遺言書の無効原因と取消 - 遺言手続センター(札幌・新宿・名古屋)

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遺言書の無効原因と取消

遺言書の無効原因

 遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を自由に撤回することができます。そのため、遺言の無効が問題となるのは、通常、遺言者の死亡後になります。遺言が無効になる原因としては以下のようなものがあげられます。

 

遺言に特有な無効原因
方式違背 法律に定める方式に従わなければ遺言は無効です。
遺言能力の欠如 満15歳以上にならなければ遺言能力がないので無効です。
共同遺言 2人以上のものが同一の証書でした遺言は無効です。

被後見人による後見人またはその近親者に対する遺言

被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効です。(ただし、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用されません。

 

法律行為一般の無効原因
公序良俗違反

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする遺言は、無効です。極端な例ですが、例えば、誰かを殺したらあなたに全財産を相続させるなどの誰が考えてもよくない遺言は無効です。

錯誤

意思表示の重要な部分について錯誤があった場合は、その遺言は原則無効です。錯誤がなければそのような遺言はしなかったであろうことが推測できる場合などです。

 

遺言の取消

 遺言書は、生前はいつでも撤回ができるため、遺言の取消を認める意味はないように思えます。しかし、詐欺や強迫によって遺言書が作成され、その後、遺言者が何らかの理由で意識不明になり意思能力を失ったような場合には、遺言者は自ら撤回・取消をすることはできませんので、遺言者の代わりに遺言者の成年後見人などが取消権を行使する必要があります。なお、取消権は相続人に相続されます。

 

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