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相続のご相談事例とご回答

相続のご相談事例とご回答

当事務所に相続のご相談をいただいた方の事例をまとめてみました。ご相談をいただいた皆様からのご相談事例と当事務所のご回答により、同じ悩みを持つ方は是非ともご参考下さい。

 

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相続手続き関係 相続人・相続分関係 相続人の利害関係人関係

預貯金相続の必要書類
自動車の相続手続き
不動産相続の期限
相続人が多い手続き
手続きの戸籍の範囲
相続手続きの期限
相続税の計算方法
不動産相続手続書類

相続人の不存在
養子の実方養方双方の相続権
代襲相続人の相続分
法定相続分の意味
被後見人の相続分
遺留分減殺請求方法
行方不明の相続人
非嫡出子の相続分

成年後見人適任者
成年後見人の仕事
未成年後見制度
失踪宣告と不在者財産管理人
被相続人の債務者の対応
成年後見を必要とする相続

 
遺産分割関係 相続承認・相続放棄関係 相続財産関係

特別受益と遺産分割
遺産分割協議公正証書
遺言に従わない分割協議
遺産分割協議成立の条件
寄与分(相続人の貢献)
債務の分割と債務引受
白紙遺産分割協議書

相続放棄後の財産管理
法定単純承認事由
相続放棄と代襲相続
事実上の相続放棄
相続放棄
生前相続放棄の禁止

過払金返還請求の相続
相続財産に関する費用
相続預金開示請求
相続人名義の預金の相続
死亡退職金
相続財産開示請求
負債相続財産調査

相続人の利害関係人関係

Q:母が祖父の相続人になっているのですが、認知症で物事の判断ができません。そこで母のために、私が成年後見人になって、母の財産管理(遺産分割協議)を行いたいと思っているのですが、母の住む施設と私の住所が離れており、母のところには年に数回しか行けません。こんな私でも成年後見人になることはできるのでしょうか?

A:成年後見人の選任に関しては、家庭裁判所の審判に基づいて、被後見人と後見人とのご関係、両者の生活状況などの一切の事情を考慮して、家庭裁判所が決定します。後見人は被後見人の財産管理や身上を監護する業務をしなければなりませんので、果たしてお客様のようなケースで家裁がお客様を適任として選任するかどうかは微妙かと思います。無理ではないにしても、お母様にとって一番ご本人の権利を守るのに適した方が選任されるかと思います。専門家に後見人候補者になってもらうのも一つの方法です。


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成年後見制度と任意後見制度について

相続人の中に認知症・知的障害・精神障害の方がいる場合

相続手続き関係

Q:亡き夫の預金の相続についてお聞きします。まだ銀行に行って手続きはしておりませんが、預金の相続をするにあたり、必要な書類について教えて下さい。夫と私の間には未成年の子が二人います。

A:預貯金の相続手続きで金融機関に要求される書類としては、① 銀行所定の依頼書、領収証など銀行所定の書類 ② ご自身で作成する書類として、遺産分割協議書、相続関係説明図(必ず必要ではないが、作成したほうがよい) ③ ご自身で収集しなければならない戸籍関係証明書、印鑑証明書が一般的です。戸籍関係証明書に関しては1部取得しておけば、金融機関側でコピーを取ってくれますので、原本が還ってきて他の金融機関でも使用できます。(印鑑証明書は原本提出を要求する金融機関もあります)お客様のケースでは、未成年のお子様が相続人になっており、お客様も妻として相続人になっている関係上、別途、家庭裁判所にその子のため特別代理人を選任する必要があり、特別代理人選任審判書も金融機関側より求められます。預貯金の相続手続きも複雑になることが多いので、当事務所のような事務所にご依頼されれば、こちらですべての書類を作成し、戸籍関係証明書も代行取得できます。


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預貯金相続手続きの代行サービス

相続人の中に未成年者がいる場合の相続

相続人・相続分関係

Q:私の叔父が1年ほど前に亡くなったのですが、叔父には妻や子、親もいなく、兄弟も全員亡くなっており、私と妹のみが相続人になりました。私も妹も叔父の遺産はいらないので、相続放棄をしようと思っております。そうすると、相続人がいなくなってしまいますが、この場合、その財産はどうなってしまうのですか?また、財産の管理は私たちがしなければいけないのでしょうか?

A:相続人全員が相続放棄した場合、お客様の場合は、相続人がいなくなってしまいますので、その相続財産は国庫に帰属することになります。このような場合は、相続人が不存在で相続財産管理人の選任を求めるために家庭裁判所にその管理人選任の審判申立てを行うことになります。(義務ではない)相続財産の管理については、相続財産管理人が選任されるまでは、お客様と妹さんがその管理をしなければなりません。

 

 参考・民法951条、952条、940条
(相続財産法人の成立)
 第951条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
 第952条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
(相続の放棄をした者による管理)
 第940条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。


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相続放棄について

相続人不存在の場合の相続

遺産分割関係

Q:母が亡くなり49日法要も終わりました。私は母の長女なのですが、私は母の生前、私の自宅購入のため、300万円程度援助してもらいました。この場合、相続人同士で遺産分けを行う際、私の相続は減らされてしまうのですか?

