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遺言に関する法律の大改正

相続法の大改正(2019年以降)

令和元年前後の相続や遺言に関する法律改正事項のポイントをつかみましょう。

 相続や遺言に関する基本的ルールは民法という法律で規定されていますが、平成30年7月にその民法を改正する法律が成立しました。この改正民法によって多くの新ルールが生まれましたが、改正民法の全てが同時に施行されているわけではなく、平成31年(2019年)1月より段階的に施行されております。それではこの新ルールについて解説します。(覚えておくべき重要な改正法を施行の順番に沿って記述しております。)

 

新ルール① 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)

 これまでのルールでは、遺言書を自筆で作成する際、その遺言書はすべての文字を自筆で書かなければならないとされていました。しかし、これでは遺言者の財産が多い場合に、一つ一つの財産を誰にどれだけ相続させるもしくは遺贈するという内容にする場合に、その文字情報が多くなり、遺言書を作成するのが負担になることもありました。

 

 そこで、遺言書の本文(主要な箇所)は従来とおり自筆で書く必要はありますが、遺言者の財産目録を本文とは別に作成する場合、その財産目録はパソコンでの作成でもよいということになりました。また、不動産や預貯金が遺言者の財産の中に含まれているとき、その不動産の登記簿を遺言書に添付したり、預貯金通帳の写しを遺言書に添付したりして、不動産の登記記録や預貯金情報を自筆で作成しなくてもよくなりました。

 

 ただし、そのような財産目録を作成したり、不動産登記簿や預貯金通帳のコピーを添付する場合でも、その書面には署名及び押印が必要になるので注意が必要です。

 

自筆証書遺言の方式緩和(政府広報オンラインより)

  

 

新ルール② 夫婦間における居住用不動産の贈与等特例(2019年7月1日施行)

 生前贈与とは、生前中に自己の財産を無償で契約の相手方に譲る行為をいいますが、これはある意味、相続の開始(被相続人の死亡)を待たずして、相続財産を契約の相手方に前渡しする行為とも言えます。

 

 この生前贈与を被相続人が贈与する側になってその配偶者に行った(配偶者はもらう側)場合、その配偶者は相続の前渡しを受けた者として、被相続人死亡後の相続人間での遺産分割協議の際に遺産を前取りしたとして評価を受ける可能性がありました。

 

 そこで改正法では婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産がある場合に限り、被相続人死亡後の生存配偶者の居住における生活基盤を守る必要性が高いことから、そのような婚姻期間が長い夫婦の居住用不動産(居住用建物及びその底地)の生前贈与や遺贈(遺言による贈与)については、その前渡し行為(遺贈については死亡とともにその効力が発生する)が相続人間での遺産分割協議や遺留分の算定の際に評価を受けずに、その贈与または遺贈した財産を考慮しないことができるようになりました。

 

婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等特例(政府広報オンラインより)

 

  

 新ルール③ 取り急ぎの預貯金の払い戻し制度(2019年7月1日施行)

 被相続人が亡くなると葬儀を執り行ったり、病院や施設からの退去などで様々な費用の支払いがすぐに発生することが多いのが実情です。この時、通常は被相続人の預貯金よりそのような費用支払いのための原資を調達する(預貯金の引き出しを行う)ことが多いと思いますが、金融機関は被相続人の死亡を知った段階で被相続人の預貯金口座の取引を止め、口座の凍結がされます。

 

 こうなってしまうと、すぐに費用の支払いが必要になった場合に相続人においてその支払いに困るケースも出てきます。口座凍結を解除するためには、遺言書がある場合を除き、相続人間において遺産分割協議を済ませる必要があったり、遺産分割協議が済んでいなくても相続人全員の署名押印が必要な書類(金融機関所定の相続手続依頼書)を提出しなければなりません。これでは口座凍結解除と預貯金相続のために大変な時間を要することから、このような問題に対処するため、一定額(一つの金融機関で最大150万円)までは相続人間での遺産分割協議や相続人全員の署名押印を求めずに預貯金の払い戻しができるようになりました。

 

 最大1金融機関150万円までが上限とされていますが、全体の遺産に対する払い戻し可能額の計算は次のとおりです。

 

◆ 相続開始時点での預貯金総額×3分の1×払い戻しを求める相続人の法定相続分

 

預貯金の一部払い戻し制度(法務省発行パンフレットより)

  

 

新ルール④ 遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)

 これまでのルールでは相続人各自が持つ最低限の遺産の取り分(遺留分)について、遺留分の権利を持つ相続人が自己の遺留分を侵害している相手方に対し、その権利を請求した際(この請求を遺留分侵害額請求「いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう」と言います。)、その遺産中に不動産があった場合などは、その不動産の共有状態が生じるケースがありました。

