各種契約先との事前面談や業者選定のサポート |
死後事務委任契約の受任者お引受け、予備的受任者の調整 |
病院・施設・セキュリティ会社等の緊急連絡先指定引受け |
死後事務のリストアップ化と継続的な死後事務の情報管理(年1回面談もしくはご連絡) |
死後事務手続き10件までフルセットサービス内で受任(11件以上は別途お見積) |
死後事務委任契約締結時の報酬(受任者お引受け) | 死亡後の報酬 (受任者の報酬) |
|
---|---|---|
242,000円 | 363,000円 |
(税込表示 令和5年7月19日改定)
葬儀のご手配や居住宅の解約・立ち退きの立ち合い等の事務が発生する関係上、死後事務の受任は、委任者が札幌近郊にお住まいの場合に限らせていただきます。ただし、死後事務は委任されず、死後事務委任契約手続きのみのサポートをご希望の場合は、遠方の方でもお引受けが可能な場合がありますので、まずはご相談下さい。
死後事務委任契約公正証書を作成する場合は、別途、公証人法に基づく公証役場の手数料がかかります。詳しくは公証役場の手数料のページをご覧ください。
上記死後事務手続き10件の内訳は、以下の通りです。その他の事務手続きが必要な場合は、1件につき12,100円(税込)の追加のご費用を頂戴します。また、出張等を伴う場合は、別途のお見積りが必要となります。
死後事務受任フルセットサービスに関しては月に10件のお客様までの受任制限を設けております。ご依頼ご検討の方は、お早めに無料相談をお申し込みください。
業務種別 | 価格(税込) | 詳細ご説明のページ |
---|---|---|
家族信託契約書作成サポート(契約書作成のみ) | 家族信託フルセットプランの報酬の50%+税 | 家族信託契約サポート |
任意後見契約手続きサポート | 60,500円 | 任意後見サポート |
任意後見人のお引受 | 月額22,000~55,000円 | |
死後事務委任契約公正証書作成サポート(契約書作成のみ) | 121,000円 | 死後事務サポート |
死後事務委任契約(私文書)作成サポート(契約書作成のみ) | 84,700円 | |
死後事務手続き代行(個別) | 右詳細ご説明ページ参照 | |
財産管理(事務委任)契約公正証書作成サポート | 60,500円 | 財産管理・事務委任契約サポート |
財産管理契約(私文書)作成サポート | 48,400円 | |
財産管理人のお引受 | 月額22,000~55,000円 | |
事務委任代行 | 稼働1時間あたり12,100円 | |
見守り契約公正証書作成サポート | 60,500円 | 見守り契約サポート |
見守り契約(私文書)作成サポート | 48,400円 | |
見守り行為のお引受 | 稼働1時間あたり12,100円 | |
尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)公正証書作成サポート | 60,500円 | 尊厳死宣言サポート |
贈与契約公正証書作成サポート | 贈与財産額の0.6%(最低72,600円) | 贈与契約サポート |
贈与契約(私文書)作成サポート | 贈与財産額の0.5%(最低60,500円) | |
不動産贈与手続きサポート | 贈与財産額の1.0%(最低121,000円)+司法書士登記手数料 | |
金銭・動産贈与手続きサポート | 贈与財産額の0.7%(最低84,700円) | |
死因贈与執行者の引受 | 右記遺言執行者の引受に準ずる | 遺言執行者の引受 |
死因贈与執行サービス | 右記遺言執行サービスに準ずる | 遺言執行サービス |
相続対策シミュレーション | 77,000円 | 相続対策シミュレーション |
(税込表示 令和6年10月31日改定)
不動産贈与手続きサポートについては、贈与者(財産を贈与する方)の住所が東京都23区内にあり、かつ贈与対象の財産の中に東京都23区内の不動産がある場合、固定資産税評価額に2分の1を乗じた金額を基準にします。
パソコン・スマホ・タブレットから自宅にいながらいつでもワンクリックでオンライン無料相談ができます。Zoom(ズーム)オンラインミーティングシステムを使って、当社が指定するURLをクリックするだけなので簡単です。