A:結論から申し上げますと、被相続人から生前贈与を受けている相続人は、特別受益者として遺産分割の際その者に相続財産の前渡しがあったものとして特別受益者の相続分が減らされることになります。

 

 ただし、相続人間でその特別受益分を考慮せずに遺産分割することも可能です。遺産分割協議が調わなく、他の相続人がその生前贈与分を含めて遺産分割を求めているときは、やはりその分は考慮して遺産分割することになってしまうかと思います。

 

 参考・民法903条
 (特別受益者の相続分)
 第903条  共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 2項  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 3項  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


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特別受益について

相続手続き関係

Q:自動車の相続手続きについて教えて下さい。父が亡くなり私が自動車を相続する方向で協議が進んでいます。今後、どのような手順で手続きをしていけばよいのですか?手続きをお願いもできるのでしょうか?車検証の中では所有者はトヨタさんになっており、使用者は亡父名義になっています。なお、自動車ローンは既に終わっています。

A:まず自動車の相続ですが、お客様の場合、相続人間で遺産分割協議が済んでいれば、その協議書を持ってトヨタさんに行き、車の譲渡証明書とトヨタさんの印鑑証明書等をもらってきます。すでにローンは終わっているようですので、その書類はトヨタさんが交付してくれます。あとは、新所有者になる方の住所地の陸運局で自動車の移転登録手続きを取ります。亡くなったお父様とあなたのご住所が同じであれば車庫証明は不要になりますが、ご住所が異なる場合は、お客様の車庫証明が必要になります。その他車検証の原本等も必要になります。当事務所でも相続に伴う自動車の移転登録申請のサポートはしておりますので、お困りでしたら別途ご相談・ご依頼下さい。


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自動車相続手続きの概要

相続承認・相続放棄関係

Q:父の相続放棄についてお伺いします。私は父の子ですが、父には他に4人子がいます。父は生前、市から生活保護を受けており、残っている遺産はなく、少しばかりの借金が残ったのみでした。今後、私ども5名は相続放棄をするのですが、相続放棄後、父の家(賃貸)の引き払い時、残った家財道具等はどのように処分すればよいのですか?父の遺産を少しでも処分すれば、単純承認になると聞いているのですが、処分時気を付けることなどありますでしょうか?

A:今後、相続を放棄するようですが、相続放棄した後は、お父様の遺産は次の順位の相続人に引き渡すことが必要になります。相続放棄後、お父様の遺産を勝手に処分したり、売り払ってお金にするなどの行為があった場合、法定単純承認になってしまいますので注意が必要です。相続放棄をした後は、お父様の遺産につきご自身の財産を管理するのと同程度の注意義務がありますので、相続放棄後、次順位の相続人に引き渡すまで、保管をされるべきかと思います。保管が難しいようであれば保管引き受けサービス等をしている業者に依頼してもよいかと思います。


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相続の方法について

相続承認・相続放棄関係

Q:父方の祖父が亡くなったのですが、父はその前に亡くなっているため、私が祖父の代襲相続人となりました。祖父の相続人は叔父と叔母そして私です。私は、祖父の遺産に関して相続を放棄し、叔父方に放棄をする旨の遺産分割協議書を渡しました。叔父からその後、相続放棄に協力してくれたお礼として金銭を渡したいとのお話がきましたが、私は祖父に万が一借金があった場合のことを考え、その金銭をもらってしまうと法律上の単純承認になってしまうのかもしれないと思い、今はそのお金をもらうことを保留しております。私のような場合は、そのお礼金をもらってしまうと単純承認に該当してしまうでしょうか?

A:単純承認になってしまう事由は、①お客様が被相続人の財産を処分するなどの相続を承認するような行為があったこと、②限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、消費し、悪意でこれを財産目録に記載しなかったこと③3カ月の熟慮期間が経過したこと をもって法定単純承認事由となります。処分行為として、お客様の金銭の受領が単純承認になるかについてですが、そのお礼金というものが、相続財産の一部として分割財産に準ずる程度に高額であるなどの事由があれば、実態としては叔父さんからの代償分割金の性質があることになりますから、単純承認になってしまう可能性もあります。ただし、そのお礼金がたとえば、手続き上必要な印鑑証明書の代金プラス交通費程度であれば、単に叔父さんからのお礼金という性質をもった金銭ですので、それを受領したことによって必ず単純承認になるということでもないでしょう。相続開始後、何もしないで3カ月経過した場合も法定単純承認になりますので、本当に一切相続したくないのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申立てをされたほうがよろしいかと思います。


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相続の方法について

相続財産関係

Q:母が先日亡くなったのですが、母は生前、消費者金融数社に借財がありました。ただ、死亡前に全ての借金は返し終わっております。今CMなどで過払い金返還についてよく目にしますが、もし母に過払い金があった場合、こちらも相続して相続人として消費者金融に請求することはできるのでしょうか?

