fbpx

トップページ > 危急時遺言作成サポートの概要

危急時遺言作成サポートの概要

危急時遺言作成サポートの報酬・業務内容・留意事項

 

危急時遺言作成のサポート料

遺言作成(公正証書)フルセットサービスに金121,000円を加算した額 (税込)


※ 遺言作成(公正証書)の報酬はこちら

 

※ 危急時遺言の概要についてはこちら

業務内容

 死亡の危急に迫った方の遺言作成をサポートします。危急時遺言は、遺言者が遺言意思を口頭で証人の一人に口述し、その証人がその口授した内容を書き留めて、遺言者及び他の証人2人に書き留めた遺言を読み聞かせ、閲覧させる必要があります。

 

 当事務所で証人3名の手配や遺言書の筆記、遺言作成後の家庭裁判所への遺言確認手続きを手配します。必要に応じて裁判所関係書類の作成を弁護士もしくは司法書士に依頼します。遺言確認の手続きの必要書類の収集も当事務所で行います。

 

 遺言作成後の財産目録作成、不動産や預貯金等の財産調査、推定相続人の調査も適宜対応致します。

留意事項

◆遺言の作成場所が札幌市及び札幌近郊での料金となります。札幌中心部より100キロを超える方は、別途お見積り致します。

 

◆遺言証人3名(危急時の場合3名以上必要)の内、主たる証人1名分の証人引受料はこちらに含まれております。他の2名の証人引受料については、別途頂戴致します。

 

◆当事務所営業日以外(日曜・祝日)で緊急にサービスが必要になった方は、別途加算のご費用を頂戴します。

 

◆危急時遺言作成後の家庭裁判所に提出する書類の作成を弁護士もしくは司法書士に依頼するケースもございます。(証人に資格者が含まれていないケースなど)その場合は別途のご費用がかかりますので、そちらは適宜お見積りします。

 

危急時遺言作成後、遺言確認手続きで必要な書類

 危急時遺言作成後、遺言の日より20日以内に遺言者の住所地(遺言者が死亡した場合は相続開始地)を管轄する家庭裁判所において、遺言確認手続きを取る必要があります。以下が必要な書類となります。(詳しくは管轄の家庭裁判所に確認する必要があります。)  

 

必要書類
① 遺言者の戸籍謄本及び住民票(戸籍附票)
② 申立人の戸籍謄本
③ 証人3名の戸籍謄本(上記申立人と重複する場合は1通で足りる)
④ 遺言書の写し
⑤ 遺言者生存中の場合は、医師の診断書

 

※ ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。 

 

 代表千田よりコメント(令和5年7月時点)

 

 当事務所ではこれまでに危急時遺言作成のサポートを5件程度行っております。この遺言を取り扱ったことがある専門事務所は皆無に近いと思われますので、遺言者の危篤等で緊急に遺言の作成が必要な方は、当事務所までご相談されることをオススメします。お手続きの流れや実務上の注意点も把握しております。危急時遺言作成後の遺言確認の申立を行うと、その後、申立人は遺言作成の経緯や遺言作成時の状況の聞き取り調査が家庭裁判所により行われます。遺言確認だけでなく、遺言の検認手続きも別途必要になりますので、注意が必要です。

無料相談の予約はこちら