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遺言書作成のメリット
遺言書作成のメリット
生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのでしょうか。遺言作成のメリットについてきちんと理解をしておけば、遺言は大変有効な生前対策ということがわかります。それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げます。
メリット1
★法定相続人による遺産分割協議が不要になること★
遺言がない場合、原則、亡くなった方の相続人が相続財産の分割に関して協議を行い、協議が整ってはじめて遺産分けができることになります。遺産分割協議で一番大変なことは、何といっても相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、相続手続きにおける各種書類への捺印をもらうことができず、いつまで経っても遺産分けができない状態が続くことになります。
遺言者の亡き後、残される相続人にどのように遺産を分配したいかを明確に書きとめておけば、遺産相続における骨肉の争いを防ぐことができます。
「私の子供たちは皆仲が良いから大丈夫だ」とか、「遺言を書くほどの財産はない」と思っていても、自分の亡き後、いざ遺産分割協議となると、相続人だけではなくその利害関係者も協議に首を突っ込んだりして遺産分割協議が難航するかもしれませんし、どんなに財産が少ないからと言っても、財産が少ないから揉めないとは言い切ることはできません。
時の経過によって人の考え方は変わるものですし、他にもあらゆる状況の変化が考えられるので、自分の死後の遺産分けに関し争いが生じることを防ぐためには、遺産分割協議が不要になる遺言を作成し、円満な相続に向けた生前対策について考える必要があると言えます。
メリット2
★自分の好きなように死後の財産の行き先を指定する(相続させる)ことができる★
遺言があれば自分の好きなように相続人に財産を相続させることができます。「配偶者に全部相続させたい」、「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」、「この人は他の相続人よりも多めに相続させたい」など、自分の死後の財産は自分で行き先を決める!という必殺技は遺言書ならではのものです。これは大きなメリットと言えます。
ただし、相続人の遺留分(相続人が有する最低限の相続の取り分)について考慮しなければ、後にトラブルを引き起こす遺言になることもあります。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くとよいと思います。