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2024年度法改正-生前贈与・相続時精算課税制度の法改正について

令和5年度(2023年度)の税制改正により、相続開始前に行われる生前贈与のルールが変更されることになりました。ここでは、生前贈与および相続時精算課税制度の変更点について説明していきます

 

税制改正で変わる生前贈与のルール

令和5年度(2023年度)の税制改正大綱により、令和6年(2024年)1月1日をもって相続開始前の贈与に関するルールが変更されることが決定しています。従来、亡くなる3年以内に行われた生前贈与分は控除されず課税対象として相続税を計算しなければいけませんでした。しかし、法改正に基づき、生前贈与加算の対象が3年から7年に延長されることとなったのです。

 

改正内容

今回の改正によって、どのタイミングで行われた生前贈与が相続税の課税対象となるかが変わります。財務省の資料を参考に、暦年課税における相続税課税対象をみていきましょう。

 

【改正前】

  • 被相続人の死亡前3年以内に行われた生前贈与分が相続税課税対象額に加算される
  • 死亡前3年以前に生前贈与された財産については暦年課税が適用される

【改正後】

  • 生前贈与の加算期間が7年間に延長される
  • 被相続人の死亡前3年以内の生前贈与については全額加算
  • 延長された4年分の贈与財産については総額100万円が控除される
  • 死亡前7年以前に生前贈与された財産については暦年課税が適用される

※財務省の資料「令和5年度税制改正(案)のポイント」参照

 

暦年課税とは、当該年の1月1日から12月31日までの間に行われた贈与のうち110万円を除いた額に課税される仕組みをいいます。法改正前では被相続人の死亡前3年間より前の生前贈与について、法改正後では被相続人の死亡前7年間より前の生前贈与について、110万円が控除されることになります。

 

法改正の背景

贈与税の税率は相続税の税率に比べると高く設定されています。このことは、生前贈与で若い世代に財産を移行する動きを鈍くしていたともいえるでしょう。一方、多額の相続財産を持つ層については、生前贈与にかかる税率の方が低くなるため、相続税対策として財産贈与が行われやすい状況にありました。そこで、相続財産の多少にかかわらず中立的な税制を整えるために、この度の法改正が行われたのです。相続や贈与といった資産移転にかかる税負担を一定に保ち、よりスムーズな生前贈与・相続を推進しようとする背景事情が見えてきます。

 

相続時精算課税制度の改正

税制改正により相続時精算課税制度にも変更がありました。

 

相続時精算課税制度は平成15年に導入された課税制度で、若い世代に対するスムーズな資産移転を目的としています。また、早期に若い世代へ資産移転することで、経済がより活性化することも期待されています。

 

課税率は一律20%となっていますが、改正法では相続開始7年間を超える期間に行われた生前贈与について、110万円の基礎控除額も創設されました。贈与に関する税制は暦年課税と相続時精算課税制度の2種類がありますので、贈与時にはいずれかを選択することになります。

 

相続時精算課税制度の計算例

財務省の資料「令和5年度税制改正(案)のポイント」を参考に計算の仕方を考えてみましょう。相続時精算課税制度における計算式は、基礎控除110万円を除いた贈与額について「(贈与額−特別控除2500万円)×一律20%」となります。計算例では、生前贈与分3,000万円と相続財産分1,500万円があるものとします。

 

【贈与時】

贈与額が3,000万円・基礎控除額が110万円・税率20%で贈与税額を計算。

  • 課税対象額(3,000万円-110万円-2,500万円)=390万円
  • 贈与税額(390万円×一律20%)=78万円

したがって、贈与財産が3,000万円のときの贈与税額は78万円。

【相続時】

相続人が配偶者と子2人の場合。

  • 贈与額(3,000万円-110万円)=2,890万円
  • 相続財産(1,500万円+贈与分2,890万円)=4,390万円
  • 相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)=4,800万円
  • 相続財産-控除(4,390万円-4,800万円)=△410万円

※控除額の方が大きいため相続税は無税となり納付済み贈与税万円は還付される。

 

贈与時と相続時を合わせて考えると、結果として納税額が0円になることがわかります(※財務省資料参照)。仮に暦年課税を選択した場合の贈与税は1,036万円で相続税は無税であるため、納付すべき額のトータルは1,036万円になり、相続時精算課税制度のメリットの高さを知ることができます。

 

教育資金と結婚子育て資金の贈与について

教育資金の一括贈与について、従来は贈与額の上限を1,500万円としたうえで贈与税を非課税にする措置が採られていました。しかし、令和5年度税制改正に伴ってその適用期間を3年間延長し、2026年3月31日までの一括贈与を対象とすることになっています。

 

また、結婚子育て資金の一括贈与についても同様の期間延長措置が採られています。従来は贈与額の上限を1,000万円としたうえで贈与税を非課税としていましたが、令和5年度税制改正に伴ってその適用期間を2年延長し、2025年3月31日までの一括贈与を対象とすることになっています。

 

まとめ

贈与税・相続税は、被相続人が所有する財産が多いほど納税額も大きくなります。しかし、令和5年度税制改正を正しく理解し、制度の特徴を把握することで、改正後のメリットを享受することもできるでしょう。上手に利用すれば、子や孫への資産移転がよりスムーズになることも考えられます。

 

気を付けるべき点としては、やはり生前贈与の加算対象期間が3年から7年に延長されたことだといえます。延長期間が長い分、生前贈与を行うメリットが小さくなる可能性があるため、事前によく計画したうえで暦年贈与や相続時精算課税制度を上手に活用することが求められます。利用の仕方次第では子や孫への資産移転がスムーズになり制度の恩恵も受けられますので、専門家に相談しながら慎重に見通しを立てていくといいでしょう。

 

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