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遺言書作成上の遺留分の理解

遺言作成上に必要な知識「遺留分」とは 

 民法には法定相続分の定めがありますが、被相続人が遺言によってその法定相続分の割合に拘わらず、自由に財産の行き先を指定することができます。しかし、何でも自由にできるとすると、相続人の生活の保障が脅かされることが出てきますので、そのような不都合を生じさせないように、相続人に対して最低限相続させる権利を留保する制度を設けました。これが、遺留分といわれるものです。これは相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図った制度と言えます。

 

 ただし、全ての人に遺留分権(相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利)があるわけではなく、相続権が配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)にある場合のみ遺留分権が与えられます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

 

 遺留分権を有する者を分権利者と言い、代襲相続が発生しているケースでも、その代襲相続人にも遺留分権は認められます。ただし、遺留分は、相続人に与えられる権利なので、相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権がなくなった場合は、遺留分も失われます。

 

 遺留分を侵害した遺言は、権利を侵害されたものが遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)を行使し、すでに財産を遺言により相続したものへ金銭請求することができます。遺留分侵害額請求権は、自己の遺留分権が侵害されていることを知った時から1年、相続開始から10年で時効消滅しますので、権利行使をしたい方は注意が必要です。)それでは各相続人が遺留分をどの程度持っているのかについて説明したいと思います。

 

遺留分を有する相続人の遺留分割合
相続人が配偶者・子のペア 被相続人の財産の2分の1(各自の法定相続分の2分の1)
相続人が子だけ
相続人が配偶者・親のペア
相続人が配偶者のみ 配偶者のみが被相続人の財産の2分の1
相続人が配偶者・兄弟姉妹のペア 配偶者のみが被相続人の財産の2分の1
相続人が親のみ 被相続人の財産の3分の1(各自の法定相続分の3分の1)

 

遺留分侵害額請求の方法

<遺留分額の算定> 

 遺留分の侵害があったときには、遺留分権利者は侵害された額の金銭請求をすることができます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます。遺留分の侵害があったといえるためには、相続によって最終的に相続人が手する金額が遺留分額より小さい(少ない)ことが必要です。 

 

 遺留分は被相続人の財産に遺留分率を掛けることによって算定されます。ですから、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要です。算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。

 

◆遺留分算定の基礎となる財産の計算式
遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の財産+贈与した財産の価額-相続債務

 

 条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めます。

 

 相続開始時の財産に加える贈与した財産とは、どのくらい前の贈与をいうのでしょうか?これについては、原則として相続開始前の1年間にしたものに限その価額を算入します。これは、贈与契約の時点が基準となりますので、履行が1年以内になされたものであっても、契約が相続開始前1年間より以前であれば遺留分の基礎となる財産には算入されません。(贈与契約が被相続人の死亡の2年前に締結され、実際の贈与の実行がその1年6か月後の場合、贈与契約は1年よりも前にされたものですので、この場合は遺留分減殺請求の対象財産に入らないことになります。)

 

 なお、相続人に対する生前贈与については、相続開始前の10年間にしたものまでその価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)を算入します。

 

 ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額が算入されます。この「損害を加えることを知って」ということに関しては、贈与契約時に遺留分を侵害すると認識していただけでなく、将来も遺留分の侵害が続くと予見していたこが必要とされます。なぜなら、被相続人からすると相続開始までどれだけ時間があるかわからないため、第三者に財産の大部分を生前贈与したとしても、それだけでは遺留分権者に損害を加える認識があったか判断できないからです。

 

 「贈与した財産の価額」については、相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。贈与当時の評価ではありません。

 

 

遺留分侵害額請求権者>

遺留分侵害額請求権者は、遺留分権利者及びその承継人です。承継人とは、遺留分権利者の相続人や、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを請求することができる権利を譲り受けた者のことをいいます。

 

 

遺留分侵害額請求の相手方>

遺留分侵害額請求の対象は、遺贈及び相続開始1年前までの贈与(相続人に対する贈与は相続開始前10年前までの特別受益)と当事者双方が遺留分権者に損害を加えることを知ってなした贈与です。つまり、遺留分侵害額請求の相手方は、これら遺者及び受贈者です。

 

 

遺留分侵害額請求の意思表示>

遺留分侵害額請求権の行使は、受遺者や受贈者に対する権利者の一方的な意思表示であり、裁判上で行使される必要はなく裁判外でもできます。ただし、遺留分侵害額請求権には期間制限があり、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間または、続開始の時から十年経過すると、時効により消滅します。

 

 

遺留分の放棄について

<遺留分放棄の要件と制限事項>

 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り認められます。相続人の一人が遺留分の放棄をしたからといって、他の相続人の遺留分が増えたりすることはなく、単に被相続人が自由に処分することができる財産が増えるだけで、他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません。

 

 遺留分の放棄が家庭裁判所によって認められるためには、遺留分の放棄をする相当な理由が必要となります。例えば、一部の相続人のみが多額の生前贈与を受けているため、その者が相続の際に遺留分権の行使をすると、かえって相続人間での不公平な相続につながるようなケースです。

 

 また、遺留分を放棄したとしても、相続を放棄したわけではないので、相続が開始されれば相続人となります。つまり、相続手続きにおいて、その遺留分放棄者を除外して手続きを進めることができないということになります。

 

 遺留分放棄者は、遺留分の侵害をされたとしても遺留分権を主張することができなくなります。

 

参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ 親族・相続 内田 貴著」

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