平成22年4月1日に保険法が施行され、遺言による保険金受取人の変更が可能になりました。
※法的に有効な遺言であることが前提です。
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遺言書に書ける内容
遺言書には基本的にどんな内容を書いてもよいのですが、民法で定められた事項に限り(遺言事項)法律的な効力を生じ、それ以外の事項に関しては、法律上の効力を有しません。法的効力の生じない遺言事項を書いていたとしても、その遺言全体に影響はなく、遺言事項に該当する部分のみに法的効力が生じるということになります。
法的効力の生じない遺言事項については、必ずしもその文言が無駄になるものでなく、例えば、遺言者はなぜこのような遺言をしたか、相続人への感謝など、その遺言理由や遺言者の気持ちなどを記しておくことは、相続トラブル回避のためにも意味があると言えます。
法律上効力を有する遺言事項は、次のものに限られています。
身分に関すること | 遺言による認知、未成年後見人の指定・後見監督人の指定 ※婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。 |
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財産の処分に関すること | 遺贈(相続人以外への遺言による贈与)や、信託、財産の処分 |
相続に関すること |
相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定・委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、特別受益の持ち戻しの免除、相続人の廃除・取り消し、遺言執行者の指定・委託、祭祀承継者の指定など |
平成22年4月1日に保険法が施行され、遺言による保険金受取人の変更が可能になりました。
※法的に有効な遺言であることが前提です。
しかし、実際は、保険契約者が保険会社に受取人の変更の手続きを取ったほうが無難かと思います。あまりにも保険契約が多く、保険金受取人の契約変更の暇がないときなどは、遺言で保険金受取人の変更をするというのが一般的かと思われます。
保険法第四十四条
1.保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2.遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
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