家族信託に関する契約書、任意後見契約書(公正証書での作成必須)、死後事務委任契約書、尊厳死宣言、財産管理等委任契約書などを公正証書にて作成する場合、以下の表に基づいた手数料がかかります。信託契約公正証書の手数料は、信託する財産額や、受託者に対する報酬等(10年分の報酬の2倍の金額)により費用が決まります。
トップページ > 公証役場の手数料
公証役場の手数料
家族信託に関する契約書、任意後見契約書(公正証書での作成必須)、死後事務委任契約書、尊厳死宣言、財産管理等委任契約書などを公正証書にて作成する場合、以下の表に基づいた手数料がかかります。信託契約公正証書の手数料は、信託する財産額や、受託者に対する報酬等(10年分の報酬の2倍の金額)により費用が決まります。
なお、任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言、財産管理等委任契約書、見守り契約書など、下記表による目的の価格の算定ができないケースは、一律11,000円となります。なお、任意後見受任者や死後事務受任者、財産管理等委任契約の受任者の報酬を定める場合、10年分の報酬の2倍の価格が目的価格として公正証書作成手数料に加算されます。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
・ 任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。
・ 病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。更に、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)ですが、ほかに収入印紙代2600円が必要です。
・ 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
・ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
生前対策コンテンツ
生前対策コンテンツ
相談事例・サービスご利用事例
相談事例・サービスご利用事例
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者