Zoomよりも簡単!Zoomアプリなしですばやくオペレーターと話したい方は、テレビ電話をご利用ください。
◆ 家族信託制度の理解、信託財産に関する証明書の取寄せ、財産状況の整理(財産目録の作成)
→15~20時間+公証役場に最低2回は行く
◆ 死後事務処理の情報整理、事前の葬儀社・寺院・墓地・遺品整理業者等への見積り依頼と業者選定
→関係人に書類取寄せの打診をするなど調整が必要になる。15時間~20時間以上かかるケースも
◆ 任意後見契約は公正証書でなければならない。財産管理(事務委任)契約や尊厳死宣言も書面信用度の面から公正証書にすることが極めて重要。不動産の贈与契約では税金の問題や不動産登記手続きの検討も必要。
→事前調査や公証役場との調整などに実働数十時間を要することが多い。
全て当社でサポート致します。家族信託・生前対策のお悩みを解決いたします。
◆ 市区町村(住民票、戸籍謄本、印鑑証明書など)
※生前対策の分野別に必要な書類が異なります。お仕事をしながら様々な書類を取るのがそもそも大変。
◆ 法務局(登記簿謄本、地積測量図、公図ほか)
→信託契約や贈与契約で不動産が信託財産となる場合に必要です。
全て当社で各種証明書を代行取得します。面倒で煩雑なお手続きはすべてお任せください。
◆ 家族信託のことを知り、いざ自分も利用したいが、どのように手続きを進めたらよいかわからない。
◆ 公正証書で家族信託、任意後見、死後事務契約をしたいが、手続きが煩雑で自分で進める自信がない。
◆ 自分が亡くなった後に死後事務をしてくれる人がいない。どうしたらよいか?
◆ 成年後見では自分の知らない人が後見人になるかもしれない。信頼できる人に後見人を頼みたい。
◆ 生前贈与を検討しているが、税金のことが不安。どんな税金がかかるのか?相続との違いも知りたい。
◆ 生前対策全般の法律手続きに何十時間も時間をかける余裕もない。
わずらわしい家族信託・生前対策手続きを安心プライスでスピーディーに代行させていただきます。
◆ 平成17年の開業(北海道札幌市)より相続・遺言・家族信託及び生前対策サポートを専門に扱う当社にお任せください。ご相談実績10,000件以上(相続・遺言・家族信託や生前対策に関するもの)、北海道内トップクラスの業務実績がございます。
家族信託・生前対策全般の総合窓口
◆ 家族信託・生前対策関連業務に強い弁護士・司法書士・税理士等の他士業専門家との間にネットワークがございます。また、相続・遺言・家族信託や生前対策に関連する団体や会社ともつながりがあるので、当社で全ての問題解決ができます。
家族信託・生前対策の基礎知識 | |
---|---|
家族信託とは | 信託財産とは |
家族信託活用の場面 | 家族信託の当事者 |
家族信託と他制度併用 | 家族信託と税金の関係 |
死後事務委任契約とは | 相続とは違う死後事務 |
財産管理等委任契約 | 見守り契約について |
尊厳死宣言について | 贈与契約について |
贈与税について | 死因贈与契約について |
任意後見契約とは | 遺言全般はこちら |
家族信託、生前贈与、遺言書、相続税対策、任意後見、遺留分対策、身元保証、死後事務など、生前対策に関する資料を無料でお渡しております。ご希望の方は、以下のリンクの中のフォームに必要事項をご記入の上、無料資料請求ください。行政書士法人ドラゴンオフィスの紹介ページもございます。無料相談前にご請求されてもよいかと思います。資料は郵送にてご送付させていただきます。
ご相談はメールまたはお電話していただくか、無料相談予約フォームからご連絡ください。
家族信託・生前対策センターがお客様から選ばれる理由は以下の点にあります。
2005年行政書士事務所の開業からこれまで累計10,000名以上の方よりご相談・ご依頼をお受けしてきました。相続・遺言・家族信託や生前対策分野においては全国トップクラスのご相談(無料)・ご依頼実績があります。
多くの実績があるからこそ、業務処理の効率化、お悩み別の適切な対処ができます。また、代表行政書士は、相続・遺言・家族信託や生前対策に関する資格「相続診断士」も取得し、あらゆる相続・遺言・家族信託や生前対策問題を多角的に研究しております。