A:もしお母様が消費者金融に何年も借入を起こして、長期間に渡って返済をしているとすれば、過払い金が発生している可能性があります。 もちろん相続人の立場として、その過払い金を消費者金融に請求することができます。過払い金は民法上の不当利得に該当し、消費者金融側は法律上の原因によらずして、利息を受け取っていたことになります。債権の消滅時効は10年あるため、完済してからまだ間もないということでしたら、相続人の立場として請求してもよいかと思います。


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相続財産について

相続財産関係

Q:父が亡くなり、兄弟で遺産相続について話し合うため、本州から北海道に帰ってきました。遺産分けの際、北海道に帰ってきた際の交通費や、仕事を休んだ分の日当などを遺産から優先的に相続できるのでしょうか?教えて下さい。

A:民法885条には相続財産に関する費用は、その財産(相続財産)からこれを支弁すると規定されておりますが、お客様の場合、あくまで遺産分割協議のために支弁した費用ということになり、民法885条規定の相続財産に関する費用には該当しないものと思われます。ただし、それらの費用が余計にかかったということで、相続人間で別途その分を費用として計上するという協議自体は可能です。もし、その費用を相続財産に関する費用として計上することに反対の相続人様がいらっしゃった場合は、難しいと考えたほうがよいかと思います。


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相続財産について

相続人の利害関係人関係

Q:現在、夫が脳梗塞を起こして病院で入院中なのですが、病気を発症した後、判断能力も低下して、日常生活に支障をきたすまでになってしまいました。ある人から後見制度の事を聞き、今後の事を考えて後見の申立てを考えております。後見人になった場合、私はどんな事をしていくことになるのですか?

A:ご主人様が後見制度のどの種類(後見・保佐・補助)に該当するかはお電話だけではわかりませんが、後見に該当するものとしてお答え致します。家庭裁判所の審判を経て、奥様がご主人様の後見人に選任されると、奥様はご主人様の法定代理人という立場になりますから、ご主人の財産管理や身上監護に関して、ご主人を代理することができます。たとえば、ご主人がお持ちの預金に関して契約を解約したり、預金を引き出しそのお金をご主人様のために使用するなどの財産管理権が発生します。また、身上監護といいまして、ご主人様が介護施設へ入所する場合などの契約の代理権も発生します。仕事の内容はそれだけではなく、一定の時期に家庭裁判所に財産管理状況を報告したり、財産目録の作成などの仕事も出てきます。 そのような仕事が後見人の仕事です。


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成年後見制度と任意後見制度について

相続手続き関係

Q:6年前に私の夫が亡くなりましたが、未だ何も相続手続きをしていません。特に不動産の名義を変更しようとずっと考えていたのですが、中々進みません。このまま亡夫名義にしておくと何か問題がありますでしょうか?この相談を機にお願いしたいと思います。夫と私の間には子が2名います。

A:不動産相続手続きにはまず期限がありません。ただし、不動産の相続等でそのまま亡きご主人様名義にしておくと、その相続人が登記を経ずして亡くなった場合などに、数次相続といいまして、相続の権利がまたその相続人に承継されて、不動産の権利関係が複雑になり、また手続きもより複雑になっていきます。相続人の数も必然的に増えます。期限はないにしても、ずっと相続手続きを取らないということは好ましいことではありません。我々のような専門家に相談したり、役所に相談したりしながら相続の手続きをきちんと取っておくことが必要です。


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相続手続きについて

相続人・相続分関係

Q:私の兄弟で、幼少時養子に出た者が亡くなり、相続の話になったのですが、その相続人の範囲を教えて下さい。亡くなった兄弟は、配偶者・子も死亡しており、養親・実親ともに亡くなっております。実親側の兄弟は私を含め4名健在で、既に亡くなっている兄弟はいません。なお、養方には亡くなった養親の実子が1名います。

A:まず、整理させていただくと、亡くなった被相続人にはお子様も配偶者も親もいないということから、相続の権利はご兄弟にのみあるということになります。実方父母、養方父母も本来相続できる権利を有していますので、実方父母の上の代の方および、養方父母の上の代の方も死亡していることで間違いないですね?(電話で死亡確認をしました。)次に、実方の兄弟にも養方の兄弟にも相続権があるか否かですが、結論から申しあげますと、双方の兄弟に相続権があります。つまり、お客様の場合、実方兄弟4名および養方兄弟1名の5名が相続の権利を有します。被相続人は養親と養子縁組の日から、養親の実子とも法定血族関係を生じますので、養方兄弟にも相続権が生じることになります。


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相続人について

遺産分割関係

Q:亡くなった父の遺産分割について、妹と協議中です。妹が父の不動産を相続する代わりに、私に対して月賦で数年にわたり金銭代償するという協議になりそうです。万が一、その代償金が払われなくなった場合に備えて何か書面を残しておいた方がいいでしょうか?

