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財産管理委任契約について

財産管理等委任契約とは

 財産管理等委任契約とは、任意後見契約とは違い通常の任意代理の委任契約となります。これにより、任意代理人を選任し、任意代理人に、財産管理・身上監護に関する事務の一部または全部を委託し、代理権を付与することによって支援をしてもらうことができます。また、財産管理や身上監護以外の一般事務も委任することができます。(事務委任契約)

 

 ◆財産管理等の委任契約書

 第三者に様々な手続きをしてもらうには委任状が必要です。とくに金融機関や役所などでの手続きの場合には、委任状がなければ原則、本人でなければ手続きができないということになります。任意代理人に財産管理・身上監護をしてもらう場合には、財産管理等の委任契約書作るとよいでしょう。財産管理等の委任契約書があれば、契約書の内容にもよりますが、手続きのたびに委任状をつくる手間が省けることもあります。なお、書面の証拠力などの点から、契約書は公正証書にすることをおススメします。

 

 ◆財産管理等の委任契約書をつくるメリット

① 日常的な事務や手続きなどを包括して委任できること

→日常的に行われる手続きや契約のたびに委任状をつくる必要がありません。

② 本人の委任を受けていることを契約書によって証明できる

→委任状は通常、一方的に相手にある事務を委任する内容となりますが、契約書であれば委任者・受任者双方の署名押印があるので、契約による拘束力があることを第三者に証明することができます。

③ 体が不自由になり新たな委任状が作れなくても使える

→契約の期間などを書面の内容にすることで委任契約の効力が継続していることを証明できます。ただし、手続き先によっては、財産管理等委任契約書とは別に本人の意思確認を取ったり、別に最新の委任状を求めるケースもあります。(特に金融機関などは厳格と言えます。)

 

 

財産管理の受任者や監督人について

 財産管理等委任契約では、任意後見制度における任意後見監督人のような公的な監督者がいないため、受任者を選ぶ時には特に信頼をおける人物を置くのがよいでしょう。必要に応じて監督人を契約上選任することもできます。受任者は複数でもかまいませんし、個人・法人ともに契約の当事者になることができます。委任内容によって誰にどの事務を任せるか分けることもできます。(事務の分掌)

 

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