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遺言サービス料金表・ご依頼案内
遺言関連サポートサービスの料金表について
お客様のご要望別に遺言関連(遺言相続手続き・遺言執行・遺言作成等)サポートサービスをご提供しております。
全て丸投げで頼みたい方、費用を抑えるために難しいところのみ専門家に依頼したい方など、お客様のご要望に沿ってお手伝いさせていただきます。無料相談時にご要望をヒアリングさせていただき、ご予算にあったプランをご提案します。
ご希望の方にはお見積書を無料にて作成させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
遺言作成(公正証書・自筆証書・秘密証書)フルセットサービス内訳及び料金表 税込表示 WEB限定料金
遺言作成サービス内訳 |
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遺言案の作成及び公証人との調整(公正証書・秘密証書) |
遺言に記載する財産の目録作成(財産調査5件まで) |
不動産の調査代行(1区域 登記簿、公図、評価等調査) |
推定相続人の調査代行(遺言者1名分、配偶者・子3名まで) |
推定相続関係説明図作成 |
遺言証人2名分の引受(公正証書・秘密証書のみ) |
相続税対策(税理士と対応 必要な方のみ) |
遺言者の資産額 | 公正証書 | 秘密証書 | 自筆証書 | |
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1000万未満 | 132,000円 | 99,000円 | 66,000円 | |
1000万〜3000万未満 | 165,000円 | 123,750円 | 82,500円 | |
3000万〜5000万未満 | 220,000円 | 165,000円 | 110,000円 | |
5000万〜1億未満 | 330,000円 | 247,500円 | 165,000円 | |
1億〜2億未満 | 385,000円 | 288,750円 | 192,500円 | |
2億〜3億未満 | 440,000円 | 330,000円 | 220,000円 | |
3億以上 | 1億増加毎に5.5万円増し | 1億増加毎に5.5万円増し | 1億増加毎に5.5万円増し |
この報酬とは別に、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成の場合、別途、公証人法に基づく公証役場の手数料がかかります。詳しくは公証役場の遺言作成手数料のページをご参照ください。
遺言相続手続(遺言執行)フルセットサービス内訳及び料金表 税込表示 WEB限定料金
遺言相続手続き(遺言執行)サービス内訳 |
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金融機関・証券会社の遺言相続手続き代行 (5社まで) |
金融機関・証券会社の財産調査(5社まで) |
不動産の遺言相続手続き代行(登記1件 司法書士と対応) |
不動産の調査代行(1区域 登記簿、公図、評価等調査) |
相続財産目録の作成 |
相続戸籍収集の代行(被相続人1名分、配偶者・子3名まで) |
相続関係説明図作成 |
相続税診断(税理士と対応 申告の要否確認) |
遺言相続手続き(遺言執行)サービス料金表 | ||
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遺産総額 | 価格 | |
1000万未満 | 220,000円 | |
1000万〜2000万未満 | 330,000円 | |
2000万〜3000万未満 | 440,000円 | |
3000万〜5000万未満 | 660,000円 | |
5000万〜8000万未満 | 770,000円 | |
8000万〜1億2000万未満 | 880,000円 | |
1億2000万以上 | 0.5%〜0.8%(最低990,000円) |
遺言相続手続き(遺言執行)サービスに関しては月に10件のお客様までの受任制限を設けております。ご依頼ご検討の方は、お早めに無料相談をお申し込みください。
その他サービスメニュー 税込表示 WEB限定料金
業務種別 | 価格 | 詳細ご説明のページ |
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危急時遺言作成サポート |
公正証書作成報酬+110,000円 |
危急時遺言作成 |
遺言書保管・死後通知サポート | 年額5,500円 | 遺言書保管・死後通知 |
遺言書かかりつけコンサル | 1時間11,000円 | 遺言書コンサル |
遺言書内容チェック・添削サポート | 1時間11,000円 | 遺言書コンサル |
公正証書遺言の存否確認サポート | 16,500円~ | 公正証書遺言の検索 |
(推定)相続財産目録の作成 | 33,000円 | 推定相続財産目録作成 |
(推定)相続人調査と相関図作成 | 22,000円~ | 推定相続人調査 |
(推定)相続人住所調査 | 33,000円 | 推定相続人住所調査 |
(推定)相続財産調査 | 22,000円/調査項目1件毎 | 推定相続財産調査 |
遺言証人の引受 | 証人一人あたり11,000円 | 遺言証人の引受 |
遺言執行者の引受 | 遺言作成時 55,000円 | 遺言執行者の引受 |
相続財産精算書作成 | 33,000円 | 相続財産精算書作成 |
遺言検認手続きサポート | 33,000円+司法書士書類作成料 | 遺言書の検認 |
