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死後事務委任契約について

死後事務(葬儀・火葬・納骨・お墓の手配など)を委任する契約について

 生前対策として、遺される遺族もしくは信頼できる人に、自己の死亡後の事務処理を行わせる契約を結ぶことができます。これを死後事務委任契約(生前契約)といいます。財産の承継に関する事務は相続手続き事務ということになりますが、相続以外の事務はそのほとんどが死後事務と言ってもよいでしょう。

 

  遺言によって死亡後の事務処理についてもお願いすることが可能ですが、遺言は一方的な遺言者の意思ですから、必ずしも指定を受けた人が事務処理を行ってくれるとは限りません。死後事務委任契約は、お願いする人とお願いされた人との契約であり、生前にお互いの意思の合致を前提としますので、遺言よりも拘束力の強いものとなります。

 

 死後事務委任契約が交わされるケースとして多いのは、周りに自分の死後の事務をしてくれる人がいないケースや、相続人同士の仲が悪いケース、亡くなった者と義理の関係にある人や知人に事務を頼む場合などに多く利用されています。当事務所のような行政書士事務所に一括して死後事務を頼む方も年々増えてきています。周りに頼れる人がいないケースなどでは是非ともご相談をいただけたらと思います。

 

 

 死後事務の具体的なケース

 当事務所でも死後事務のお手伝いをしておりますが、その具体的ケースについて触れておきます。以下のような事務が死後事務の一般的な内容となっております。

 

 ①葬儀社手配(官公署への死亡届含む)、②親族への連絡、③宗教家手配、④火葬埋葬に関する事務(納骨、墓地管理者に対する手続き)、⑤年金の死亡届(遺族年金の手続きは別途)、⑥居住宅の解約手続き、⑦居住宅の遺品整理立ち合い(病院や施設内の整理を含む)、⑧官公署への各種還付手続き(介護保険や健康保険の還付請求)、⑨水道・電気・ガスの解約手続き、⑩インターネット・携帯電話・固定電話の解約手続き などなど

 
 これらは相続手続きとは異なる死後事務と言えます。これらの行為を生前の内に信頼できる人にお願いすれば、回りの方々に迷惑をかけることなくスムーズな死後事務処理ができるかと思います。

 

 

死後事務委任契約とセットで行う生前対策とは?

 死後事務委任契約は、その契約とともに遺言書を合わせて作成したり、財産管理契約、任意後見契約、信託契約をもセットにして生前対策を取る方が増えております。人それぞれご事情がありますが、様々な生前対策をセットで取っておけば、法律的な生前対策としては万全と言えるでしょう。

 

 こんな事例があったのでお話しさせていただきますと、お子様のいない高齢の女性の方で、周りに死後の事務処理を頼める者がいないということでご相談をお受けしました。きっかけは死後事務委任契約のお話しだったのですが、よくよく話を聞いているうちに、様々な問題があることがわかり、死後の事務委任だけでなく、現状の財産管理から相続手続きに至るまで全てを頼めないかということでしたので、丸ごと生前対策全般のご依頼をお受けしました。

 

 現状の財産管理にも不安があるということでしたので、その方の財産の一部を預かる財産管理委任契約の締結をし、また、自分が認知症になってしまった場合に継続して当事務所に財産管理を頼む任意後見契約(移行型)もその契約に付随させました。最後に、本丸である死後事務委任契約をも合わせた一つの証書(任意後見契約は公正証書である必要があるので、全てを公正証書にしました)を作成したのです。さらに、これに遺言書を公正証書にして、自分の死後の財産の行き先についても生前中に書面化しました。遺言による相続手続きを実際に行う遺言執行者のお引受もしました。

 

 このように、おひとりさまのケースでは、全ての生前対策(上記の他に信託契約の必要もあれば信託を組むこともできます。)をセットで取っておくとあらゆる問題を法的に解決できることになるので、ご不安のある方はそのようなトータルの生前対策を取ってみてはいかがでしょうか?

 

 

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