公証役場の遺言作成手数料
遺言を公正証書にて作成する場合、以下の表に基づいた手数料がかかります。公証役場の遺言公正証書手数料は遺言の目的財産価格を基準に、誰にいくら相続もしくは遺贈するかにより費用が決まります。
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公証役場の遺言作成手数料
遺言を公正証書にて作成する場合、以下の表に基づいた手数料がかかります。公証役場の遺言公正証書手数料は遺言の目的財産価格を基準に、誰にいくら相続もしくは遺贈するかにより費用が決まります。
なお、秘密証書遺言の場合は、下記表による目的の価格が遺言書の内容が秘密のため、算定不能となり、一律11,000円となります。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
結局のところ、遺言公正証書の費用がいくらになるかのポイントとしては、遺言に記載する目的財産価格を基準に、誰にいくら相続もしくは遺贈するかにより費用が決定するということになります。
例えば、遺言者が1500万円の財産をある特定の人に相続させるということになれば、公証役場の遺言作成手数料表の「1000万を超え3000万円以下」の項目に1名分該当し、その金額が23000円となっていますので、遺言公正証書の基本手数料は23000円×1名という計算になります。その他、遺言に記載する財産の目的価格が1億円以下の場合に無条件でかかる11000円が加算されますので、合計額が23000円+11000円=34000円となります。
遺言公正証書を作成すると通常、正本(遺言公正証書の正式な控え)と謄本(遺言公正証書の正本以外の控え 遺言公正証書の正本を失くしても再交付できる書類)を1通ずつ交付してもらうことになるので、その正本や謄本代も別途2000円~3000円程度は用意することになります。
遺言公正証書を作成する場合にかかる日数については、公証人や証人を手続きに関与させる関係で日程の調整が必要になり、通常は2週間~4週間程度かかることが多いです。複雑な事情があったり、財産の調査が必要な場合はもっと多くの時間がかかることもあります。余裕をもって作成の手続きを進めることをオススメします。
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