 

 この共有状態が生じると、その財産を処分するにも共有者全員の同意が必要になることから、従前の遺留分制度ではかえって問題をこじらせることもありました。そこで、このような問題を解消するために、遺留分侵害額請求を行った者は、不動産などの目的物に対し返還請求(現物返還請求)はできなくなり、その代わりにその目的物の価格相当額の支払い請求(金銭請求)をすることができることになりました。

 

 また、遺留分侵害額請求は、被相続人から生前贈与を受けた者に対し行われることもあります。従前のルールではかなり昔に行われた生前贈与についても、遺留分額算定のための財産にその生前贈与額を加算することもありましたが、新ルールでは相続開始から10年に遡った生前贈与に限り、遺留分算定の基礎財産とすることとされました。

遺留分制度の見直し(法務省発行パンフレットより) 

 

 

新ルール⑤ 特別寄与料請求ができるようになった(2019年7月1日施行)

 寄与分について、従来のルールでは法定相続人以外の者には寄与分(被相続人に対して特別な寄与をしたことにより、その特別な寄与をした者の相続分を増加させる制度)による金銭請求等は一切認められなかったのですが、これでは被相続人と同居し、生前中の生活全般の面倒を見てきた同居相続人の配偶者などは、その寄与の度合いに関わらず、遺産に対する権利が全くないものとして、トラブルになることもありました。

 

 これに対処するには、被相続人に遺言書を書いてもらう、生前贈与してもらうなどして遺産の調整を図る必要がありましたが、新ルールでは、相続人以外の者でも相続人に対して特別寄与料の請求ができることになったので、必ずしも遺言書を作成してもらったり、生前贈与をお願いしたりする必要もなくなりました。なお、特別寄与請求者は相続人間での遺産分割には参加することはできず、あくまで相続人に対する金銭請求ができるにとどまります。なお、特別寄与料の金額算定でトラブルになるリスクはあります(実際にいくらの請求額が適正なのか)ので、この制度ができたからと言って遺言書を書いてもらう、生前贈与をお願いすることが全く不要になったわけではありません。

特別寄与料の創設(政府広報オンラインより)

 

 

新ルール⑥ 配偶者居住権という新しい権利ができた(2020年4月1日施行)

 相続の場面では、その相続財産中に不動産が含まれるケースはかなり多いといえます。その際、被相続人と生活をともにしていた配偶者が遺産の構成の問題で、不動産を相続すると預金などのその他の相続財産を過少にしか相続できない事態が生じたり、不動産以外の財産を多く相続したことにより、住んでいた不動産から退去しなければならないという事態が生じることもありました。

 

 そこで、新ルールでは、不動産の相続の場面において、この配偶者の住居に関する権利を「配偶者居住権」という形でこれまでの「所有権」とは分けた新権利として創設し、「配偶者居住権」と「負担のついた(制限のある)所有権」というくくりで遺産分割協議を行うことができるようになりました。被相続人が遺言書を書いて、この配偶者居住権を配偶者に取得させることもできます。(配偶者居住権について触れた遺言書は2020年4月1日以降に書かれた遺言書にのみ適用)

 

 この「配偶者居住権」の創設により、生存配偶者は終身又は一定の期間、居住する建物に無償で居住することができることになります。さらに、「配偶者短期居住権」という権利も創設され、先に述べた「配偶者居住権」の相続はしなかった場合でも、遺産に属する建物に住んでいた生存配偶者は、一定の期間(その建物を誰が相続するかの遺産分割協議が完了するまで。最低でも6か月の期間猶予もあり。)、無償でその建物に居住することができます。これが「配偶者短期居住権」です。

配偶者居住権の創設(政府広報オンラインより)

 

 

新ルール⑦ 法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタート(2020年7月10日施行)

 遺言書の種類中、自筆証書遺言に限る運用となりますが、自筆証書遺言を作成した遺言者は、2020年7月10日に施行された「遺言書保管制度」により、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対し、自筆証書遺言の保管を依頼する(申請する)ことができるようになりました。

 

 これまでのルールでは、自分で全文を書く自筆証書遺言につき、遺言者死亡後の検認(家庭裁判所にて遺言書の存在を確認してもらう手続き)が必須でしたが、この検認が法務局保管の制度を利用すれば不要となります。これは公正証書による遺言と同じ法律上の効果となり、公正証書による遺言の作成を望まない方にとっては、遺言者死亡後の相続人の事務処理の負担を減らす面や遺言書の保管管理の安全性の面などで有益な制度と言えます。

 

制度の具体的な内容と利用の流れについては、「自筆証書遺言書でも安心!法務局による遺言書保管制度」のページをご参照ください。

 

法務局における自筆証書遺言の保管制度(政府広報オンラインより)

 

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