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民事信託(家族信託)と他の制度との併用

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民事信託(家族信託)を遺言の作成、任意後見契約、見守り契約に併用する

 

 民事信託の制度は、それを単独で利用するだけではなく、遺言書の作成や成年後見制度の利用、任意後見契約・見守り契約等と併用して利用することで更に大きな効果をもたらすことも可能です。

 

遺言書と家族信託の併用

 

 家族信託には遺言の代用となる機能もありますが、それはあくまで信託された財産についてのみです。ということは、家族信託で遺言の代用ができる範囲は、委託者の財産の一部ということで、将来の財産の承継の場面で漏れが出てくるケースが生じます。そこで、そのような場合は、家族信託で託した財産以外の財産を遺言書に記載し、家族信託で漏れた財産の行き先を指定すれば、委託者(兼遺言者)の全ての財産の承継につき対策を取ることができることになります。

 

 

家族信託と成年後見制度の併用

 

 家族信託では財産の管理機能をもたせることができますが、後見制度で保全できる身上監護権についてはその権限が及びません。そこで、家族信託の利用をすでにしている方は、委託者の判断能力の低下が生じた後に成年後見制度の利用も検討し、家族信託と成年後見を併用することにより、財産管理機能と身上監護の機能の両方をもたせることができます。

 

 

家族信託と任意後見契約や見守り契約の併用

 

 任意後見制度は、将来、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力があるうちにあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と自分の「財産管理」や「身上監護」について任意後見契約を結んでおくというものです。 

 

 成年後見(法定後見)制度と任意後見制度の大きな違いは、法定後見制度が、判断能力が衰えた後になってはじめて利用できるものであるのに対し、任意後見制度は判断能力が、衰える前に利用できる制度であるという点です。成年後見の場合は、必ずしも自分にとって最も適任であると考える人が選任される保証はありませんが、任意後見の場合は自己決定権の尊重から、自分が最も適任だと考える人を後見人に指定できます。

 

 上記②の例では家族信託と成年後見の併用の例でしたが、家族信託と任意後見制度の併用の場面では、②よりもより自己の財産管理を依頼することにおける決定権が自由で強固になります。任意後見契約では身上監護権の代理権の設定もできますので、財産管理は家族信託、身上監護権は任意後見契約、家族信託で信託財産から漏れた財産も任意後見がカバーするということができます。

 

 次に、見守り契約についてですが、見守り契約という概念は特に法律上定義されているものではありません。例えば、高齢者のおひとりさまの場合、近所とのお付き合いが希薄であれば、本人を気に掛ける人が周りにいなく、本人にとっては大変心細く感じることもあることでしょう。

 

  この見守り契約を有効活用する場面としては、任意後見契約を締結した委任者と受任者との間で、委任者の判断能力の低下の時期を受任者が判断しなければならない時に、この見守り契約を任意後見契約と合わせて取っていると、受任者が適切な時期に任意後見監督人の選任手続きを取ることができるので、そのような場面で大変有効活用できることになります。任意後見契約は多くの場合、任意後見契約を結んでから任意後見が開始されるまでには多くの時間がありますので、見守り契約をすることによりその空いた時間を埋め合わせする効果もあります。 

 

 家族信託においては財産管理機能を発揮させ、身上監護機能は任意後見契約でまかない、更に委託者本人の日々の生活状況や健康状況まで受託者において確認させ、任意後見契約の効力を適切な時期で発動させたいのであれば、信託契約、任意後見契約、見守り契約のトリプル契約でより委託者本人の万全な生前対策を取ることが可能となります。任意後見契約は必ず公証役場で公正証書にしなければならないので、ついでに信託契約と見守り契約も公正証書にしてしまうことも多いです。

 

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