A:遺産分割協議の中で相続人の一人が他の相続人に対し金銭債務を履行するという場合に、その遺産分割協議書を公正証書にして、万が一、債務の履行がない場合に強制執行に服するという文言を入れる方法があります。遺産分割協議書は通常、私文書で作成されますが、お客様のように相続人間で金銭による代償を伴うような場合に、協議書を公正証書にして、約束が守られない場合に強制執行をしやすくすることができます。約束が守られない場合に、協議書を公正証書にしておけば、裁判をすることなく強制執行ができます。当事務所は遺産分割協議書の作成代行や、協議書を公正証書にする手続の代行もしております。是非検討してみましょう。


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遺産分割の方法

相続承認・相続放棄関係

Q:亡くなった夫の遺産相続についての相談です。夫は多額の借金を遺して亡くなりました。夫と私の間には子が2人いて、その子にそれぞれ1人ずつ孫がいます。仮にこれから私と子2人が相続放棄したら、その後、孫にも相続放棄をさせなければ孫も借金を背負ってしまうのでしょうか?

A:結論から申し上げますと、その場合、お孫さんに相続の権利義務が発生することはありません。奥様、お子様2名が相続放棄すると、その権利義務は亡くなった親御さんに移り、親御さんがいなければご主人のご兄弟が相続人になります。相続放棄には代襲原因がないので、子2人の放棄によって代襲相続が発生することはありません。


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相続人について

相続人・相続分関係

Q:私は被相続人の姪です。被相続人には配偶者や子、親はいません。兄弟姉妹ですが、健在な妹が一人、既に亡くなっている姉Aには子6名(私も含む)、同じく既に亡くなっている姉Bには子2名という関係です。各人の相続分はどのくらいになるのでしょうか?

A:代襲相続人の相続分についてのご相談ですが、算定の仕方としては、被代襲相続人(上記の場合亡き姉Aと亡き姉B)が、もしご健在であれば得られた相続分を算定し、その相続分をその子(甥姪)の人数で均等割にします。もし、亡き姉Aさん、亡き姉Bさんがご健在であれば、その相続分は妹3分の1、姉A3分の1、姉B3分の1となるはずでした。しかし、お姉様お二人は既に亡くなってしまっているので、その相続分3分の1がそのお子様に代襲相続されることになります。亡き姉Aさんにはお子様が6名いますので、亡き姉Aさんの相続分3分の1を6人で分け合い、結果お一人の相続分は3分の1×6分の1=18分の1となります。同じく亡き姉Bさんにはお子様が2名いますので、亡き姉Bさんの相続分3分の1を2人で分け合い、結果お一人の相続分は3分の1×2分の1=6分の1となります。代襲相続が発生している、甥姪まで相続権がおよぶケースの相続手続きは非常に手間暇がかかります。当事務所ではそのような相続手続きの代行業務をしておりますので、もしお困りの方は当事務所までお気軽にご相談下さい。


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法定相続分について

法定相続人について

遺産分割関係

Q:ご相談します。亡き母の相続手続きのことでお聞きします。母は公正証書遺言を作成しています。相続人は私と弟の二人です。遺言書には私と弟ですべての財産について半分ずつ分けるようにとあります。私としては、長年母の面倒を見てくれた弟に感謝の気持ちもあり、私自身は相続を放棄し、弟に全部相続してもらいたい気持ちがあります。遺言は遺産分割よりも優先されると聞きましたが、遺言に従わないで私どもで別途遺産分割協議することは可能ですか?

A:確かに遺言は遺産分割に優るという原則がありますが、お客様のおっしゃるとおり、遺言に従わず別途相続人間で遺産分割協議をすることも可能です。弟さんもそれに同意しているのであれば(相続人全員の同意)、別途遺産分割協議書を作成の上、協議書を用いて相続手続きを行えばよいかと思います。なお、遺言執行者が選任されているケースでは、遺言に従わないで遺産分割ができないこともあります。本来であればお母様の意思を尊重してあげるべきですが、お客様のお気持ちもありますので、弟さんにもわかってもらえるかと思います。なお、家庭裁判所で相続放棄することも可能です。


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相続手続きについて

遺産分割関係

Q:私は亡くなった父の子です。私がまだ幼少の時に父母が離婚し、父とはその離婚以来交流は一切ありませんでした。父は母との離婚後、再婚し子供ができたようです。その子供から私宛に手紙が来たのですが、手紙には○○日までに連絡がない場合、父の遺産について私が相続放棄したものとみなしますとの一方的な言葉が書かれておりました。何の相続財産があるのかも私にははっきりとわかりません。こんな一方的なことが許されるのでしょうか?

A:遺産分割というのは相続人全員の意思の合致がないと成立しません。たとえお客様が協議に応じないからといって、他の相続人が勝手に放棄したものとみなすということはできません。お客様にもお父様の遺産につき相続権があり、協議が成立していない間は相続人の(法定相続分の割合に応じて)共有状態となっております。他の相続人が財産内容の開示に応じないのであれば、ご自身で財産調査するか、専門家に財産内容の調査をお願いすればよいかと思います。相手方相続人に交渉する場合は、弁護士さんにお願いすることも検討してみましょう。


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遺産分割の方法

相続財産関係

Q:父が先日亡くなりました。私には兄がいるのですが、兄は生前父と同居しており、兄が父の財産を管理していました。父の相続財産について教えてほしいと兄に言ったのですが、なかなか財産の概要を教えてくれません。相続財産は預貯金のみです。どこの銀行と付き合いがあったのかだけはわかっています。相続財産を調べる方法はありますでしょうか?

