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民事信託(家族信託)と税金の関係

民事信託でかかる税金について

 民事信託を行う際にかかる税金はどのようなものがあるのでしょうか。ここでは一つ一つ税金関係のお話しをさせていただきます。まずはその税金の種類です。次の5つが民事信託を設定する際にかかってくる税金です。

 

 ◆ 贈与税 ◆ 相続税 ◆ 所得税 ◆ 登録免許税 ◆ 固定資産税

 

<贈与税や譲渡所得税が課税されるケース>

 

 信託契約の仕方によっては、贈与税が課税されるケースがあります。これは、信託契約において、委託者と受益者が別人格の時に発生します。(他益信託)委託者と受益者が同一人格であれば(自益信託)、実質的な利益の移動がないことになり(財産管理を頼んだ人のところに利益が還元されるので、信託契約前と同様な状況といえます。)ますが、委託者と受益者が別ということになれば、委託者が本来もらえるはずの利益を受益者に無償で転嫁したことになるので、権利移転の性質上、贈与とみなされることになります。なお、贈与された額が年間(1月1日~12月31日)で110万円を超えた場合に、利益を得た受益者側に税金が課税される関係となります。これを暦年贈与といいます。

 

 また、受益者がもつ信託受益権は譲渡することが可能ですが、この信託受益権も無償で譲渡することにより、譲受人に対し贈与税が課税されるケースがあります。贈与税は税額も大きいことから、民事信託の税務面では特に注意が必要です。他益信託を設定する場合は、専門家である税理士に相談されることをおススメします。なお、信託受益権を有償で売買した場合は、逆に売主側である元受益者に譲渡所得税が課税されます。無償か有償かによって、課税される人物も変わるのでこちらも注意が必要でしょう。

 


<不動産を信託登記する時の登録免許税>

 

 信託財産の中に不動産が含まれる場合、信託契約後にその不動産の所有権移転登記と信託の登記が必要になります。この登記申請時に申請先である法務局に納める税金のことを登録免許税といいます。所有権移転登記に関しては登録免許税は非課税となっておりますが、信託の登記については、土地が1000分の3(0,3%)、建物が1000分の4(0,4%)となっております。

 

 所有権移転登記については、形式的な所有権の移転ということで対価関係もないことから、委託者側への譲渡所得税はもちろん課税されません。

 


<固定資産税支払通知は委託者から受託者へ>

 

 委託者が不動産を所有し、それまでに固定資産税を支払っていた場合、その固定資産税の通知は、所有権移転登記及び信託の登記後には、受託者宛に送付されます。受託者は形式的な所有者であり、実質的な所有者ではありませんが、通知自体は受託者宛に届くことになります。この支払いについては、受託者において信託財産より支払ったり、金銭の信託がないようなケースでは、受益者に対し別途金銭支払いを求める形が多いです。

 


<信託不動産から生じた所得税は受益者へ>

 

 信託財産の中に賃貸不動産があるケースで、その不動産より収益があがった場合、その利益は受益者に帰属するので、信託不動産からの収益に対する所得税は受益者の負担となります。確定申告も受益者において行うことになります。

 


<民事信託における相続税が課税されるケース>

 

 信託契約において、委託者が受益者の立場を兼ね、委託者が死亡した場合であっても信託契約を終了させず、2次的な受益者を契約上登場させるケースがあります。このように当初受益者の死亡を契機として、2次的受益者に信託受益権が移転された際にかかる税金が相続税となります。これは相続で財産を取得したことに近いので「みなし相続」といいます。

 

 また、単純に受益者がもっている信託受益権が受益者の法定相続人に承継移転されたケースも、同様に相続税の課税対象となります。

 

 委託者が死亡した場合の相続税について、信託契約で信託財産の所有権は受託者に移っていますが、これは形式的な所有権移転なので、相続税法上は委託者のもとにまだ信託財産が残っているものと評価されます。

 

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