公証役場の手数料 | 家族信託・生前対策センター札幌

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公証役場の手数料

公証役場の手数料

家族信託に関する契約書、任意後見契約書(公正証書での作成必須)、死後事務委任契約書、尊厳死宣言、財産管理等委任契約書などを公正証書にて作成する場合、以下の表に基づいた手数料がかかります。信託契約公正証書の手数料は、信託する財産額や、受託者に対する報酬等(10年分の報酬の2倍の金額)により費用が決まります。

なお、任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言、財産管理等委任契約書、見守り契約書など、下記表による目的の価格の算定ができないケースは、一律11,000円となります。なお、任意後見受任者や死後事務受任者、財産管理等委任契約の受任者の報酬を定める場合、10年分の報酬の2倍の価格が目的価格として公正証書作成手数料に加算されます。

以下は、日本公証人連合会のウェブサイトより抜粋しております。

公証人手数料令第9条別表

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
  1. 任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。
  2. 病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。更に、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)ですが、ほかに収入印紙代2600円が必要です。
  3. 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
  4. 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。

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