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遺言のご相談事例とご回答

遺言のご相談事例とご回答

当事務所に遺言作成や遺言執行のご相談をいただいた方の事例をまとめてみました。ご相談をいただいた皆様からのご相談事例と当事務所のご回答により、同じ悩みを持つ方は是非ともご参考下さい。

 

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遺言に関するご相談事例
遺言作成能力 公正証書遺言有無照会 共同遺言の禁止 遺言執行者の義務 一般危急時遺言
字を書けない遺言者 自筆証書遺言作成方法 遺言の執行 遺言が2通出てきた場合の対応 停止条件付の遺言

遺言作成能力

Q:私の叔父のことで相談です。叔父は今病院で入院中なのですが、叔父が私に自分の財産を譲りたいと言ってくれています。ただ、叔父は時々物忘れがあり、調子の良い時と悪い時でかなり言っていることに違いがあります。そのような叔父なのですが、遺言作成するのはやはり難しいのでしょうか?

A:遺言能力についてのご相談ですが、遺言はその作成する時点で作成の意思がなければなりません。調子の良い時であればそれなりの意思があるのでしょうし、悪い時は遺言をするための意思に問題がある状態なんだと思います。遺言能力があるかについてはお医者様の判断等も必要になってくる場合もありますが、あなたにこうしたいという意思を口頭で喋ることができるのであれば、作成は可能かと思います。ちなみにその叔父様が後見制度上の成年被後見人に該当するような状態であれば、後見の登記をした上で、医師2人以上の立会をもって遺言を作成することができることになっています。


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遺言作成に必要な能力

遺言書の無効原因と取消

公正証書遺言の有無照会

Q:母が先月亡くなりました。母は生前、遺言を作成したいとよく言っていました。もしかすると母は遺言を作成しているかもしれないのですが、自宅にない場合、他に遺言を探す方法はありますでしょうか?

A:遺言が公正証書で作成されている場合、遺言原本は公証役場に遺言者が120歳くらいになるまで保管されることになっています。平成元年1月以降に作成された公正証書遺言であれば、公証役場の遺言登録検索システムを使って遺言の有無を検索することができます。なお、自筆証書遺言の場合は、そのようなシステムがありませんので、遺言者の自宅を探すか、遺言者と懇意にしていた人や専門家に当たってみる必要があります。先ほどお話した検索システムを利用したい場合は、遺言者とお客様との関係がわかる戸籍およびお客様の印鑑証明書と実印を持って公証役場に行けば遺言の有無を教えてくれます。手数料はかかりません。ご自身で手続きができない場合は専門家に手続きの代理をお願いすることもできます。他、遺言の有無がわかる場合として、遺言執行者からの通知により判明することもありますが、遺言執行者自体、遺言者の死亡の事実を知らなければいつまで経ってもわかりませんので、先の方法を使って調べてもよいかと思います。自筆証書遺言を他の相続人が持っている場合は、いずれその相続人が遺言の検認手続を行うかと思いますので、家裁からの検認の通知を待つことになります。当事務所でも公正証書遺言の検索手続きを代行しております。公正証書遺言の有無について調べたい方はお気軽に当事務所までご相談下さい。


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遺言に基づく相続手続き

遺言書の検認

共同遺言の禁止

Q:私と妻とでこれから遺言を作ろうと先日話しました。子供がいないからです。夫婦で遺言を作る場合、1枚の紙に二人連名で作成することはできるのですか?それとも一人ずつ書かなければいけないのですか?

A:遺言は共同で(連名で)作成することはできません。夫婦そろって作成を考える場合、必ずお一人ずつ作成して下さい。共同遺言は法的に無効な遺言となってしまうのです。また、夫婦で遺言を作成する場合、自分が先に亡くなった場合と配偶者が先に亡くなった場合とを分けて、遺言を作成するのがよいか思います。予備的遺言と言います。遺言はそのような条件付ができます。ご夫婦ともに遺言を作成するケースが増えています。ご夫婦で遺言を作成する場合は上記 のことに気をつけて下さい。また、自筆で作る遺言はいろいろと法律で作成のルールを定めていますので専門家に相談しながら作成されたほうがよろしいかと思います。当事務所でもご相談に応じております。


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遺言書作成のルール

遺言書を書いておくべき場合

遺言執行者の義務

Q:祖母が亡くなり、私(代襲相続人)と叔父の2人が法定相続人なのですが、亡くなった祖母が遺言を遺しておりました。遺言には私を遺言執行者とする旨の文言があります。私はこれからどのようなことをしていけばよいのですか?

