家族信託・生前対策サービスのご利用料金 | 家族信託・生前対策センター札幌

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家族信託・生前対策サービスのご利用料金

家族信託・生前対策サービスのご利用料金

集合写真

お客様のご状況にあわせて、家族信託や生前対策に関わるサービス(家族信託、死後事務受任など)を提供するプランをご用意しています。

手続をまとめて専門家に依頼したいご自身では難しい手続のみを専門家に依頼して費用を抑えたいなど、お客様のご要望に沿ってプランをお選びいただけます。無料相談の際にお客様のご状況をお聞きして、ご予算にあったプランをご提案します。

ご希望の方にはお見積書を作成させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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サービス料金(WEB限定料金)

家族信託フルセットサービス⭐おすすめ⭐

家族信託フルセットサービス価格表

委託者の信託財産の額 報酬の額
1000万未満 363,000円
1000万~3000万未満 484,000円
3000万~5000万未満 605,000円
5000万~1億未満 726,000円
1億~2億未満 847,000円
2億~3億未満 968,000円
3億以上 1億円毎に税込121,000円増

(税込表示 令和5年7月19日改定)

家族信託フルセットサービスの内訳

サービス内訳
信託契約案作成及び公証役場調整・契約立会(信託契約の公正証書手続き)
信託契約書に記載する財産の目録作成と財産調査(財産調査5件まで)
信託契約当事者及びご家族へのご説明及び受託者への継続的サポート(3年間)
信託設定に伴う登記関係調整(司法書士対応 信託財産中に不動産がある場合)
信託設定に伴う金融機関調整(信託財産中に金銭がある場合)
信託口口座もしくは信託専用口座の開設サポートと資金移動支援
信託設定に伴う税務関係調整(税理士と対応 必要な方のみ)

家族信託フルセットサービスは月に10件のお客様までの受任制限を設けております。ご依頼ご検討の方は、お早めに無料相談をお申し込みください。

ご夫婦やご親族で同時に公正証書を作成する(委託者が2人以上)場合は、2人目以降の報酬については、通常の半額とさせていただきます。

信託財産中に不動産がある場合は、別途、司法書士報酬および登録免許税をお支払いいただきます。

信託財産の種類や数が合計で10件以上ある場合は、別途のお見積りが必要になります。

信託監督人・受益者代理人・信託管理人を選任する場合、または、これらを当社にてお引受けする場合は、別途、加算報酬をお支払いいただきます。これらの場合は、別途のお見積りが必要になります。

税務チェックが必要であり、当社の提携している税理士にご依頼になる場合は、別途、税理士報酬をお支払いいただきます。なお、税理士報酬に関しては、無料にてお見積りいたします。

利用事例のご紹介

お客様の声 坂井様親子
家族信託フルセットサービスご利用

インタビュー記事はこちら

死後事務受任フルセットサービス⭐おすすめ⭐

死後事務受任フルセットサービス価格表

価格
死後事務委任契約締結時の報酬(受任者お引受け) 242,000円
死亡後の報酬(受任者の報酬) 363,000円

(税込表示 令和5年7月19日改定)

死後事務受任フルセットサービスの内訳

サービス内訳
死後事務委任契約案の作成及び公証人との調整(死後事務委任契約の公正証書手続き)
委任者死亡後の各種契約先との事前面談や業者選定のサポート
死後事務委任契約の受任者お引受け、予備的受任者の調整
病院・施設・セキュリティ会社等の緊急連絡先指定引受け
死後事務のリストアップ化と継続的な死後事務の情報管理(年1回面談もしくはご連絡)
死後事務手続き10件までフルセットサービス内で受任(11件以上は別途お見積)

死後事務手続きの内訳

死後事務手続き内訳
葬儀社手配(官公署への死亡届含む)
親族への連絡
宗教家手配
火葬埋葬に関する事務(納骨、墓地管理者に対する手続き)
年金の死亡届(遺族年金の手続きは別途、社会保険労務士への依頼が必要です)
居住宅の解約手続き
居住宅の遺品整理立ち合い(病院や施設内の整理を含む)
官公署への各種還付手続き(介護保険や健康保険の還付請求)
水道・電気・ガスの解約手続き
インターネット・携帯電話・固定電話の解約手続き

死後事務受任フルセットサービスは月に10件のお客様までの受任制限を設けております。ご依頼ご検討の方は、お早めに無料相談をお申し込みください。

死後事務手続きの数が10件を超える場合は、1件につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。また、出張等が必要な場合は、別途のお見積りが必要になります。

利用事例のご紹介

お客様の声 田中様
遺言作成・死後事務受任フルセットサービスご利用

インタビュー記事はこちら

個別プラン(その他生前対策関連のサービス)

