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民事信託(家族信託)活用の場面

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認知症対策型の民事信託

 将来的に自分がもしくは親が認知症になっていまい、施設に入所する費用に充てるためだとか、単に空き家になってしまうためだとかの理由で自宅を売却する必要が生じることがあります。この場合、認知症の本人は不動産を売買する能力がないということで、後見制度の利用をしないと不動産売却ができません。不動産の売却(契約や手続き)を後見人が代理人となって行うことになります。

 

 しかし、後見人が選任されている場合においても、必ずしも不動産が売却できるとは限りません。成年後見人が不動産の売却を行う場合は、家庭裁判所の許可をもとにはじめて売却が可能となります。売却にも一定の理由が必要ですし、専門職の後見人が選任されている場合、不動産売買を伴う事務を代理でしてもらうだけで後見人の報酬も増額され、費用面でもそれなりの出費が伴います。そもそものお話しをすると、成年後見人の選任手続き自体も非常に複雑で大変なものですので、後見制度を利用しない認知症対策で法律的にどうにかできないかというお話しが出た場合は、民事信託の利用を検討することになります。

 

 高齢などの理由で将来的に本人が認知症になって自宅の売却ができなくなる不安がある場合、その本人と信頼できる方、たとえば親族の誰かとの間で信託契約を交わし、頼まれた方(受託者といいます)が本人のために自宅を管理し、売却の必要が生じた場合であっても受託者が自由に処分ができるのが、認知症対策型の民事信託といえます。頼んだ本人(委託者といいます)は、そのまま継続して自宅に住む権利や使用する権利、受託者が売却したお金を給付してもらう権利を信託契約の中で設定することができます。(この場合の利益を受けるものを受益者といいます)

 

 こうすることで、後見制度の利用なくして、子が親の財産管理を行う仕組みを契約で作ることができます。親は安心して任せられる親族がいる場合、このようにして認知症になってしまい財産の凍結や処分ができないというリスクを回避することができるのです。

 

 お子様からのご相談で、親が高齢で判断能力が低下してきているが、親の財産といっても主な財産が不動産のみで、その不動産を売却してお金にしないと次の住む場所の確保が難しい、この場合法律的にどうしたらよいかというご相談がけっこう多くあります。このようなご相談を受けた際は、信託契約のご利用を勧め、生前対策(認知症対策)として今から不動産の信託を受けておけば、認知症による不動産売却ができなくなるリスクに対応できますとお答えしております。

 

 判断能力がほとんどない状況では信託契約の締結は難しいこともありますが、まだ軽度の認知症の場合であれば、契約をすることも不可能ではありません。基本的に財産を託す側が元気なうちに早めに対策を取ることがよいと思います。

 

 

将来の相続において相続人に判断能力がない方がいる場合の民事信託

 将来的に自分が亡くなった場合、その相続人の中に認知症や知的障害等の理由により判断能力がない方がいるケースでは、相続人間での遺産分割協議ができなくなるリスクがあります。なんの対策もなく本人が死亡した場合は、判断能力のない相続人のために後見人の選任が必要になってしまいます。

 

 このようなリスクを回避するため、本人は事前に遺言書の作成をするとか、生前贈与をするとかが多く用いられてきましたが、信託契約の利用も多くなってきており、このケースで民事信託を使うこともできます。例えば、本人の配偶者が認知症だとして、本人は財産をあらかじめ子に託し(信託契約の締結)、その子が受託者となって本人の財産を管理することになれば、この時点で形式上は財産の所有権がその子に移っているので、本人が死亡したとしても、その後の遺産分割ができなくなってしまうというリスクを回避できます。

 

 このケースでは、本人が生きているうちはその財産から生じる利益を本人が享受できるよう設定し、本人が死亡した後に、その財産から利益を享受できる人を認知症の配偶者と設計することも可能ですので、本人の配偶者の相続権や遺留分権も配慮した組み立てができます。

 

 

財産の承継者を2代先、3代先まで指定できる民事信託

 自分が亡くなった場合に自分の財産を誰に承継させるかを指定できるのは主に遺言書ということになります。しかし、遺言書ではある人にある財産を承継させるということはできても、その先の代(承継者の子供など)まで承継者を指定することはできません。一旦財産の承継人に渡った財産は、その承継人の固有の財産になってしまうため、その先の代までコントロールすることができなくなってしまうのです。

 

 このようなケースの際、民事信託を利用すれば、本人死亡後の受益権者(信託財産から利益を得られる権利者)を2次的、3次的に指定し、世代ごとの承継者を信託契約によってコントロールすることができます。これは遺言書ではできなかったことです。「私が生きているうちは、信託した財産から得られる利益は私のもの、私が死んだら妻にその権利を移転し、その妻が死んだら長男Aに承継させる」というような仕組みです。

 

 なお、信託した財産から得られる利益者を「受益者」といいますが、受益者がもっている権利は信託受益権(債権)であって、財産の所有権ではありません。所有権ではないということから、この仕組みを使うことが可能となっています。

 

 

障害がある子のために親が死亡した後もその子を守るための民事信託

 例えば、お子様が何らかの障害により自分で自分の財産管理ができずに、親が代わって子の財産管理をしているケースがあります。この場合、その親が亡くなってしまうと相続の問題とともに、その後の子の財産管理上の問題が生じますので、親からすると大変な不安を抱えた状態ということになります。

 

 このようなケースでは、親族の中で信頼できる人(親族以外でもよいですが)との間で信託契約を交わし、自分が亡くなった後も障害のある子を受益者として指定しておき、自分亡き後も継続してその子のために財産管理を継続させることができる他、信託された財産から生じる利益もその子のために使用させることが可能となります。

 

 なお、このケースでは信託だけでは解決できないその子の身上監護の問題につき、後見制度との併用も検討するとなおよいと思います。

 

 

収益不動産を所有する高齢の親のための不動産管理、相続税対策型の民事信託

 不動産の賃貸業を営む方は多くおりますが、その賃貸経営も不動産オーナーの高齢化に伴い、管理上の問題が出てくることがあります。また、不動産を活用した相続税対策というのもありますが、相続税対策を取る頃には、その方が高齢になってなかなか法律的な対策を取るのが現実的に難しいということもあります。

 

 この場合、不動産経営を次世代のお子様の代に任せ、自分は不動産の収益のみをもらうという形にシフトすることが信託契約において可能となります。これまでは生前贈与を利用した資産承継の方法がありましたが、生前贈与でお子様の代に不動産の名義を変えると、贈与税が多額であり、なかなか現実的に実行できないという問題がありました。しかし、民事信託では、託す側がそのまま継続して収益をもらい続ける設計にすると、贈与税の問題も起こらず、安心して子の代にその不動産管理や運用を任せることができることになります。

 

 相続税対策についても同じことが言えます。信託契約によって託した不動産の所有権は受託者側に移転するので、高齢になった親が自分で相続税対策をするとなると、判断能力の点や周りの親族の反対などで思い切った相続税対策ができないという事態が多いのですが、形式的な所有権が受託者にあるということで、必要に応じた相続税対策(土地活用など)を受託者側で行うことができます。

 

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