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公証役場の手数料

 家族信託に関する契約書、任意後見契約書(公正証書での作成必須)、死後事務委任契約書、尊厳死宣言、財産管理等委任契約書などを公正証書にて作成する場合、以下の表に基づいた手数料がかかります。信託契約公正証書の手数料は、信託する財産額や、受託者に対する報酬等(10年分の報酬の2倍の金額)により費用が決まります。

 

 なお、任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言、財産管理等委任契約書、見守り契約書など、下記表による目的の価格の算定ができないケースは、一律11,000円となります。なお、任意後見受任者や死後事務受任者、財産管理等委任契約の受任者の報酬を定める場合、10年分の報酬の2倍の価格が目的価格として公正証書作成手数料に加算されます。

 

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

    以下は、日本公証人連合会による手数料についての記事より抜粋しております。

 

・ 任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。

・ 病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。更に、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)ですが、ほかに収入印紙代2600円が必要です。

・ 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

・ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。

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