A:お客様はお父様の法定相続人ですので、お父様の遺産につき調査する権限があります。死亡時点や現時点での残高を調査する場合は、残高証明を取り寄せればよいかと思いますが、他の相続人が被相続人の遺産を使い込んでしまっている可能性がある場合は、取引履歴の開示まで必要かと思います。以前は金融機関によって、相続人全員の同意がなければ開示に応じないというところも多かったようですが、平成21年1月22日の最高裁判例によって、相続人全員の同意がなくても開示請求可能という判断が下されています。もし相続財産の調査について、ご自身で手続きを取ることにご不安がある方は、当事務所でも財産調査の代行を行っておりますので、ご相談下さい。

相続財産関係

Q:母が亡くなりましたが、母は私(娘)のために私の名義で預金をしていてくれました。この私名義の預金も相続財産に含まれるのでしょうか?

A:お母様がお客様名義で預金していた預金も当然相続財産に含まれます。これを名義預金といいます。ですので、その預金も含めて相続人間で遺産分割すべきものと思われます。相続税がかかるような場合も、税務署にきちんとお母様の財産である旨、届出すべきです。外観はお客様の資産ですが、実態としては被相続人の財産であるという理由からです。


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相続財産について

相続人・相続分関係

Q:民法の中で法定相続分という規定がありますが、相続人はこの法定相続分にしたがって遺産を分けていかなければならないのでしょうか?

A:民法の中に確かに法定相続分の規定があり、各相続人の相続分が書かれております。この法定相続分というのは各相続人がもつ相続の権利と考えていただければと思いますが、遺産分割に際して、必ずこの法定相続分に従わなければならないということはありません。法定相続分は遺産分割協議における分け方の基準となるものですが、複数いる相続人間で一人だけ相続し、他の相続人は相続を放棄するということもできるのです。遺産は被相続人の相続開始から遺産分割までの間、各相続人の共有状態となり、その共有時においては法定相続分の割合に応じて各相続人が権利義務を有しています。


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法定相続分について

相続人の利害関係人関係

Q:相続についての相談です。私の弟が亡くなりました。弟には未成年の子が2人います。弟の妻は弟より先に他界しました。残された子2人が相続人になると思います。弟は不動産・預貯金を遺しておりました。子2人は親の遺産をどのように相続することになるのでしょうか?

A:未成年の子の親権者がいなくなってしまった場合、その子は法律行為を単独で有効にすることができません。その場合、家庭裁判所に対し、その子のために未成年後見人を付ける必要があります。遺産分割も法律行為の一種ですので、やはり未成年後見人を付けなければ相続手続ができません。未成年後見人はその子のために親の代わりになる人です。お子様は2人いるようですので、それぞれの子に別々の未成年後見人を付ける必要があります。未成年後見人選任後、後見人の2人がそれぞれの子のために遺産分割を行います。

遺産分割関係

Q:母が亡くなり相続が開始されました。相続人は私と他に兄弟が2名います。 私は生前母に対し数回お金を贈与したことがあります。全部で200万円ほどです。母の遺産相続に関して、この数回の贈与は兄弟間での遺産分割に影響を与えますでしょうか?

A:相続人の中に被相続人に対し特別の寄与をした者がいた場合、民法904条の2では寄与者に対し、寄与相当額を自身の相続分に加えるという規定があります。 これを寄与分といいます。お客様の場合、財産上の給付を被相続人に対ししているわけですから、特別の寄与と言え、他の相続人よりも多く相続できることになります。寄与分は被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者に与えられます。単に親の面倒をみたからといって、その親の財産の維持または増加に至っていない場合、寄与分は認められないことになります。


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寄与分について

相続承認・相続放棄関係

Q:これから相続人同士で父名義の土地の遺産分割協議を行う予定です。私は相続を放棄したいのですが、色々調べたら父が亡くなったことを知ったときから3カ月以内に手続きをしなければならないとのことでした。今後の手続きについて教えて下さい。

A:お客様はお父様の土地について相続放棄されたいとのことですが、相続放棄の仕方には家庭裁判所を通した相続放棄と遺産分割協議上で相続放棄する方法の2通りあります。家庭裁判所を通した相続放棄はおっしゃるとおり、被相続人の相続開始を知ったときから3カ月以内に手続きを取る必要があります。ただ、お父様に特に負の遺産がなく、相続人同士の話し合いの中でお客様は相続をしないというだけなら、わざわざ家庭裁判所に相続放棄の手続きを取らないで、協議の中で(遺産分割協議書の中で)済ますことができます。協議上の相続放棄を事実上の相続放棄といいます。遺産分割協議書を作成することになるので、協議書の文言に○○は被相続人の遺産について一切の相続権を主張しない等の文言を入れておけば大丈夫です。


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相続放棄について

相続人の利害関係人関係

Q:父の相続で銀行に行ったところ、相続人全員のサインと印鑑証明書が必要と言われました。母と私はすぐに相続手続きの書類にサインができるのですが、弟が5年前から行方不明です。このような場合、弟を抜かして相続手続きを行うことはできないのでしょうか?