A:遺言執行者に指定された場合、その就任を承諾するのであれば、遺言執行者は遺言の内容を実現していく必要があります。各種相続手続きを遺言執行者として行っていきます。また、もう一人の相続人である叔父様に相続財産目録を交付をしたり、遺言の内容自体、叔父様が知らない場合、その内容を知らせることも必要です。遺言執行者の定めが遺言にあれば原則、各種相続手続は遺言執行者のサインのみで手続きが可能です。印鑑証明書も執行者のものだけで足ります。もし遺言に執行者の定めがない場合、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てもできます。執行者の定めがない遺言の場合、各種相続手続に法定相続人全員の署名捺印を求められることがあります。遺言執行や財産目録の作成などでお困りのであれば当事務所までお気軽にご相談下さい。


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遺言執行者について

遺言に基づく相続手続き

一般危急時遺言

Q:現在父が危篤状態です。父は私に財産の全てを相続させたいと言っています。字も書ける状態でなく、何とか意思の伝達はできる状態です。そのような場合、遺言を作成することは可能ですか?宜しくお願いします。

A:危篤状態の方が遺言を作成する場合、一般危急時遺言と言いまして、証人3名の立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を証人の一人に口授して、証人がその内容を筆記し、その証人が内容を読み聞かせ、証人の3名が最後に署名捺印して遺言を作成することができます。一般危急時遺言の場合は、遺言者に署名捺印をいただく ことはありません。当事務所でもそのような遺言作成に関わったことがあります。 もしお困りでしたら当事務所までご相談下さい。なお、一般危急時遺言で作成した遺言は、遺言作成日より20日以内に「遺言確認の申し立て」 を家庭裁判所に行うことが必要になります。危篤状態の方が遺言を作成したい場合、速やかに遺言作成の準備に取り掛からなければなりません。


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遺言書の種類

遺言書作成に必要な能力

字を書けない遺言者

Q:私は身体に障害(全盲)があり、字を書くことができません。先生のホームページを息子が見て、お電話させていただきました。遺言というのは必ず自分の自筆で書かなければならないのでしょうか?

A:遺言は大まかに分類すると、ご自身の自筆で全て書く自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言の場合、すべて自分で書かなければなりません(民法改正により財産目録部分はパソコン書ができるようになりました)ので、お客様の場合、遺言の作成自体難しいと思われますが、公正証書遺言の場合は、最終的に署名は必要ですが、公証人が署名を代筆してく れます。ですので、お客様の場合、公正証書遺言を使うことにより、その問題をクリアできます。 公正証書の場合、遺言者死亡後の検認手続きが不要であること、遺言が真正な意思のもとで作成されたことが担保できること(作成手続きの厳格性から)、遺言の保管について万が一紛失してしまっても原本が公証役場に半永久的に保管されることから安心なことなど、お勧めの遺言です。遺言作成のことでお困り事があればお気軽に当事務所までご相談下さい。


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遺言書の種類

自筆証書遺言の作成方法

Q:私は遺言を公正証書ではなく、自筆証書で書こうと思っております。自筆証書で書く場合、どのような点に注意をして書けばよいでしょうか?私には不動産と預貯金しか財産がありません。作成にあたって用意しなければならない書類についても教えてください。お願い致します。

A:自筆証書遺言で作成する場合、次の4点を必ず忘れず遺言の中に記載します。

   1  遺言本文(どのような財産を誰にどのような配分で相続させるか)
   2  遺言作成日を書く(〇〇年〇〇月〇〇日と特定する。)
   3  署名をする
   4  署名の後に捺印する(実印でなく認印でもよい。)

上記4点を必ず忘れず書くことが自筆証書遺言には必要です。上記のうち1つでも欠くと遺言の効力要件を満たさず、遺言自体無効になってしまう恐れがあります。遺言本文には、誰に相続させるか相続させる人のお名前、遺言者との続柄、相続人の生年月日等を入れ、人物を特定したほうがよいでしょう。はっきりさせておかないと、特定性に欠け、遺言を用いた手続きの際に手続きが円滑に進まなくなることも考えられます。他、不動産を遺言に書くのであれば、法務局で不動産登記簿謄本を取り、表題部の記載を入れ、その不動産についても特定して書いておく必要があります。ただ単に「私の自宅」と書くだけでは不十分です。預金財産については、取引先金融機関名(支店名も入れる)、預金種類、口座番号を入れれば特定できます。金額については、流動資産であるため、特に入れる必要はありません。お客様の場合、不動産と預金しかないとのことですので、登記簿謄本と預金通帳を用意すれば事足りるかと思います。相続させる人物については、すでに生年月日や住所、正式なお名前を知っているのであれば戸籍謄本等の書類まで用意する必要はありません。


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遺言書作成のルール

遺言書の種類

遺言の執行

Q:義理の母が残した遺言によって、私に財産の一部を遺贈するとの自筆証書遺言が出てきました。これを持って実際、金融機関に手続きに行ったところ、『当行の書類に法定相続人全員から署名捺印(実印)をもらった上、印鑑証明書も付けてくれないと手続きには応じられない』との返事をいただきました。相続人が複数いるためせっかく母が遺言を作ってくれたのに、一部の相続人によって手続きができなくなる恐れがあります。どうしたらよいでしょうか?