プラン 価格 プランの詳細
家族信託契約書作成サポート(契約書作成のみ) 家族信託フルセットプランの報酬の50%+税 家族信託契約サポート
任意後見契約手続きサポート 60,500円 任意後見サポート
任意後見人のお引受 月額22,000~55,000円
死後事務委任契約公正証書作成サポート(契約書作成のみ) 121,000円 死後事務サポート
死後事務委任契約(私文書)作成サポート(契約書作成のみ) 84,700円
死後事務手続き代行(個別) プランの詳細を参照
財産管理(事務委任)契約公正証書作成サポート 60,500円 財産管理・事務委任契約サポート
財産管理契約(私文書)作成サポート 48,400円
財産管理人のお引受 月額22,000~55,000円
事務委任代行 稼働1時間あたり12,100円
見守り契約公正証書作成サポート 60,500円 見守り契約サポート
見守り契約(私文書)作成サポート 48,400円
見守り行為のお引受 稼働1時間あたり12,100円
尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)公正証書作成サポート 60,500円 尊厳死宣言サポート
贈与契約公正証書作成サポート 贈与財産額の0.6%(最低72,600円) 贈与契約サポート
贈与契約(私文書)作成サポート 贈与財産額の0.5%(最低60,500円)
不動産贈与手続きサポート 贈与財産額の1.0%(最低121,000円)+司法書士登記手数料
金銭・動産贈与手続きサポート 贈与財産額の0.7%(最低84,700円)
死因贈与執行者の引受 右記遺言執行者の引受に準ずる 遺言執行者の引受
死因贈与執行サービス 右記遺言執行サービスに準ずる 遺言執行サービス
相続対策シミュレーション 77,000円 相続対策シミュレーション

(税込表示 %は税抜表示 令和6年10月31日改定)

関連サービスのご案内

相続手続フルセットプラン 相続不動産売却サポート 遺言作成フルセットプラン 遺言相続フルセットプラン 身元保証スタンダードプラン 葬送支援あんしんパック

サービスの報酬・費用について

各種証明書費用や郵便料などの実費は、別途、お支払いいただきます。ご依頼時におおよその実費の額をお伝えします。

公正証書の作成に関しては、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。詳細は「公証役場の手数料」をご覧ください。

❗上記に記載の無いサービスに関しては、別途のお見積りが必要になります。

家族信託において、信託口口座の開設をご希望の場合信託口口座の開設が可能な金融機関をご紹介いたします。この場合、信託口口座の開設には、別途、手数料をお支払いいただく場合があります。

案件が客観的にみて複雑または難しい場合通常よりもお急ぎでの対応を要求される場合ご依頼後の事情の変更により大幅に業務量が増える場合は、別途、難易度加算やスピード加算などの加算報酬をお支払いいただく場合があります。加算報酬については、できる限り、ご依頼時にその旨をお伝えするように努めております。

❗ご依頼時にお客様のご予算に沿ったプランを設計させていただきます。

お支払い方法について

❗手続の性質上、立替金の発生や業務の期間が長くなる可能性があるため、報酬は原則前金でお支払いいただきます実費は基本的に当社にて立替えし、最後にご精算させていただきますご資力の関係で前金でのお支払いが難しい方については、半金制(ご依頼時に半金をお支払い、完了時に残り半金をお支払い)や完全後払い制も検討させていただきます利用条件がございますので、ご希望の方はお問い合わせください。

❗ご依頼にともなう報酬や実費(各種費用)はご依頼人様にお支払いいただきます。

❗ご費用のお支払いは、現金の他、PAYPALを利用してクレジットカードでお支払いいただくことも可能です。利用条件がございますので、ご希望の方はお問い合わせください。

ペイパル

その他注意事項について

業務の進捗状況については、事案や業務内容に応じて、適切な時期にご報告するように心がけております。ご報告の時期や頻度について、ご要望のあるお客様は、ご依頼時にお申し付けください。

❗業務の性質上、原則として中途にキャンセルすることはできません。お客様のご都合で中途にキャンセルされる場合は、民法第648条の規定により業務の進行具合に応じてキャンセル料をお支払いいただきます

無理難題、不当な要求、過度な要求などにより、業務に支障が生じた場合は、業務を中止させていただく場合があります

家族信託および生前対策は、委任者が、当社オフィス所在地の近郊にお住まいの場合だけでなく、北海道・関東・中部エリアにお住まいの場合でもご依頼をお受けしております。また、これ以外の地域にお住まいであっても、ご依頼をお受けできる場合がありますので、お問い合わせください。

死後事務受任は、葬儀の手配や居住宅の解約・退去の立ち合い等の事務が発生する関係上、委任者が、当社札幌オフィス所在地の近郊にお住まいの場合に限り、ご依頼をお受けしております。ただし、遠方にお住まいであっても、死後事務委任の契約書作成のみのサポートなど、ご依頼をお受けできる場合がありますので、お問い合わせください。

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