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公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言で遺言を作成する場合の流れ

 

 基本的な流れは自筆証書遺言と同じです(自筆証書遺言作成の流れのページ)が、公正証書遺言の場合は一人で完結できずに、遺言者本人の他、公証人1名、証人を最低2名、遺言公正証書作成手続きに関与してもらうことになります。自筆証書遺言の作成よりも相当に厳格な手続きが要求されます。更に、その証人2名は遺言者の利害関係人(推定相続人やその配偶者など)であってはならないので、遺言者とは利害関係のない人物に証人の引き受けをお願いしないといけません。実際多いのは、行政書士や弁護士などの士業に遺言公正証書の作成サポートを依頼し、そのままその専門家に証人の引き受けをお願いするケースが多いといえます。

 

 自筆証書遺言で遺言を作成する場合に記載した(自筆証書遺言作成の流れのページ)とおり、遺言公正証書の場合も遺言書の内容として、「誰に」「どんな財産を」「どれだけ(いくら)」相続させるのかということを明確にする流れで手続きを進めていくことになります。

 

 このとき、「誰に」のところは、公証人に対して戸籍謄本や住民票を取得して「誰に」相続させるかの人物特定をすることになります。「誰が遺言を書くのか」も遺言公正証書の場合は確認が必要になるので、それは遺言者の印鑑証明書や公的な身分証明書を公証人に提示・提出して遺言者の本人確認としています。

 

 「どんな財産を」「どれだけ(いくら)」のところは、自筆証書遺言で作成する場合で述べたとおりになります。(自筆証書遺言作成の流れのページ

 

 遺言公正証書の場合、最終の遺言文面は法律の専門家である公証人が作成するため、法律的に誤った記載になる恐れはほぼないと言えます。ですので、文面の作り方で悩むことはないでしょう。公証人はあくまで、遺言者がどんな遺言を作りたいかを確認し、遺言者の代わりに遺言書を作成することを業務としていますので、例えば、相続税対策を踏まえた遺言書作成であれば、税理士などの専門家にサポートを依頼しながら遺言案の設計をしていくことも場合によっては必要になります。

 

 相続や遺言に詳しい専門家にサポートしてもらいながら遺言公正証書を作成すると、あらゆる視点を踏まえた遺言書になる可能性が高いので、専門家にサポートを依頼しながら遺言公正証書の作成を進めていくとよいと思います。専門家に遺言作成のサポートを依頼すると費用がかかることから、コスト面が気になる方は専門家なしでの作成手続きとなります。なお、専門家にサポートを依頼しない場合でも、公証人がいる公証役場には遺言公正証書の作成手数料がかかります。公証役場の遺言作成手数料のページ参照

 

 結局のところ、遺言公正証書の費用がいくらになるかのポイントとしては、遺言に記載する目的財産価格を基準に、誰にいくら相続もしくは遺贈するかにより費用が決定するということになります。

 

 例えば、遺言者が1500万円の財産をある特定の人に相続させるということになれば、公証役場の遺言作成手数料表の「1000万を超え3000万円以下」の項目に1名分該当し、その金額が23000円となっていますので、遺言公正証書の基本手数料は23000円×1名という計算になります。その他、遺言に記載する財産の目的価格が1億円以下の場合に無条件でかかる11000円が加算されますので、合計額が23000円+11000円=34000円となります。

 

 遺言公正証書を作成すると通常、正本(遺言公正証書の正式な控え)と謄本(遺言公正証書の正本以外の控え 遺言公正証書の正本を失くしても再交付できる書類)を1通ずつ交付してもらうことになるので、その正本や謄本代も別途2000円~3000円程度は用意することになります。

 

 遺言公正証書を作成する場合にかかる日数については、公証人や証人を手続きに関与させる関係で日程の調整が必要になり、通常は2週間~4週間程度かかることが多いです。複雑な事情があったり、財産の調査が必要な場合はもっと多くの時間がかかることもあります。余裕をもって作成の手続きを進めることをオススメします。

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