A:相続人の中に行方不明者がいる場合、その相続人を死亡したものとみなす失踪宣告手続きを取る方法と、行方不明者のために財産管理人を付ける方法があります。失踪宣告は、失踪してから最低7年間(普通失踪)の期間が必要ですので、弟さんは5年前から行方不明とのことで失踪宣告の手続きを取るための要件を満たしていません。ですので、行方不明者のために財産管理人を付ける方法を取る必要があります。これを不在者財産管理人といいます。家庭裁判所への申し立てで弟さんのために不在者財産管理人を付け、かつ、財産管理人の権限外行為許可(不在者に代わって遺産分割を行う許可が必要)を経た上で、3名で遺産分割協議を行います。結局、弟さんを抜きにした遺産分割はできません。必ずそのような手続きを踏んだ上で手続きを進めて下さい。


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相続人の中に失踪者がいる場合の相続

相続人・相続分関係

Q:被相続人は私の父です。相続人は母、私、兄と弟の計4名です。以前から母が認知症のため、私が母の成年後見人をしてきました。父の遺産分割に関し、私と母との間で利益相反が生じていると家庭裁判所から聞き、今後、特別代理人を母のために付ける予定です。その場合、特別代理人は母の相続分をゼロにすることはあるのでしょうか?

A:特別代理人はお母様の利益を守る必要があり、特別代理人が母の相続分をゼロにすることは家庭裁判所が認めないかと思います。そのあたりは家庭裁判所に確認が必要ですが、家庭裁判所の判断は最低限、母の法定相続分を確保するようにと指導されるでしょう。お母様の法定相続分を確保した上で、ご兄弟間で残りの相続分2分の1につきどうするか協議することになります。特別代理人選任の際に、家庭裁判所に遺産分割協議案の提出が必要になります。


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相続人の中に認知症・知的障害・精神障害の方がいる場合の相続

相続承認・相続放棄関係

Q:亡父が残した借金について相談です。父は1カ月前に亡くなりました。いろいろ調べてわかったことが、父には消費者金融に借金約200万円があることがわかったのです。この借金は相続人が払わなければならないと聞きましたが本当ですか?払わなくてもよい方法等あるようでしたら教えて下さい。

A:被相続人が遺した借金を相続人が払わなくて済む方法は、相続放棄もしくは限定承認という方法があります。お父様にほとんどプラスの財産がない場合は、限定承認ではなく相続放棄を選択することになります。限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を精算した上で、プラスが余ればそれを相続し、マイナスが超過すればマイナス分の責任を負わない方法です。お父様にはほとんどプラスの財産がないようですので、相続放棄の選択になるかと思います。ただし、消費者金融に対し、過払い金等あれば実際はプラスになることもあるので、よく調べ、場合によっては弁護士さんや司法書士さんにその手続きを依頼されたらよろしいでしょう。当事務所では信頼できる司法書士さんや弁護士さんのご紹介もできます。被相続人には借金しかないと思って、よく調べずに相続放棄した後、実は被相続人に過払い金債権があったという場合、結果的に相続放棄が不利益になってしまうこともあります。まずは専門家にご相談することをお勧めします。


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相続放棄について

相続手続き関係

Q:先日私の叔母が他界しました。相続人は叔母の兄弟5名と、甥姪が13名います。全部で18名いるので、書類にサインをもらうのに大変なのですが、書類へは連名でひとつの書類に18名分書かなければいけないのでしょうか?何かいい方法があれば教えて下さい。

A:手続きによっても違うのですが、たとえば不動産の登記に使用する遺産分割協議書は全く同じ遺産分割協議書(題名は遺産分割協議証明書とする)を18名分作成し、最後の署名捺印部分だけそれぞれの相続人に書いてもらうことができます。(単名方式) 金融機関の手続き(預貯金の相続)もあるようであれば、まずは金融機関に相談し、連名方式ではない方法で手続きが可能であるか確認します。 通常、相続人が18名もいるような場合、金融機関側でもそのことを配慮し、所定の相続依頼書を18名分用意してくれることもあります。当事務所では相続人が50名いたケースの相続を代行したことがありますが、やはりその時も上記のように同じものを人数分作成し、それぞれから書類にサインをもらいました。そうすることで手続きに要する時間の短縮にも当然つながります。 相続人が10名以上いるようなケースは専門家に手続きの代行を依頼することも検討されてみてはいかがでしょうか?そのようなことでお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談下さい。


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相続手続きについて

相続人の利害関係人関係

Q:私は会社経営者です。先日うちの社員が亡くなったのですが、給料の支払いについてその相続人に支払うことになるかと思いますが、相続人が4名います。だれにこの未払い給料を支払えばよいのですか?

