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遺言書の検認
遺言書の検認
検認(けんにん)とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する一種の証拠保全手続です。ただし、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、検認を怠った場合は5万円以下の過料に処せられますが、遺言としての効力には影響しません。
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの上開封しなければなりません。検認を経ないで家庭裁判所外で開封した場合も5万円以下の過料に処せられますので注意してください。なお、検認をしないで家庭裁判所外で開封したからといって、遺言自体が無効になるということもありませんので、誤って開封した場合でもきちんと検認の手続きを取るようにしてください。
検認申立と検認後の流れ
自筆証書や秘密証書、危急時遺言の遺言保管者や発見者は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出し、検認を受けなければなりません。検認を受ける家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。封印された遺言書はそのまま開封せずに提出し、開封されている遺言書であれば、開封されたままの遺言書を提出します。
検認申立てが受理された後、相続人全員に家庭裁判所から検認期日のお手紙が届きます。申立人は必ず検認期日に出頭するよう指示がされますが、その他の相続人はお手紙に書かれた指定期日に任意出頭となります。(来たい人は来てというスタンス)検認に行かなかった相続人は、いつでも相続人であることを家庭裁判所に証明して遺言の内容を確認することができます。(検認期日調書の閲覧謄写申請)
検認の申立人は、検認手続き終了後、検認済証明書の発行を受けることができ、この検認済証明書付の遺言書を使って各種遺言による相続手続きを行うことができます。遺言には、正確な遺言者の相続財産が全て明記されていないこともあるので、相続人側としては、遺言書に書かれた相続財産が全てであるかを調査したほうがよいケースも多々あります。