遺言執行者選任手続きサポート | 22,000円+司法書士書類作成料 | 遺言執行者の選任 |
相続不動産売却サポート | 110,000円+不動産仲介業者手数料 | 相続不動産売却サポート |
相続税対策・相続税申告サポート | 上記推定相続財産調査料+上記推定相続財産目録作成料+税理士報酬 | 相続税対策・相続税申告サポート |
遺留分放棄・遺留分合意書作成 | 33,000円 | 遺留分放棄・遺留分合意書作成 |
上記サポートについてのご説明事項
遺言作成においては、遺言者が札幌市・札幌近郊にお住まいの方のみ対応可能となります。(原則)例外的に、遠方の方でもお引受が可能なケースもありますので、遠方の方はまずはご相談下さい。
遺言作成においては、遺言者がその配偶者とともに遺言を作成する場合(ご夫婦でのたすき掛け遺言、同時作成に限る)、その配偶者の遺言作成報酬については、通常よりも半額にてお引受させていただきます。その他、配偶者でなくても、1案件で同時に遺言者のご家族の方も遺言作成する場合、同様に半額にてお引受致します。なお、お二人以上の遺言作成の場合、お二人中資産額の高い方は通常の費用となり、資産額の低い方が通常の半額の費用となります。
遺言作成における資産額の算定については、遺言者の現時点での資産額を基準にします。遺言相続手続き(遺言執行)においては、遺言者の死亡前後で引き出された預貯金も算定の基礎となります。不動産は直近の固定資産税評価額にて算定します。算定不能財産については、概算額にて算定します。
遺言作成において、遺言書に記載する金融機関・証券会社が6社以上ある場合は、1件5500円(税込)の追加のご費用を頂戴します。
遺言作成において、当事務所を遺言執行者にご指定いただく場合、遺言作成時点で別途金5.5万円(税込)を頂戴致します。遺言者死亡後の遺言執行報酬については、遺言執行サービス料金表のとおりとなります。
遺言作成とともに、任意後見契約、死後事務委任契約、財産管理契約、民事信託契約、尊厳死宣言、生前贈与などをセットでご依頼いただいた場合、遺言作成の報酬は通常よりも2割引きにてお引受させていただきます。
遺言相続手続き(遺言執行)においては、相続人が札幌市・札幌近郊にお住まいの方のみならず、道内全域、道外にお住まいの方でもご依頼をお受けしております。また、相続財産が札幌市や札幌近郊にある場合のみならず、道内全域、道外にある場合でも対応しております。
遺言執行において、当事務所が遺言執行者の補助サポートを行う場合、当事務所が遺言執行者に就任する料金の半額(税別途)を報酬として頂戴致します。
遺言執行ではなく、死因贈与契約の執行の場合も、遺言執行に準じた報酬体系となります。
遺言相続手続き(遺言執行)において、手続き先である金融機関・証券会社が6社以上ある場合は、1社2.2万円(税込)の追加のご費用を頂戴します。
遺言相続手続き(遺言執行)において、金融機関・証券会社の財産調査が6社目以降のお手続きについては、1社1.1万円(税込)の追加のご費用を頂戴します。
不動産の調査において、対象調査区域(市町村毎)が2以上ある場合、1区域増加毎に1.1万円(税込)の追加のご費用を頂戴します。
不動産相続登記(遺贈登記含む)がある場合の司法書士報酬(登記1件約3.3万円)と登録免許税(印紙代 相続登記は固定資産評価額の0.4%、遺贈登記は固定資産評価額の2.0%)は別途、その分のご費用を頂戴致します。登記する不動産の数が10以上あるような場合は、別途のお見積りが必要となります。また、調査する不動産の区域が複数にまたがる場合も別途のお見積りが必要になります。
相続財産目録作成において、財産の種類や数が合計で20件を超える場合は別途のお見積りとさせていただきます。
推定相続人調査や相続人調査(戸籍収集)について、相続人が4名以上のケース、代襲相続・数次相続が発生しているケース、相続人に直系尊属、傍系血族が含まれるケースは別途お見積りとさせていただきます。
上記記載以外のお手続き代行サービスに関しては別途のお見積りが必要になります。
相続税対策(相続税シミュレーション)・相続税申告が必要なケースで、当事務所の協力先税理士にご依頼の場合も別途のご費用が発生します。税理士報酬に関しては、無料にてお見積り致します。
各種証明書費用や郵便料などの実費は別途頂戴致します。実費の概算額はご依頼時に個別にお伝えしております。
ご依頼前にお客様のご予算に沿ったプランの設計もさせていただきます。
ご依頼にあたってのお願いとお支払い方法
手続きの性質上、立替金の発生や業務の期間が長くなる可能性がありますので、報酬は原則前金でお預かり致します。実費は基本的に当事務所で立替えし、最後にご精算させていただきます。資力のご関係で前金でのお支払いが難しい方については、半金制(ご依頼時半金、完了時半金)や完全後払い制もご相談に応じております。(利用条件がございます。)
遺言執行報酬や遺言執行費用に関しては、相続財産にてご負担をいただくことになります。
業務の性質上、原則として中途キャンセルはできません。お客様からの一方的な理由でキャンセルの場合は民法第648条の規定により業務の進行具合に応じてキャンセル料が発生します。
無理難題、不当な要求、過度な要求など、他のお客様のサポート業務に支障が出るような方については、慎重に判断の上、ご依頼や中途の業務を中止させていただくことがございます。遺言執行業務に関しては、相続人様や利害関係者は遺言執行の業務を妨害しないようにする義務があります。
進捗状況報告については、事案に応じて適宜ご報告するように心がけております。こちらからのご報告は、仕事の段階ごとやお客様からのご要望に応じて行っております。
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