A:被相続人に対し債務がある債務者(お客様の会社)は、その相続人に対し債務の履行をしますが、その履行にあたり、相続人間での遺産分割協議を待って、代表相続人に対し未払い給与を支払うのがベターです。弁済者にとっては、誰に払ってよいか悩むところですが、相続人の一人に任意に支払った後、違う相続人が現れ、その人に給与を支払えと言われては困ってしまいます。ですので、相続人から相続人の人数が確認できる戸籍写しや遺産分割協議書の写しをもらったり、念書をもらうなどして、弁済後の責任を相続人より追及されないような状態を作った上で債務の履行をするのがよいかと思います。

相続手続き関係

Q:私は被相続人(兄)の弟です。兄は未婚で子がいなく、両親も既に亡くなっております。相続人は私の他に妹一人と、兄よりも先に亡くなった弟の子2人(甥姪)です。各種相続手続きに戸籍が必要だと銀行から言われましたが、戸籍はどのように取得していけばよいのですか?

A:相続に戸籍が必要な理由は、相続人の確認のためです。お亡くなりになったお兄様には配偶者および子がいないということをまず証明する必要があります。ですので、まずはお兄様の最後の本籍の除籍謄本を取得し、その除籍謄本からひとつひとつ前に遡っていくことになります。よく戸籍を見ていけば、その戸籍がいつ編製されたのかわかりますが、もしわからない場合は、役所に対し、戸籍を遡って取りたいのだがどうすればよいかと聞いてみて下さい。当事務所でも戸籍の読み取りや戸籍の代行取得を業務としております。他、お兄様の出生から死亡までの戸籍が取得できたら、亡ご両親およびお兄様より先に亡くなった弟さんの出生から死亡までの戸籍も取得しなければなりません。これもお父様・お母様・弟さんの相続人を証明するためです。


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相続手続きについて

遺産分割関係

Q:兄が配偶者・子なしで亡くなりました。両親は既に他界しております。ですので、兄弟姉妹が相続人になるかと思いますが、兄が遺した不動産の相続について固定資産税の滞納があったようです。この支払はやはりその不動産を相続するものが支払うことなるのでしょうか?

A:通常、債務(借金・負債)は法定相続人が相続放棄しない限り、法定相続分の割合に応じて承継されることになります。厳密に言えば、お客様がその不動産を単独で相続しても、他のご兄弟は被相続人が滞納していた固定資産税を支払う義務があると言えます。ただし、遺産分割協議の中で、お客様が単独相続する代わりに、被相続人が滞納していた固定資産税もお客様が負担するという遺産分割協議は可能です。債務引受(他の債務者の債務を引き受けること)は債権者の承諾も必要ですが、ここではその説明は省きました。


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相続財産について

相続承認・相続放棄関係

Q:母は現在でも健在ですが、母が万が一のときは、4人いる兄弟の中で私が母の遺産を相続することに他の兄弟が同意しています。今から兄弟に相続放棄してもらうことはできるのですか?

A:生前に行う相続放棄の約定はたとえ書面でそのようなことを決めていたとしても法的には無効となります。生前にできるのは家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄ができるくらいです。(遺留分の放棄にも合理的な理由が必要)被相続人の生前に法定相続人間で遺産分割協議を行い、日付を空欄にした遺産分割協議書を作っておくことももちろん認められません。相続させる・させないということを決めるのは、被相続人(遺言者)が決めることであって、その相続人が決めることではありません。もし、万が一、兄弟間で揉めるのではないかと不安がある場合は、被相続人(上記の場合、母)に対し、遺言を作ること勧めてみましょう。ただ、遺言を作成するのは、遺言者の意思のみにかかるので、強要はしてはいけません。


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相続放棄について

相続手続き関係

Q:父が約3年前に亡くなっていたことが、つい最近判明しました。私が幼少時、両親が離婚し、母が私を引き取りました。離婚以来、父とは全く交流がなかったのですが、 父の再婚相手の女性から父が亡くなったことを今になって知らされました。その女性は相続のことで困っているようですが、父が亡くなって3年も経過しても私には相続の権利があるのでしょうか?

A:相続手続きには期限がありませんので、お亡くなりになったお父様の遺産分割は死亡して3年経った今でも可能です。相続の開始を知った時からご自身が相続 したいのか、相続放棄したいのか決めることができます。ですので、まずはお父様の再婚相手と遺産分割について協議して、もしお客様が相続したいのであればその気持ちを相手に伝えればよろしいかと思います。相続手続きは期限がないと申し上げましたが、それは相続をするにあたり時効がないということです。時効で相続権が失われることはありません。相続人はいつでも遺産分割協議を行うことができます。


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相続手続きについて

相続人の利害関係人関係

Q:父が去年亡くなり、土地を遺しました。相続人は母と私ですが、母は現在施設に入っており、判断能力が全くありません。今後、遺産を分けるに当たり、どのような手続きを踏んでいけばよいのですか?

