トップページ > 遺言書偽造・変造等による相続欠格
遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が遺言者の意思を実現させる趣旨で遺言書に欠けていた押印等の方式を補充する行為は相続欠格事由にあたるでしょうか?
これについて、最判昭和56年04月03日は、「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課す」という民法第891条の趣旨をかんがみて、以下のように判示しました。
「相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、民法第891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。」(※反対意見あり)
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合は、民法第891条5号の「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」(相続人の欠格事由)にあたり、相続人になることはできません。
では、もし相続人の遺言書を破棄・隠匿した行為が不当な利益を目的とするものではなかった場合はどうなのでしょうか?これについて最判平成9年1月28日は、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらない」と判示しました。
民法第891条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところあり、遺言書の破棄又は隠匿行為が不当な利益を目的とするものでなかった場合にまで、相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは同条5号の趣旨に沿わないという考え方のようです。