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相続とは区別される死後事務とは
相続手続き以外の死後事務手続き
財産の承継は相続、それ以外は死後事務 死後事務委任契約とは
財産的価値の承継は「相続」ということになりますが、それ以外の事項は「死後事務」ということに区別されます。死後事務には多くの種類があり、こちらも相続と同様に人それぞれ異なる死後事務の処理が必要になります。
被相続人が契約していた携帯電話や固定電話、インターネットサービスの停止手続きは死後事務の一例といえます。契約をそのまま承継する場合は相続とも言えますが、契約の停止や解約は一般的に相続人の1名からでも取れます。(相続人が複数いて、契約の停止や解約に遺産分割協議が必要となると、遺産分割協議が難航した場合にいつまで経っても固定費が発生することになるので、死後事務の手続き先としては相続人の1名からの申し出で契約の停止や解約に応じていることが多い)
このような死後事務は通常、被相続人の親族が行うことになりますが、そもそも親族がいないケースや相続人の誰もが被相続人の死後事務処理を拒否するケースもあります。そのような場合は、相続と同じく死後事務の処理をしてくれる専門家に相談するなり依頼するなりして対応していくことも場合によっては必要です。当事務所も死後事務処理のアウトソーシング(代行)サービスを提供しております。
身寄りのないおひとりさまが、自分が死亡した後の後始末に悩むケースも増えてきております。葬儀や死亡届、宗教家手配、納骨や供養、墓じまい、賃貸家屋の引き渡しや遺品整理などの死後事務を頼む人がいない場合は、そのような死後事務を代行処理してくれる専門家との間で生前中に死後事務委任契約を交わして、相続以外の事務処理を任せる準備(終活の一環として)をしておくことも重要なことかと思います。