遺言執行者の引受サポート料 |
遺言作成時 60,500円(税込) |
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業務内容 |
遺言書に当事務所を遺言執行者として指定する場合、当事務所がその遺言執行者の引受を予め承諾し、遺言作成以後、遺言者との定期的な関わりあい(相談等)も合わせて行います。死因贈与契約に基づく死因贈与執行者のお引受についても死因贈与契約時に金60,500円(税込)を頂戴致します。
遺言者死亡後に遺言執行者の引受を新規にさせていただく場合についても、そのお引受料の基本手数料として本報酬を頂戴します。(別途、遺言執行サービスの報酬も発生します。この場合、遺言執行者の選任手続きを家庭裁判所にする必要があり、その際に司法書士もしくは弁護士に対する報酬が発生することがあります。)
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留意事項 |
◆遺言作成フルセットサービスには、遺言執行者の引受は含まれておりませんので、遺言執行者の引受も合わせて依頼したい場合、本報酬が別途発生します。
◆紛議がある遺言の場合、お引受をお断りするケースもございます。その場合は、別途弁護士など対応が可能な専門家をご紹介させていただきます。
◆遺言執行者の指定先は、当事務所の代表行政書士となりますが、万が一、代表行政書士が業務を行うことができない場合に備えて、予備的遺言執行者として、当事務所のグループ法人を指定させていただきます。
◆死因贈与執行者のお引受については遺言執行者のお引受けに準じてお取扱いさせていただきます。
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