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遺言書作成のルール

遺言書作成のルール

 遺言書はどのような内容や形式であっても全て効力があるというわけではありません。法律上、遺言を作成し、その遺言の効力を発生させるためには最低限守るべきルールがあります。ご自分で遺言を作成するときには、次に掲げるルールを守る必要があります。

 

★自分で遺言を全部書く(自筆証書遺言)際に守るルール★

 

1、遺言全文を自分の直筆で書くこと(ワープロ不可)
2、遺言を作成した正確な日付を入れること(〇月吉日等は日付を特定できないので不可)
3、遺言作成者の氏名を自署し、印鑑を押印すること

 

これが最低限守るべき自筆証書遺言作成のルールです。紙はどのようなものでも構いませんが、できるだけ上質紙を使うべきでしょう。また、ボールペンのような簡単に字を消せないもので書く配慮が必要です。(フリクションでは簡単に字を消せるためよくないです。)文字の訂正や削除、加筆の仕方も厳格なルールが民法上定められているので、基本的にはそのような場合、一から遺言を作成し直すか、専門家の助言のもと、加除訂正等をするようにしましょう。 

 


★公証役場で作成する公正証書遺言のルール★

 

遺言を公正証書で書く場合は、公証人と言われる法律の専門家(公務員)が遺言を遺言者の代わりに作成してくれますので、あまり先のようなルールを意識する必要はありません。公証人や公正証書の作成サポートを依頼する専門家にすべてを任せればよいでしょう。
 

公証人が作成する公正証書遺言は、法的にもほぼ間違いのないもの(公証人が間違いさえしなければ)になりますし、私文書(自筆証書遺言)よりも証拠力の点で高いものになりますので、当事務所としてもお勧めする遺言です。公正証書遺言を作成するには、遺言者がその遺言内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が聞き取って遺言作成するという流れになります。実際は、公正証書遺言を作成する前に、公証役場に遺言内容についての打ち合わせを行い、後日、正規の手続きが行われます。(遺言者の依頼により、専門家が公証役場への遺言作成手続きをサポートすることも多いです。)

 

自筆証書遺言とは違って、公正証書遺言作成時には証人が最低2人は必要になります。相続させたい人や受遺者、それらの者と関係が近い方(例えば相続人の配偶者など)を証人にはできないのでご注意ください。具体的には次の方は証人になることができません。

 

(証人及び立会人の欠格事由)民法第974条

未成年者
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
公証人の配偶者4親等内の親族書記及び使用人

 

このような証人は証人としての適格性に欠くので、専門家が第三者として遺言の証人になるケースが多いです。

 


★遺言作成で禁止されていること(共同遺言の禁止)★

 

共同遺言とは、同一の遺言書に相関連する内容の意思表示を2人以上の者が共同でする遺言のことをいいます。民法上、2人以上の者が同一の証書です共同遺言は認められていません。(民法第975条)なぜなら、内容的に互いに関連しあっている遺言を認めると、遺言が複雑化したり、各遺言者が自由に遺言を撤回や変更ができなくなったりして、遺言者の最終意思の確保という遺言本来の趣旨が阻害されるからです。

 

ただし、同一の紙に書かれていても、全く独立の遺言で、切り離せば2通の遺言書になるような場合は、共同遺言に該当しません。カーボン複写による遺言の有効性についての判例(最判平成5年10月19日)では、内容的に独立していれば、カーボン複写は容易に切り離すことができるので共同遺言には当たらないとした判例があります。

 

 

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