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民事信託(家族信託)契約手続きサポートの概要

報酬・業務内容・留意事項

委託者の信託財産の額 報酬の額(税込)
1000万未満 181,500円
1000万〜3000万未満 242,000円
3000万〜5000万未満 302,500円
5000万〜1億未満 363,000円
1億〜2億未満 423,500円
2億〜3億未満 484,000円
3億以上 1億増加毎に60,500円増し
 
業務内容

 本サービスは家族信託フルセットサービスの一部で、家族信託契約書の作成サポートのみをさせていただきます。

 

 信託契約書の作成のみ必要な方に適しています。業務内容としては、信託契約案の検討及び組成を業務の中心にし、私文書もしくは公正証書での作成をサポートします。(公正証書にする場合は、上記報酬に別途60,500円の報酬を加算をさせていただきます。

 

 信託契約は様々なケースがあり、一般の方が組成をするのは困難を伴いますので、専門家のサポートを受けながら契約案を練っていくことが必要になります。場合によっては、税務上の問題が出るケースもあるので、その際は税理士を交えてのサポートも行っております。(その場合は別途、税理士報酬が必要になります。その場合のお見積りは無料で行います。)

 

留意事項

夫婦で同時に作成するケースや親族内で同時に作成するケースなどは、2名目からの作成報酬を通常の報酬の半額にて対応させていただきます。

 

◆公正証書での信託契約書作成の場合は、上記報酬の他に公証役場費用が別途発生します。詳しくは公証役場の手数料のページをご参照ください。

 

◆私文書での作成もできますが、公証人による2次的なリーガルチェックを受けるため、極力、公正証書での信託契約書の作成を推奨しております。

 

◆信託財産の額が算定不能の場合、1000万~3000万円未満の財産と推定し、報酬の設定をさせていただきます。

 

信託財産の種類及び信託財産の数が10件以上に渡る場合、報酬の加算を行うケースもございます。また、難易度が極めて高いケースでは、状況に応じて報酬の加算を行うケースもございます。これらの場合は、別途のお見積りとさせていただきます。また、信託監督人・受益者代理人・信託管理人を選任したり、当事務所においてお引受けする場合も、報酬の加算がございます。こちらも別途のお見積りとなります。

 

家族信託契約書作成の際にご用意いただきたいもの

 家族信託契約書作成の際は、委託者、受託者、受益者の公的な身分証明書の写しをご用意ください。その他、信託する財産の状況がわかる書面、例えば、不動産を信託する場合は、不動産の固定資産納税通知書の写しや不動産の登記簿謄本などがあるとよいと思います。

 

 代表千田よりコメント(令和5年8月時点)

 

 当事務所ではこれまでに信託契約の作成サポートを200件以上行っております。信託の組成については様々なケースが考えられるので、一般の方が何の知識もないまま信託の組成を行うのは極めて難しいと思われます。特に税務上の取扱には注意が必要で、税の専門家である税理士も契約手続きに参画しながら組成を行うことも必要になるでしょう。財産管理の新手法ともいえる家族信託は、画期的な法制度とも言えますが、まだまだ一般の方には浸透しているものではありませんので、多くの事例を取り扱ったことのある事務所に依頼すべきかと思います。当事務所は日々、信託について研究しておりますので、お客様と一緒になって信託の組成に取り組ませていただきます。

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