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任意後見契約について

成年後見制度と任意後見制度について

 老後のことを考えて不安に思ったことはないでしょうか?高齢世帯などが増え続けている今、安心して老後の生活を送る ためには準備が必要です。もし、認知症などで判断能力が衰えてきたとき、身のまわりの世話をしてもらうための介護サービス契約や、施設への入所に関する契約などを自分で結ぶのは難しくなります。

 

 また、自分に不利な契約を結ばされてしまったり、悪質商法の被害にあうことも考えられます。このような、判断能力が不十分(認知症、知的障害、精神障害等)な方々の権利や財産、生活等を守り、支援するための制度が成年後見制度です。

 

 成年後見制度に対して、任意後見制度とは、本人の判断の能力がある内に、本人が信頼できる人物と公証人が作成する公正証書で任意後見契約を結すんでおき、実際に本人の判断の能力が低下した後、契約の効力を発生させ、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、代理人(任意後見人)が任意後見契約で定められた事務を行うというものです。この契約は必ず公正証書でしなければなりません。

 

 本人の判断の能力がまだある内に後見人や後見人に援助・支援してほしいことを契約によって決めることができるので、より本人の意思が尊重される制度(後見人は自分で決める)であるということができます。

成年後見(法定後見) 任意後見
事後的救済制度 事前の対策

 

 

成年後見制度の種類、成年後見と任意後見の違い

 成年後見制度(法定後見)」は、「後見」、「保佐」、「補助」の三つに分かれており、本人の判断能力の程度などに応じて利用できます。そして、家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人、保佐人、補助人が本人の「財産管理」「身上監護」をおこないます。「財産管理」とは、言葉通り本人の現金や預貯金・不動産などの財産について、管理したり処分したりすることです。そして、「身上監護」とは、施設入所や医療・介護サービスなど本人の生活・療養看護に関する事柄について契約したり、サービス内容をチェックするなどのサポートをすることです。

 

 これに対し、任意後見制度は、将来、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力があるうちにあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と自分の「財産管理」「身上監護」について任意後見契約を結んでおくというものです。

 
 法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、法定後見制度が、判断能力が衰えた後になってはじめて利用できるものであるのに対し、任意後見制度は判断能力が、衰える前に利用できる制度であるという点です。

 

 

任意後見契約が役立つ場面とは?

 任意後見制度とは、将来判断の応力が低下した時に備えて、信頼できる人物(任意後見人)に自分の財産管理や身上監護を託しておくというものです。では、任意後見契約を結ぶことによって、具体的にどんな場面で役に立つのでしょうか?以下が任意後見契約を締結することのメリットと言えます。

 

 ◆自分の財産を信頼できる人に守ってもらえる

 判断能力が低下した本人に代わって、任意後見人が代理人となって財産の管理などを行うことができます。こうすることで他人が勝手に預貯金などを引き出したり、不動産を売却したりすることなどを防ぎ、悪質商法などから財産を守ることができます。信頼できる人であれば、安心して財産管理をお願いできるでしょう。ここが、法定後見(後見・保佐・補助)と異なる点です。法定後見の場合は、自己の判断能力が低下した後に選任されるため、必ずしも信頼できる人ではない方が後見人になることもありえます。

 

 

 ◆さまざまな費用(医療費や介護費用など)を速く準備できる

 もし、本人に医療や介護が必要になり、そのための資金を調達しなければならない時、任意後見人が必要に応じて不動産を売却したり、定期預金を解約するなどできるので、迅速にまとまった資金を準備することができます。法定後見の場合は、任意後見に比べ、後見人の選任手続き自体に時間を要することも考えられるので、任意後見のほうがより迅速に対応できるケースが多いです。また、法定後見の場合、不動産の売買を後見人が行うには、家庭裁判所の許可が必要になりますが、任意後見の場合は家庭裁判所の許可は不要となっています。

 

 

 ◆現在の日常生活を維持できる

 任意後見人が本人の財産から、日常生活で継続的にかかる費用や税金の支払いをしてくれるので、電気や水道等が止まったり、税金滞納により財産を差し押さえられてしまうことを防ぎ、安心して介護や医療を受けることができます。これは法定後見の場合も同じです。

 

 

 ◆相続に対処できる

 もし、本人の親が亡くなり遺産を相続する権利が発生した場合、判断能力が低下していれば、遺産分割協議に参加することができず、相続手続きが行えません。このような場合に、任意後見人が代わりに遺産分割協議に参加し、相続に関する意思表示をします。

 

 

 ◆トラブルを防ぐ

 たとえば子供が親の面倒をみている場合などに任意後見契約を結んでおけば、契約内容は登記され任意後見人の地位が公的に証明されるので、子が親の財産を使い込んでいるなどの無用な誤解を防ぎ、きちんとした契約にもとづいて財産を管理していると証明することができます。当事務所には親の財産管理のことをめぐって争いが生じたというご相談がよく寄せられます。財産管理が子の一人歩きの場合、トラブルが生じる可能性が高まることは間違いありません。無用な争いを防ぐ為にも、任意後見契約は是非とも利用していただきたいと思います。

