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信託財産が金銭である場合の手続き

信託財産が金銭である場合に必要な家族信託手続き

 ここからは信託財産別に必要な手続きについて解説します。ここでは、よくあるケースとして委託者と受益者が同一人になる場合(認知症対策としての信託契約)を想定して記述します。

 

 委託者が金銭を受託者に信託する場合、通常は委託者において有する預貯金の中から全額もしくは一定の額の金銭を受託者側に引き渡す手続きが必要になります。預貯金口座そのものを信託財産にすることはできず(預貯金口座そのものは信託契約の際に譲渡の対象財産にできません。)、あくまで委託者が有する金銭について信託の設定ができるだけですので注意が必要です。つまり、信託財産を金銭にする場合、多くの場合に委託者の預貯金口座から金銭の出金をする必要が生じるということです。

 

 委託者が有するある預貯金口座の全額を信託する場合は、信託の設定後にその預貯金口座の解約手続きを取ってもよいと思います。預貯金口座の解約をせずにそのまま委託者において入出金の口座として利用する場合は(年金の受取口座になっている場合や、日常生活費の引落し口座になっている場合など)、一定額の金銭が貯まってきた段階で受託者に対し、金銭の追加信託をしてもよいと思います。その逆で委託者の預貯金口座をそのまま解約せずに利用をしたいが、残高不足で日常の生活費の引落しに足りなくなる場合は、信託設定の段階で必要な分だけその預貯金口座に金銭を残しておく配慮が必要でしょう。残高不足で(委託者兼)受益者の日常生活費が足りなくなってきた場合は、受託者において(委託者兼)受益者の日常生活費の引落し口座に入金の手続きを取ることも必要になります。

 

 次に、信託財産が金銭である場合に受託者側で準備することについて解説します。

 

 受託者においては金銭を信託してもらう場合、信託法上、受託者の固有財産(受託者自身の金銭)と信託財産を分別して管理する義務が生じます。これを受託者の分別管理義務と言いますが、この義務を守るためには、通常、受託者において預貯金口座の新規開設が必要になります。新規口座開設の段階で、その預貯金口座が信託財産の管理口座であることを誰にでもわかるようにしておくためには、金融機関などに「信託口口座」である旨の表記を口座名義人名に入れるよう打診をするとよいでしょう。

 

 しかし、実際の金融機関の取扱は、そのような名義(信託口口座)での口座開設を断るケースも多いので、そのような場合は、受託者の氏名で新規口座開設を行い、その新規口座の金融機関名や口座番号などを信託契約書に記載して、受託者の分別管理義務を果たしていくことでも問題はありません。とにかく信託財産(金銭)と受託者の固有財産が混じり合わないようにしっかりと分別できればよいということを頭に入れておくとよいでしょう。この受託者の預貯金口座(信託口口座)開設は信託契約を交わす前後に行います。受託者において全く使用していない預貯金口座があれば、それを信託のための口座に使用することでもよいでしょう。

 

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