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(推定)相続人調査と相関図作成サポート

相続人調査と相関図作成サポートの報酬・業務内容・留意事項

 

(推定)相続人調査+相関図作成報酬(税込)
遺言者の遺言作成時年齢 報酬
50歳未満 24,200円
50歳以上60歳未満 30,250円
60歳以上70歳未満 33,880円
70歳以上80歳未満 36,300円
80歳以上90歳未満 38,720円
90歳以上 39,930円
 
業務内容

 遺言者の出生時から現在までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の取得を代行します。また、推定相続人の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍の附票の取得代行、遺言者の住民票もしくは戸籍附票の取得も代行します。それらの戸籍を見て、推定相続人の確定作業及び推定相続関係説明図の作成を行います。

留意事項

◆上記料金表は、推定相続人が配偶者+子2名もしくは子3名までのものとなっております。推定相続人が4名以上の場合は、相続人が1名追加毎に3,630円(税込)の報酬が加算されます。

 

◆代襲相続や数次相続が発生しているケースでは、被代襲、被数次1件毎に24,200円(税込)の報酬が加算されます。

 

◆推定相続人が遺言者の兄弟姉妹、甥姪のケースでは、遺言者の亡両親(養子縁組により亡養父母がいれば亡養父母を含む)の出生時から死亡時までの戸籍も必要になり、亡親毎に12,100円(税込)の報酬が加算されます。

 

◆不足戸籍のみ代行取得希望の方は、上記報酬より一部お値引きさせていただきます。

 

◆証明書取得時にかかる実費(戸籍謄本抄本1部450円、除籍謄本1部750円、ほか郵送料)が別途発生します。

 

◆推定相続人の住民票もしくは戸籍の附票が市町村のルールや証明される本人の申し出などにより取得できないこともございます。その場合は、取得できる範囲で証明書を取得し、遺言者との続柄や証明される本人の情報として使用させていただきます。

 

◆推定相続人の住所が不明な場合、別途、推定相続人の住所調査の報酬がかかります。

 

◆全国対応可能なサービスです。

 

是非本サービスのご利用をご検討下さい。

 遺言作成手続きにおける戸籍収集作業は、遺言作成時は必須ではありませんが、遺言執行時に必要になるので、遺言作成の段階で前もって行っておいたほうがよいです。(遺言者死亡後に戸籍収集を一から行うと、時間がかかり、速やかな遺言執行ができなくなります。)遺言者の戸籍を遡って取寄せしていき、昔の戸籍を見ながら推定相続人を確定させていく作業は、大変骨の折れる作業です。昔の戸籍を自分で見て遡ることは一般の方には慣れていない点からも難しいと思います。

 

 また、交流のない推定相続人がいる場合、遺留分の算定上もその存在確認(戸籍の確認)が必要になります。

 

 当事務所では遺言作成手続きにおける推定相続人の調査をお客様に代わって行うことにより、迅速な遺言作成を可能にいたします。また、取得した戸籍を見ながら、推定相続関係説明図の作成も行います。相関図があれば、相続税対策、遺留分対策上も大変便利です。

 

 なお、行政書士は遺言作成などのサポートを業務で行う場合、職務上の請求により、お客様より委任状をいただかなくても戸籍等を取得できます。(なお、ケースによっては、推定相続人の住民票もしくは戸籍の附票の取得ができないこともございます。その場合は、あらかじめご容赦ください。)

 

本サービスのご利用をおすすめしたい方

◆遺言作成手続の際に、面倒な戸籍関係書類の取得をしなければならないが、忙しくて時間がとれない。

 

◆戸籍のたどり方や見方がわからないので、戸籍取得を代行してほしい。

 

◆交流のないの推定相続人の戸籍謄本が必要だが、どのように戸籍を取得していいのかわからない。

 

◆本籍地が遠方にあったり、籍を何度も変えているため戸籍請求をするのが大変だ。

 

◆本籍地が昔、樺太にあり、どうやって戸籍の請求をしていいかわからない。

 

戸籍収集をご自身で行うのが難しいケース

 遺言者に子がいなく、兄弟姉妹や甥姪が推定相続人になるケースは非常に多くの戸籍が必要になることがほとんどです。なぜなら、遺言者、遺言者の両親(直系尊属)、遺言者よりも先に亡くなった兄弟姉妹の出生時から死亡時までの連続した戸籍が必要になるからです。

 

 兄弟姉妹、甥姪が相続人となるケースは、場合によっては疎遠で、遺言者すら推定相続人の住所がわからないことも多いです。このようなケースでは専門家に依頼したほうがよいと思います。当事務所はこのようなケースの戸籍取寄せを得意にしており、推定相続人が30名以上にもなる戸籍収集を10回以上経験しております。是非当事務所のサービスをご利用下さい。

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