A:どこの金融機関でもこのような対応を取っています。後に法定相続人からのクレームや勝手に自己の遺留分を侵害したなどの理由をもって、法定相続人から訴訟を提起される金融機関もあるようです。このような理由から、金融機関は銀行実務上、こうした対応を取らざるを得ないのです。しかし、遺贈する遺言の場合、必ず法定相続人から署名捺印をもらわないといけないかというと、そうではありません。不動産の遺贈登記についても、法務局へ登記申請する場合、同じく法定相続人全員から署名捺印をもらうのが原則ですが、遺言の中に遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者お一人の署名捺印で手続きができます。あなたのように、遺言執行者の定めがない遺言が出てきた場合、新たにどなたかを遺言執行者に選任するよう家庭裁判所に執行者選任の申し立てを行い、家裁の審判によって執行者が選任されれば、執行者一人の権限で手続きが可能になります。ですから、まずは遺言執行者を決め、その者に手続きの一切を行ってもらうようにすれば、わざわざ相続人から一筆いただかなくても簡単に手続きができることになります。


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遺言執行者について

遺言に基づく相続手続き

遺言が2通出てきた場合の対応

Q:遺言のことについてお聞きしたいのですが、叔母が亡くなりその叔母は遺言を2通遺して亡くなりました。このような場合、遺言書2通を使って相続手続きを今後行なっていくものなのでしょうか?教えてください。

A:遺言が2通あった場合、どの遺言を使って相続手続きを行なうかというと、民法の大原則に『後遺言優先の原則』というのがありまして、2通の遺言が出てきた場合、日付の新しい遺言が日付の古い遺言よりも優先されるという原則です。古い遺言に『A不動産は甲に相続させる』と書いてあるのに、新しい遺言には『A不動産は乙に相続させる』と書いてあった場合、古い遺言と新しい遺言についての抵触があります。このような場合に後の新しい遺言に優先権を持たせようというのが現行民法の考え方になっています。(民法1023条)遺言者の想いは時の流れとともに変化していきますので、法は遺言者の最終の意思を尊重しようという観点からこのような原則になっています。つまり、あなたは2通のうち、日付の新しい遺言を使って相続手続きを行なえばよいのです。ただし、2通の遺言に関し、1通目と2通目の遺言に抵触する内容が記載されていなければ両者の遺言を使って手続きを行なうこともできます。


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遺言に基づく相続手続き

停止条件付の遺言

Q:父が遺言書を遺して亡くなりましたが、その遺言の中には『もし私が旅行中に事故を原因として亡くなったときには、私の遺産は全て長男に相続させる』と書いてありました。私は長女で、他に相続人は長男だけです。このような遺言書は効力があるのでしょうか?教えてください。

A:遺言を遺される方の中には、このようにある条件が満たされた場合にのみ、その遺言の効力を発生せしめよう(遺言は相手方のない法律行為)とする方がいらっしゃいますが、遺言に条件を付けること自体は何の問題もありません。たとえば、『私が生存中にAがB大学に合格したら、私の遺産は全てAに相続させる』という遺言を作ることもできるのです。これを停止条件を付した遺言といいますが、あなたのお父様が残した遺言によって、長男が相続できるとすれば、お父様が旅行中に事故を原因として亡くなったことが条件を成就させますので、お父様が旅行中に事故で亡くならないで、違う原因により亡くなった場合は、その停止条件が成就しないことが確実になり(民法131条第2項)その遺言は無効になります。ここで遺言の効力について、相続人間に争いが生じた場合は、基本的にその遺言の有効性について裁判所を通して有効無効を決めるほかありませんので、まずはその遺言が民法131条第2項に基づき無効であることを長男に主張し、それでもだめであれば次というようにいきなり訴訟に持ち込むのではなく、ひとつひとつ手順を踏んで手続きをとっていくことが望ましいと思います。弁護士さんにお願いすべき事案です。


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遺言書に書ける内容

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