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見守り契約について

見守り契約とは(その意義)

 見守り契約という概念は特に法律上定義されているものはありません。高齢者のおひとりさまの場合、近所とのお付き合いが希薄であれば、本人を気に掛ける人が周りにいなく、本人にとっては大変心細く感じることもあることでしょう。

 

 この見守り契約を有効活用する場面としては、任意後見契約を締結した委任者と受任者との間で、委任者の判断能力の低下の時期を受任者が判断しなければならない時に、この見守り契約を任意後見契約と合わせて取っていると、受任者が適切な時期に任意後見監督人の選任手続きを取ることができるので、そのような場面で大変有効活用できることになります。任意後見契約は多くの場合、任意後見契約を結んでから任意後見が開始されるまでには多くの時間があります(即効型の任意後見契約を除く)ので、見守り契約をすることによりその空いた時間を埋め合わせする効果もあります。

 

 また、死後事務委任契約とともに見守り契約をすることによって、委任者の生活や身辺の状況をタイムリーに確認でき、死後事務受任者においては、死後事務を行う心の準備をすることができます。見守りによる受任者の確認作業により、様々な手配を前もって行う時間的な余裕も出てくるので、この見守り契約を死後事務委任契約と合わせるメリットは大きいと言えます。

 

 見守り契約を頼まれた受任者は、委任者へ定期的な電話をする、訪問する、面談等を行うことにより本人の生活状況や身辺の状況確認を行うことになります。また、定期的な訪問等を通して信頼関係を築き、本人に安心感を与える効果もあることでしょう。

 

 見守り契約は公正証書にすることができます。通常は、任意後見契約や死後事務委任契約とともに締結することが多いと言えます。

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