 

 

 ◆介護の問題に対処できる

 高齢者同士で介護している場合や、重度の知的障害を持つ子供を高齢の親が介護している場合などは、介護者の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を結んでおけば、介護している本人や介護されている家族を任意後見人が守ることができます。なお、任意後見人の事務は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと行われるので、もし任意後見人に不正などが発覚した場合、家庭裁判所は任意後見監督人などの申立てを受けて任意後見人を解任します。

 

 

任意後見人の法的役割と資格

 成年後見・任意後見制度によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)には、「財産管理権」と「身上監護権」の法的な権限が与えられます。(任意後見についてはその財産管理の内容を契約により定めることになります。)

 

 「財産管理」は言葉通り、本人の現金や預貯金・不動産などの財産について、本人のために管理を行うことをいいます。そして、「身上監護」とは、施設入所や医療・介護サービスなど本人の生活・療養看護に関する事柄について契約をしたり、サービス内容をチェックするなど、本人の身の回りのサポートをすることをいいます。ただし、日常的な買い物や食事の世話・実際の介護行為など、法律行為とその法律行為に付随する一定の事実行為以外の行為は、後見人の職務に含まれません。

 

 なお、任意後見人になる資格については法律上特別な制限はないので、基本的には本人の自由な選択によって任意後見人受任者を決めることができます。法人を任意後見人受任者にすることも可能です。

 

 

任意後見手続きについて

 ◆任意後見手続きの流れ

 

 ① 任意後見契約を結ぶ

 まず、任意後見人になる人を決め、その人物と任意後見契約を結びましょう。契約は公証役場で公証人の作成する公正証書で行います。任意後見契約を結んだことと、その内容が登記されます。任意後見契約と同時に見守り、財産管理等委任契約、死後事務委任契約を結ぶケースも多くあります。

 

必要書類(一般的なもの。状況に応じて他の書類が必要になることがあります。)
本人の戸籍謄本又は抄本、身分を証明するものとして印鑑証明書・運転免許証など
任意後見人の住民票(法人の場合は法人の登記簿謄本)、身分を証明するものとして印鑑証明書・運転免許証など
特定の財産の財産管理の場合、その財産に関する資料

 

手続きで必要な費用

公正証書作成の基本手数料11000円 (見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約も同時の場合、1契約毎に11000円の加算が生じます。)

登記の嘱託料1400円、法務局への納付印紙2600円
その他、証書代が8000円~10000円程度
専門家に手続きを依頼する場合は、専門家への手続き代行費用

 

 ② 本人の判断能力が減退
 

 本人の判断能力が減退した時点(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にある時点、軽い認知症でもよい=法定後見制度でいうところの類型である「補助」程度)で、本人の親族や任意後見人候補者において任意後見契約の効力を生じさせるか(任意後見監督人の選任)否かを検討することになります。

 

 

 ③ 家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる

 本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者は、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることができます。任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されてはじめて、この任意後見契約の効力が生じることになります。

 

手続きで必要な書類(管轄の家庭裁判所によって必要書類は異なります。)

申立人の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)

本人の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)、登記されていないことの証明書

任意後見受任者の戸籍謄本、住民票(もしくは戸籍の附票)

その他、証書代が8000円~10000円程度

医師の診断書、任意後見契約公正証書の写し等

 

手続きで必要な費用

収入印紙1件800円、印紙4000円、切手3000円から5000円程度

鑑定費用(鑑定が必要な場合の医師への報酬) 3~6万円程度
※鑑定はご本人の状態によって不要になることもあります。

 

 

 ④ 家庭裁判所による任意後見監督人の選任

 法定後見制度での審理と同じく、調査・審問・鑑定などが行われ、その結果をふまえ審判が行われます。この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知され、審判内容は登記されます。 

 

 

財産管理等委任契約と任意後見契約の組み合わせによる生前対策(移行型任意後見契約)

 任意後見契約は、将来自分の判断能力が衰えた時に備えて結んでおいて、判断能力が衰えたときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生する契約でした。しかし、これでは任意後見契約を締結していたとしても、「頭はまだまだはっきりしているけど、身体が不自由だから契約などの法律行為や手続きなどができない」などのケースに対応することができません。

 

 つまり、任意後見制度は判断能力が衰えるまえに任意後見人や自分の財産管理や身上監護について内容を定めておくことができますが、その効力が実際に生じるのは判断能力が衰えた後ということになります。このような場合には、財産管理等委任契約と任意後見契約を併用して結ぶことによって、判断能力がある内は財産の管理だけを委任し、判断能力が衰えたら任意後見に移行するようにすることができます。

 

 財産管理等委任契約とは、任意後見契約とは違い、通常の任意代理の委任契約です。これにより、任意代理人を選任し、任意代理人に財産管理・身上監護に関する事務の一部または全部を委託し、代理権を付与することによって支援をしてもらう契約となります。

 

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