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死後事務サポート(葬儀や死後の各種事務手続代行)

報酬・業務内容・留意事項

死後事務委任契約書作成サポート料

私文書契約の場合 ¥84,700円(税込)

公正証書契約の場合 ¥121,000円(税込)

業務内容

 死後事務委任契約は私文書でも作成はできますが、一般的にその内容の真正を担保するため公正証書にするケースが多いです。当事務所も原則、死後事務委任契約書は公正証書によるサポートとさせていただいております。私文書作成のケースは、委任者の死期が迫っており、公正証書にする時間的な余裕がない場合に利用させていただいております。

 

 公正証書の場合、その契約手続きを契約案の作成から必要な死後事務の検討、公証人との調整、契約日の調整までトータルでサポートさせていただきます。なお、死後事務委任契約書の作成のみならず、当事務所が受任者として死後事務をお引受けさせていただくプラン(死後事務委任契約フルセットサービス)のご利用もご検討下さい。

留意事項

◆公正証書にする場合、上記料金の他に、公証役場の費用が別途必要になります。死後事務委任契約における公証役場費用についてはこちらのページをご参照ください。

 

◆上記報酬は、当事務所以外の方を死後事務受任者として設定した場合となります。このサービスは死後事務委任契約案の作成と公正証書にするためのお手続きをサポート内容としております。

 

◆死後事務委任契約締結時は、契約の当事者ご本人に契約に立ち会っていただきます。(公正証書の場合、公証役場で手続きを行うか、公証人に出張を依頼します。)

 

 

死後事務手続き代行(事案別)

◆葬儀社手配と葬儀契約代行・火葬同行 
金181,500円(税込 計8時間稼働分)
夜間・定休日の場合50%加算あり


◆埋葬・散骨・改葬に関する事務
金121,000円(税込)
定休日の場合50%加算あり

 

◆年金に関する事務
社会保険労務士によるお見積り要


◆居住宅解約及び遺品整理手配・立ち合い
金96,800円(税込 6時間稼働分)


◆官公署への還付申請(1回あたり)
金24,200円(税込)

 

◆光熱費、ネット、電話等の解約
1件金24,200円(税込)

 

その他の事務手続きが必要なケースは1件あたり税込24,200円を目途に代行しております。

各種死後事務代行報酬は日当交通費を含んでおります。

業務内容

 死後事務受任者として、葬儀社の手配と葬儀契約代行(これには、親族代表者への連絡事務、宗教家手配、火葬同行も含みます。)、埋葬に関する事務(納骨、墓地管理者に対する手続き。改葬許可申請を行う場合、別途上記報酬に60,500円の報酬を頂戴します。納骨・改葬・散骨先が札幌市外の場合は別途、日当交通費が必要になります。)、年金関係の届出(死亡届及び未支給年金請求手続きなど。社会保険労務士への依頼が別途必要になります。)、居住宅の解約手続きや遺品整理業者の手配とその立ち合い健康保険や介護保険料の還付申請、各種契約の解約手続きを行います。会社の退職に関する事務、未払金の清算についてもお引受しております。

留意事項

◆上記は死後事務を個別に代行させていただく際の報酬につき規定しております。死後事務をトータルでサポートしてほしい方は、当事務所の死後事務委任契約フルセットサービスのご利用もご検討下さい。金額面でお得です。

 

◆死後事務につき手続き先へのお支払いが必要になるケースが多くあります。その場合は、費用の概算額を預託していただくことがありますので、詳しくは無料相談時にご相談下さい。

 

◆葬儀のご手配や居住宅の解約・立ち退きの立ち合い等の事務が発生する関係上、当事務所が死後事務受任者に就任するケースは、委任者の方が札幌市内か札幌近郊にお住まいの方に限って対応させていただきます。(例外的なケースもございますので、まずは依頼可能かご相談下さい。)委任者の方が札幌市内か札幌近郊以外にお住まいの場合は、死後事務委任契約手続きのみのサポートであればお受けできます。

 

 

 

死後事務(葬儀・火葬・納骨・お墓の手配など)を委任する契約について

 生前対策として、遺される遺族もしくは信頼できる人に、自己の死亡後の事務処理を行わせる契約を結ぶことができます。これを死後事務委任契約(生前契約)といいます。財産の承継に関する事務は相続手続き事務ということになりますが、相続以外の事務はそのほとんどが死後事務と言ってもよいでしょう。

 

  遺言によって死亡後の事務処理についてもお願いすることが可能ですが、遺言は一方的な遺言者の意思ですから、必ずしも指定を受けた人が事務処理を行ってくれるとは限りません。死後事務委任契約は、お願いする人とお願いされた人との契約であり、生前にお互いの意思の合致を前提としますので、遺言よりも拘束力の強いものとなります。

 

 死後事務委任契約が交わされるケースとして多いのは、周りに自分の死後の事務をしてくれる人がいないケースや、相続人同士の仲が悪いケース、亡くなった者と義理の関係にある人や知人に事務を頼む場合などに多く利用されています。当事務所のような行政書士事務所に一括して死後事務を頼む方も年々増えてきています。周りに頼れる人がいないケースなどでは是非ともご相談をいただけたらと思います。

 

 

死後事務委任契約とセットで行う生前対策とは?

 死後事務委任契約は、その契約とともに遺言書を合わせて作成したり、財産管理契約、任意後見契約、信託契約をもセットにして生前対策を取る方が増えております。人それぞれご事情がありますが、様々な生前対策をセットで取っておけば、法律的な生前対策としては万全と言えるでしょう。

 

 こんな事例があったのでお話しさせていただきますと、お子様のいない高齢の女性の方で、周りに死後の事務処理を頼める者がいないということでご相談をお受けしました。きっかけは死後事務委任契約のお話しだったのですが、よくよく話を聞いているうちに、様々な問題があることがわかり、死後の事務委任だけでなく、現状の財産管理から相続手続きに至るまで全てを頼めないかということでしたので、丸ごと生前対策全般のご依頼をお受けしました。

 

 現状の財産管理にも不安があるということでしたので、その方の財産の一部を預かる財産管理委任契約の締結をし、また、自分が認知症になってしまった場合に継続して当事務所に財産管理を頼む任意後見契約(移行型)もその契約に付随させました。最後に、本丸である死後事務委任契約をも合わせた一つの証書(任意後見契約は公正証書である必要があるので、全てを公正証書にしました)を作成したのです。さらに、これに遺言書を公正証書にして、自分の死後の財産の行き先についても生前中に書面化しました。遺言による相続手続きを実際に行う遺言執行者のお引受もしました。

 

 このように、おひとりさまのケースでは、全ての生前対策(上記の他に信託契約の必要もあれば信託を組むこともできます。)をセットで取っておくとあらゆる問題を法的に解決できることになるので、ご不安のある方はそのようなトータルの生前対策を取ってみてはいかがでしょうか?

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