当事務所の強みは、多くの実務処理の経験があることから、その処理のスピードが速いこと、徹底した書類のチェック体制により書類のミスが少ないことなどがあります。相続・遺言・家族信託や生前対策業務に特化してきたからこそ、専門性の高いスキルが身につきました。
家族信託・生前対策業務に特化し、ここまで多くの経験があるのは北海道内でも数少ないと思います。それが当事務所の強みです。
当事務所は3名~4名人体制で一人一人のお客様の家族信託・生前対策サポートを担当者を変えることなく処理しております。情報も全員で共有し、書類のチェック体制も一人で行うことがありません。ですので、書類のミスが少ないのです。扱う業務はほとんどが相続や遺言、家族信託や生前対策関連業務であり、業務の専門性が高いのが強みです。
事務所が大規模になればなるほど、1人1人のお客様に対する対応が手薄になってしまうこともあるかと思いますが、当事務所ではスタッフ全員がお客様の案件を把握していますので、手厚いサービス提供が可能となっています。
当事務所は新規案件(家族信託契約や任意後見契約等の生前対策に関する業務)の受任の件数制限を設けております。1人1人のお客様に対するサービスの質をあげるには、どうしてもマンパワーの点から受任制限を設けざるを得ません。制限を設けず処理をすると、遅延やミスにつながる結果となります。当事務所は1人1人のお客様に寄り添ってサービスの質の向上に努めます。
具体的には、書類作成担当の作成済み書類を他の者もチェックし、法的に問題がないかどうか、誤字や漏れなどの確認を徹底しています。また、案件毎の定期的な報告、連絡、相談を欠かさずに行い、その管理も事務所のメンバーに見える状態にしております。お客様は自分がないがしろにされることが一番嫌なはずですので、適度な間隔(あまりしつこくご連絡しないよう)をもって連絡を取りあうようにしております。
お手続き前に明瞭なお見積書を無料で作成します。ご依頼のご検討はその後ごゆっくりで大丈夫です。ご家族にもご相談の上、お決めください。相談したから必ず依頼しないといけないということは全くありません。
行政書士事務所も営利を追求しなければ、事務所経営が破綻し、破綻すれば受任中のお客様に結果的に迷惑がかかる結果になってしまいます。当事務所ももちろん、お仕事をできるだけさせていただきたいのですが、お客様に料金のご納得をいただかない限り、お仕事をお受けすることができません。
お仕事をお受けしてからの追加費用については、よっぽどのことがない限り行っておりませんので、ご依頼時には、最大でもこれくらいの費用ですと明瞭に説明をしております。また、無料相談後にその場で契約を急かすようなことはしていませんし、ご相談後にしつこく電話営業したりもしておりません。ですので、営業で嫌な思いをすることはありません。
当社札幌オフィスの立地は札幌市中央区大通の地下鉄東西線の西11丁目駅から徒歩1分で、ビルの前には駐車場も複数ございます。札幌オフィスは札幌中公証役場や弁護士、司法書士事務所が入ったビルの中にあり、遺言や家族信託契約、任意後見契約、死後事務委任契約などを公正証書で作成をしたいお客様、弁護士、司法書士にも相談したい方にも大変便利です。少しでもお客様がご利用しやすい環境を整えております。また、当社は新宿、名古屋にもオフィスがあり、北海道、東京、愛知にご親族がいるお客様のご相談にも対応できる体制を整えております。
テレビ東京のバラエティ番組「何を隠そう…ソレが!」2024年12月18日放送回の「改名しないとダメ!?キラキラネーム問題」に代表の千田が出演いたしました。
関連記事はこちら
(相続専門サイトへ移動します)
これまでに開催したセミナー・相談会はこちら
(相続専門サイトへ移動します)
2025年1月6日に札幌駅前通地下歩行空間チ・カ・ホにて、「相続遺言無料相談会」を開催いたしました。
2024年10月5日に札幌相続サポートセンターとの共催で「頼れるご親族が身近にいない方の終活セミナー」を開催いたしました。
北海道行政書士会札幌支部主催の家族信託セミナーに、代表の千田が実務家パネラーとして参加いたしました。札幌圏の家族信託の実務家として同業者向けに情報発信を行いました。
