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尊厳死宣言について
尊厳死宣言の公正証書を遺すことの意義
当事務所では生前対策のお話しやサポートをさせていただいておりますが、その中でお客様より、「自分がもしも不治の病にかかり、意思表示もできないような状況になった際は延命治療などしないでほしい」とお話しをされるケースが多々あります。
その際、ご提案するのが「尊厳死宣言」の公正証書の作成です。公正証書にするのには意義があり、公正証書は公務員である公証人が作成した書面ですので、法的に公文書ということになり、文書の内容において私文書よりも信用性が高いのは間違いありません。明確な意思がなければ公正証書の作成はできないので、裏をかえせば、明確な意思のもとに書面が作成されたことを証明できることになりますので、延命治療をよしとしない意思が、介護医療関係者に明確になります。
医療現場においては、基本的にどんな状況であっても本人を延命させるという意識がやはり働きますので、延命治療をしないという選択を取ることがほとんど難しい状況にあります。ここで公務員が作成に関与した公正証書による尊厳死宣言があれば、医療関係者も延命治療不要という本人の意思を確認することができ、延命治療をしないという大きな決断ができることになるのです。
意思表示もできない状況になると、本人のご家族の苦労も大変なもの(介護や金銭面など)ですので、ご家族のことを考えて尊厳死宣言公正証書の作成をされる方も年々増えています。