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公証役場の遺言作成手数料

公証役場の遺言作成手数料

 遺言を公正証書にて作成する場合、以下の表に基づいた手数料がかかります。公証役場の遺言公正証書手数料は遺言の目的財産価格を基準に、誰にいくら相続もしくは遺贈するかにより費用が決まります。

 

 なお、秘密証書遺言の場合は、遺言書の内容が秘密のため、下記表における目的の価格が算定不能となり、一律11,000円となります。

 

以下は、日本公証人連合会による手数料についての記事より抜粋しております。


(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え
200万円以下
7000円
200万円を超え
500万円以下
11000円
500万円を超え
1000万円以下
17000円
1000万円を超え
3000万円以下
23000円
3000万円を超え
5000万円以下
29000円
5000万円を超え
1億円以下
43000円
1億円を超え
3億円以下
4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え
10億円以下
9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
  1. 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
  2. 全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
  3. さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
     すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
  4. 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記1によって算出された手数料額に、50%加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
  5. 遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。

 結局のところ、遺言公正証書の費用がいくらになるかのポイントとしては、遺言に記載する目的財産価格を基準に、誰にいくら相続もしくは遺贈するかにより費用が決定するということになります。

 

 例えば、遺言者が1500万円の財産をある特定の人に相続させるということになれば、公証役場の遺言作成手数料表の「1000万を超え3000万円以下」の項目に1名分該当し、その金額が23000円となっていますので、遺言公正証書の基本手数料は23000円×1名という計算になります。その他、遺言に記載する財産の目的価格が1億円以下の場合に無条件でかかる11000円が加算されますので、合計額が23000円+11000円=34000円となります。

 

 遺言公正証書を作成すると通常、正本(遺言公正証書の正式な控え)と謄本(遺言公正証書の正本以外の控え 遺言公正証書の正本を失くしても再交付できる書類)を1通ずつ交付してもらうことになるので、その正本や謄本代も別途2000円~3000円程度は用意することになります。

 

 遺言公正証書を作成する場合にかかる日数については、公証人や証人を手続きに関与させる関係で日程の調整が必要になり、通常は2週間~4週間程度かかることが多いです。複雑な事情があったり、財産の調査が必要な場合はもっと多くの時間がかかることもあります。余裕をもって作成の手続きを進めることをオススメします。

 

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