札幌市包括支援センター様主催の相続遺言セミナーに、代表の千田が参加いたしました。札幌市の包括支援センター様とも定期的にこのようなセミナーを開催して、相続遺言や家族信託・生前対策などに関する有益な情報の提供に努めております。
当社千田大輔、岡田智憲にて、「行政書士のための相続・遺言実務の基礎」を出版をいたしました。行政書士、法律事務職員、資格取得を目指している方に向けて、図表を交えて相続・遺言実務の基礎を解説する内容となっています。
当事務所代表行政書士・千田大輔が、「必ずできる 相続・遺言・家族信託の手続ガイド」の商業出版をしました。多くの実務経験をもとに書籍に必要な情報を掲載しております。
当事務所代表行政書士・千田が、一般社団法人相続診断協会様のご協力により、遺言書30文例の一部を執筆させていただきました。
雑誌 週刊ポストへ代表・千田による叔父・叔母相続についての記事が掲載されました。
掲載記事をこちらからもご覧いただけます。
清水宏保様(長野オリンピックスピードスケート金メダリスト)
清水さんは札幌市内で会社経営をされており、大変活躍されています。ご依頼ありがとうございました。(業務内容は守秘義務があるので公開できません。)
北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長 津田様(2015年当時)
ドラフト会議で有原投手を見事に引き当てた方です。神の右手で握手してもらいました。ご依頼ありがとうございました。(業務内容は守秘義務があるので公開できません。)
ご相談はメールまたはお電話していただくか、無料相談予約フォームからご連絡ください。
ご自身で家族信託・生前対策手続きを取るか、専門家にご依頼するかをご検討中の方へ
高齢社会に生きる私たちにとって、自分や親または親戚・知人などが高齢化することによって生じる様々な法律的問題にどう向き合っていくか、どんな向き合い方が必要なのか、少しは考えたことはあるのではないでしょうか?自分や親が認知症になってしまった場合、成年後見制度の利用が必要になりますが、成年後見制度自体、いろいろな問題があります。元気なうちに信頼できる人に後見人候補者となってもらい、全然知らない人が自分または親の後見人にならないようにするため、事前に信頼できる人との間で任意後見契約を交わすのがよいでしょう。
また、元気なうちに自分の財産を託す人をあらかじめ決めておくこともでき、その場合は、家族信託契約、財産管理契約などの利用がよいと思います。自分が死亡した後ではなく、今から自分の財産を子に渡したい、妻に渡しておきたい方は生前贈与契約を交わすことになります。自分が脳死状態や植物状態になった時は、自分のその時の尊厳のため、延命治療を拒否し、その意思を明確にしておく必要があります。このような場合は、尊厳死宣言を公正証書にしておくとよいでしょう。
子がいないなどの理由で自分が死亡した後、葬儀の手配と親族への連絡、宗教家との付き合い、お墓の問題、遺品整理、各種事務手続き(死亡届、年金の停止、不動産賃貸借契約の解約、各種公共料金・携帯電話・新聞・NHKの解約など)を頼める人がいない時は、専門家との間で死後事務委任契約の締結も必要になることでしょう。
当社は上記のような家族信託・生前対策の手続きをトータルでサポートし、それを専門に扱う行政書士事務所です。家族信託・生前対策という問題は士業(弁護士、司法書士、税理士など)それぞれの職域もあり、一般のお客様にとっては誰に相談してよいか大変判断に迷うのですが、当社は家族信託・生前対策手続きの総合窓口として、それらの業務に強い専門家との連携によりサービスの質を高め、お客様によりよいサービスの提供を目指しております。
一緒に寄り添って家族信託・生前対策手続きを進める中で、様々な法律関係についてもアドバイスが可能です。家族信託契約や死後事務委任契約などのお手続きをご自身で取ることに関し、ご不安な方、専門家のアドバイスを求めて進めたい方は是非とも当社のサービスをご活用ください。
生前対策コンテンツ
生前対策コンテンツ
相談事例・サービスご利用事例
相談事例・サービスご利用事例
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者