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遺言書作成に必要な能力

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遺言能力とは 

 法律で定められた要件(条件)に従って遺言がなされても、遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していなければ、遺言は有効とはなりません。遺言能力を有し、完全に有効な遺言をするには満15歳以上であることが必要です。ただし、満15歳以上であっても、意思能力がなければ、遺言能力を有するとは言えません。意思能力とは、「自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な」、つまり、自分の行為の性質や結果を判断することのできる能力のことです。

 

そして、遺言は代理人に書かせることはできません。「親が高齢だから子供の私が代わりに書いてあげる」というケースですが、これはもちろん相続人である代理人と遺言者の利害がぶつかるという不都合があるので不可ですし、仮に利害のぶつかりがないケースであっても、遺言は代理に親しまない行為として、法律で代理作成が禁止されています。専門家が遺言作成をお手伝いするケースでも、代理人としてお手伝いをしているわけではなく、遺言作成についてアドバイスをしたり、遺言作成手続きを代行しているだけなのです。

 

つぎに行為能力の制限がある(判断能力が欠く)成年被後見人の遺言作成についてご説明します。成年被後見人とは、簡単にいうと充分な意思表示ができない人であると家庭裁判所の審判で決定された人を言います。成年被後見人には、その方の財産を管理したり、身上を看護をする成年後見人が家庭裁判所から選ばれます。よくあるのは、認知症になって意思表示ができなくなった方が成年被後見人と認められるケースがあります。

 

では、成年被後見人が一時的に判断能力を回復したときでも、その方は遺言を書けないのでしょうか?このような一時的に判断能力の回復が見られた時は、成年被後見人であっても遺言能力があると法律は認めています。ただし、成年被後見人が遺言を書くには、2人以上の医師を立ち会わせることが必要となっています。

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