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遺言に基づく相続手続き

遺言の効力発生時期

 遺言という意思表示は遺言書作成時に成立しますが、遺言の効力の発生は遺言者の死亡時であり、遺言者の死亡までは何の法律関係も生ぜず、期待権ありません。 つまり、遺贈を原因として仮登記をすることもできませんし、また、遺言無効確認の訴えを提起することもできません。

 

遺言の有無の確認方法

 相続が発生した場合、まずは遺言者が遺言を作成しているかどうかの確認が必要です。遺言書がないものと思って、先に遺産分割協議を済ませ、その後に遺言書が出てきた場合、先に行った遺産分割協議は無効となりますので、注意が必要です。通常であれば、せっかく作った遺言書の発見がなされなければ意味がないので、遺言者の方で生前中に遺言作成をした旨のアナウンスが誰かにされていることが多いのですが、完全に秘密にして遺言を作成する方もいるので、自宅の仏壇やタンスなど、隈なく大事そうな書類を探したほうがよいでしょう。

 

 なお、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合、最寄りの公証役場に行って所定の手続きを取れば、遺言の有無の確認をすることができます。

 

遺言書に基づく預貯金・有価証券等の払戻しもしくは名義変更手続き

 遺言書に遺言執行者の指定があるかどうかによって遺言相続手続き方法が異なります。

①遺言書の原本提示(原本認証が必ず必要。コピーは金融機関で取る。自筆証書・秘密証書は検認済証明書が必要)

 

②被相続人の死亡の記載のある戸籍もしくは除籍謄本
遺留分の侵害があるケースでは、金融機関によっては被相続人の出生~死亡までの戸籍及び相続人全員の現在戸籍を求めるケースもあり。遺言執行者が指定されている場合は、被相続人の死亡記載のある戸籍だけで大丈夫です。

 

③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書と実印
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書と実印となります。

 

④被相続人の預金通帳や証書

 

 

遺言書に基づく不動産の相続(相続登記、遺贈登記)

 遺言書を使って不動産の名義変更をする場合、登記原因が「相続」になるのか「遺贈」になるのかによって手続きの仕方が異なってきます。

 

 相続人に相続させるという遺言の場合は、「相続」に該当し、その相続人の単独による申請で登記できます。相続人ではない人に遺贈するという遺言の場合は、「遺贈」に該当し、登記権利者(受遺者)と相続人全員もしくは遺言執行者(登記義務者)が共同して申請することになります。遺贈登記の場合、相続人全員の協力が無ければ登記申請ができないため、この場合は遺言執行者がいたほうが便利です。遺言執行者の指定が遺言書にない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を検討するべきでしょう。

 

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