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財産管理契約サポートの概要

報酬・業務内容・留意事項

財産管理・事務委任契約作成サポート料 私文書の場合  ¥48,400円(税込)
公正証書の場合 ¥60,500円(税込)
業務内容

 財産管理・事務委任契約は、私文書でも作成はできますが、一般的にその内容の真正を担保するため公正証書にするケースが多いです。当事務所も原則、財産管理・事務委任契約書は公正証書によるサポートとさせていただいております。

 

 その公正証書による作成手続きを、契約案の作成から必要な財産管理・事務委任内容の検討、公証人との調整、契約日の調整までトータルでサポートさせていただきます。なお、財産管理・事務委任契約と見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットでお申し込みする方が多く、トータルで財産管理等の生前対策を取ることをおススメしております。

 

留意事項

◆公正証書にする場合、上記料金の他に、公証役場の費用が別途必要になります。財産管理・事務委任契約における公証役場費用についてはこちらのページをご参照ください。

 

◆本サービスは、財産管理・事務委任契約案の作成と公正証書にするためのお手続きをサポート内容としております。

 

◆財産管理・事務委任契約締結時は、契約の当事者ご本人に契約に立ち会っていただきます。(公正証書の場合、公証役場で手続きを行うか、公証人に出張を依頼します。ケースによっては契約の代理人を選任することも可能です。代理人選任の場合は報酬が別途発生しますので、お見積り致します。)

 

 

財産管理人のお引受

税込表示 1億円以上は別途お見積り

委任者の財産額 報酬額
1000万円未満 月額2.2万円
1000万円以上3000万円未満 月額3.3万円
3000万円以上6000万円未満 月額4.4万円
6000万円以上1億円未満 月額5.5万円
業務内容

 財産管理人の受任者を当事務所にした場合において、実際に受任者として財産管理業務を契約で定めた範囲内で行わせていただきます。

留意事項

◆委任者の財産額が1億円を超えるケースでは、1億円を超えた額に対し、1億円増し毎に概ね月額5千円の報酬加算とさせていただきます。

 

◆管理業務を行うにあたっての実費や交通費は別途頂戴します。

 

◆財産管理に伴う預り金口座については、別途その開設の必要がある場合に協議により決定します。財産管理の方法についても委任者との協議により適宜決定します。

 

◆契約の性質上、管理が適切に行われているかをチェックする監督人の選任のお願いもしくは委任者のご親族や知人の方に財産管理事務を監査するお仕事をお願いすることもあります。

 

 

事務委任代行

稼働1時間あたり金12,100円(税込)

業務内容

 事務委任契約に基づき、実際に各種事務(身の回りの事務)を代行させていただきます。例えば、少額のお預かり金の中から必要な買い物を代行したり、必要な費用の支払いを代行するなど。

留意事項

◆委任者とお会いする時間や移動時間なども上記稼働時間にカウントされます。移動に伴う交通費は別途実費分を頂戴します。事務所内部での事務処理、架電等の時間も報酬算定の時間に参入されます。

 

◆郵便事務代行、各種支払事務代行などが主な契約内容になります。介護行為や食事などの日常的な買い物代行は本契約の対象外となります。

 

 

 

財産管理等委任契約とは?

 

 財産管理等委任契約とは、任意後見契約とは違い通常の任意代理の委任契約となります。これにより、任意代理人を選任し、任意代理人に、財産管理・身上監護に関する事務の一部または全部を委託し、代理権を付与することによって支援をしてもらうことができます。また、財産管理や身上監護以外の一般事務も委任することができます。(事務委任契約)

 

 

財産管理等の委任契約書

 第三者に様々な手続きをしてもらうには委任状が必要です。とくに金融機関や役所などでの手続きの場合には、委任状がなければ原則、本人でなければ手続きができないということになります。任意代理人に財産管理・身上監護をしてもらう場合には、財産管理等の委任契約書作るとよいでしょう。財産管理等の委任契約書があれば、契約書の内容にもよりますが、手続きのたびに委任状をつくる手間が省けることもあります。なお、書面の証拠力などの点から、契約書は公正証書にすることをおススメします。

 

 

財産管理の受任者や監督人について

 財産管理等委任契約では、任意後見制度における任意後見監督人のような公的な監督者がいないため、受任者を選ぶ時には特に信頼をおける人物を置くのがよいでしょう。必要に応じて監督人を契約上選任することもできます。受任者は複数でもかまいませんし、個人・法人ともに契約の当事者になることができます。委任内容によって誰にどの事務を任せるか分けることもできます。(事務の分掌)

 

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