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遺言作成のノウハウ

遺言作成に関するノウハウ提供 

 

最も簡易な遺言書の作り方など

 

 遺言書を公証人や専門家のサポートなしに簡易に作成したいというご相談もよくあります。また、「親に遺言書を書いてもらいたいが高齢なので親の負担をなくしたい」、「遺言を遺す必要があるがそれほど財産はないし特定の一人にだけ遺産を渡したいだけだから簡単に済ませたい」ということもあります。そこで、そのような場合は次のような簡易な遺言書の作成で済ませることでもよいかと思います。

 

★法定相続人の1名に全財産を相続させる場合(自筆証書遺言)

遺言書

私の有する一切の財産は〇〇〇〇←氏名(生年月日●年●月●日 住所●●●)に相続させる。

           令和●●年●●月●●日←遺言書作成日

 

 このような遺言書は、正式な遺言書(例えば、遺言公正証書の作成をする場合など。遺言公正証書を作成するには一定の時間が必要になります。)を作るまでの間にもしものことがあった時の備えとして、また、正式な遺言書を作成するが、作成するまでの間に遺言者の体調の異変が生じる可能性が高い場合などに、正式な遺言書を作成するまでの間の「つなぎ的な」遺言書として作成することもあります。

 

 判断能力の弱っている遺言者であれば、複雑な遺言書の作成自体できないと思いますし、そのような状態の遺言者が複雑な遺言書を作成していた場合、それがかえって問題のある遺言書となることもあります。(遺言者の相続人が遺言者の遺言能力に疑義を抱き、遺言の無効を求める訴訟を提起するようなケース)

 

 

遺言書には極力、遺言執行者を定めたほうがよい

 遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現する者をいいます。もっと簡単に言うと、遺言をつかって各種相続手続きをする者のことを言います。遺言執行者の定めが遺言にあれば、その権限の範囲が遺言によって制限されていない限り(遺言書で遺言執行者の権限を制限することもできる)多くの権限が遺言執行者に集約されることになります。

 

 通常の相続手続きであれば、相続人全員の署名押印(実印)を求める書類の用意が必要になりますが、遺言が存在し、かつ、その遺言の中に遺言執行者の定めがあれば、遺言執行者だけの署名押印(実印)で相続手続きが完了します。

 

 

遺言がある場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集は不要

 遺言がない場合の相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集がほとんどのケースで必要になりました。しかし、遺言が存在するケースでは、この戸籍収集の省略ができることが多いです。遺留分がある相続人の数の確認を求めてくる手続き先であれば、戸籍収集の省略ができないのですが、遺言がある場合は、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(もしくは除籍謄本)と実際に財産を相続する方の戸籍謄本や住民票だけで相続手続きが完結します。

 

 

遺言公正証書を作成する場合、証人2名は公証役場で紹介してくれることがある

 先にも述べたとおり、遺言公正証書の作成の場面では、遺言者と利害関係のない証人2名を遺言作成に立ち会わせる必要があります。専門家に頼まず遺言公正証書を作成したい方にとっては、近しい親族以外の証人を2名手配するのは結構大変です。

 

 そのような場合は、遺言公正証書を作成する公証役場に相談し、証人の引き受けをしてくれる人を紹介してもらえないか確認してみたらよいでしょう。証人に対するお礼は必要になりますが、公証役場の紹介の場合、専門家に頼むよりも安く引き受けてくれることが多いと思われます。

 

 

遺言者が危篤状態であっても遺言の作成ができることもある

 当事務所では、(一般)危急時遺言の作成という、遺言者が危篤状態の遺言作成を何度もお手伝いしたことがあります。危急時遺言の作成には3名以上の証人を立ち会わせて遺言を作成することになります。この時の証人も遺言公正証書作成のときと同じく、遺言者と利害関係のない者を証人にしなければなりません。

 

 危急時遺言では、遺言者の意識レベルや判断能力のレベルがどの程度なのか、口頭で証人に遺言の意思伝達ができるのかがポイントになります。証人においては、遺言作成時点で医師の診断書をもらっておくべき(遺言者が遺言をするだけの能力があるかないかの診断書)ですし、できればビデオカメラやスマホなどで危急時遺言をする際の場面を動画撮影したほうがよいです。

 

 危急時遺言作成後、20日以内に家庭裁判所に遺言の確認の申立てをしなければなりませんが、その際、遺言作成時の遺言能力の点の調査が行われることになり、医師の診断書や動画撮影のデータ提供を求められることもあります。ちなみに、危急時遺言はパソコンでの作成もでき、証人のうち1名が遺言内容を書き留めることになります。(遺言者は遺言に何も記入する必要がありません。)遺言には証人3名が署名押印することになります。

 

 

自分で字を書けない場合は遺言公正証書を選択して自署部分の代筆も公証人に依頼する

 遺言書が病気のため、または、手が不自由なため、遺言を自筆で書くことができないケースも多いのですが、この場合は、遺言の種類としては遺言公正証書を選択します。遺言の本文全文は公証人が作成しますし、遺言者の自署部分(遺言者と証人2名がサインをする箇所があります。)も、場合によっては公証人が代筆できることになっています。

 

 

遺言の変更を極力減らすような内容で遺言を作成する

 遺言には相続させる者若しくは遺贈する者を特定して書くことになりますが、その者が遺言者よりも先にまたは遺言者と同時に亡くなるようなことも考えられます。そのような事態に備えて、遺言で指定した者とは異なる者に相続させる(または遺贈する)ということも遺言の内容にすることができます。これを予備的遺言と言います。

 

 「私の有する一切の財産は●●に相続させる。ただし、●●が遺言者よりも先にもしくは遺言者と同時に死亡した場合は、●●に相続させるとした財産を▲▲に相続させる」というような具合です。

 

 夫婦が揃って遺言を作成する際に、それぞれの遺言で自分か配偶者のどちらが先に死亡するかわからないようなケースや、遺言者の遺言時と死亡時の間に相当な期間が生じうるようなケースの場合にこの予備的遺言を使うことが多いです。

 

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