A:相続人の中に判断能力がない方がいる場合、その人のために後見人を付ける必要があります。判断能力の程度に応じ、後見・保佐・補助という制度がありますが、お客様のお母様のように全く判断能力がない場合は「後見」に該当するかと思います。(判断能力の程度については医師の診断が必要) 今後、お母様のために後見人を付ける手続きを家庭裁判所にすることになります。後見人が付くと、その後見人とお客様との協議でどのように遺産を分けるか話をし、その協議に基づき相続手続きを行っていくことになります。もしご自身で手続きを進めていくことに不安がある方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。


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相続人の中に認知症の方がいる場合の相続

相続人・相続分関係

Q:祖父がこの度亡くなり、その相続人は祖母、祖父の子3名、亡き父の子である私と妹(孫)の6名です。私の父は祖父の子ですが、祖父よりも先に亡くなっております。今回亡くなった祖父は遺言書を遺しており、祖父の財産をすべて祖父の次男に相続させると書いてありました。私の気持ちとしては、自分に遺留分があるのであれば、最低でも遺留分はほしいと思っています。今後どのような手続きを取っていけばよいか教えて下さい。

A:まず、それぞれの方の遺留分を計算します。遺留分は被相続人の財産の2分の1となりますから、あなたと妹さんの遺留分は、法定相続分がそれぞれ16分の1になりますから、遺留分はそれぞれ32分の1です。最近その遺言内容を知ったということであれば、遺留分減殺請求の消滅時効は、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年となっていますので、大丈夫ですね。あなたと妹さんには遺留分の権利がありますので、まずは内容証明郵便にてその次男(叔父)に遺留分減殺請求をする必要があります。内容証明郵便を使って意思表示をすれば、いつ誰にどのような意思を表示したか証拠となりますので、必ず普通郵便ではなく、内容証明郵便を使いましょう。また、相手方に配達されたことを証明するため、配達証明も付けて書類を送付します。どのような遺産があるかわかっているならば、遺留分の算定ができると思いますので、全相続財産の32分の1を自己に引き渡すよう促します。もし、相手方がそれでも応じない場合は、やむを得ず、家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還の審判申立て」を行うことになります。(家庭裁判所によっては、遺産分割調停で申立てするよう指示があることもある。)内容証明の作成は、法律的な知識が必要になることから、ご自身で作成できない場合は弁護士さんにご依頼をされたほうがよいでしょう。


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遺留分について

遺産分割関係

Q:ある司法書士さんから遺産分割協議書が送られてきましたが、その書類には不動産の記載がなく、不動産を記載すべき箇所が空欄になっています。司法書士さんいわく、『被相続人がたくさんの不動産をお持ちでその特定がまだできないから、まずは書類にサインをしてほしい』とのお話でした。このような場合でも簡単に書類にサインしてもよろしいのでしょうか?書類には私が相続放棄をする旨の記載がありました。

A:いまだ遺産分割協議が整っていない状態で安易に書類にサインするのは危険ですが、あなたが被相続人の全財産について相続放棄するつもりであれば、問題ありません。不動産の特定ができないため、手続き上スムーズに事を進める便法で司法書士さんが作成した遺産分割協議書なのだと思います。まずはあなたの本件相続に関する意思(意向)はどうなのかを最優先に考えてみてください。たとえば、一部の不動産は相続放棄してもよいが、それ以外の不動産は相続したい意向であれば、あなたの元に届いた遺産分割協議書にはサインしてはいけません。それは白紙になっている箇所に相続人全員から署名捺印後、書き足すことが可能になるためです。そもそもどの遺産を誰がどれだけ相続するかを明確にした後にサインした書類でなければ、法律上その遺産分割協議には瑕疵(誤り)があることになりますから、遺産分割協議自体無効と言えます。ただし、そのようなことで後日、遺産分割協議の無効確認を求める訴訟を提起したとしても、その立証が難しくなりますから、やはりあなたが相続したい意向をお持ちであれば、相続財産をきちんと割り出した遺産分割協議書に署名捺印することが重要です。


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相続手続きについて

相続手続き関係

Q:これから亡くなった父名義の不動産を相続しようと思っているのですが、どのくらい相続税が来てしまうか心配しています。相続人は私を含めて4人いますが、この場合相続税はかかるのでしょうか?不動産の評価額はおおよそ2000万円くらいだと思います。

A:一般に多くの方が「相続税がかかるからしばらくは亡くなった者の名義を変更しないほうがよいのでは」と思っているようですが、実際相続税がかかる方は少数です(札幌圏内)。相続税を計算するために、まず基礎控除額を出して見ます。基礎控除の計算式は次のようになります。3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

 

あなたの場合、この計算式を当てはめると、基礎控除額が5400万円になりますので、お亡くなりになった方に5400万円以上の財産がある場合にのみ、基礎控除額を超えた部分につき相続した者へ課税されることになります。あなたの場合、大きな財産は不動産しかないようですから、明らかに相続税がかからないと判断できます。明らかに税金がかからないと思われる方は、 特に税務所への届出も必要ありませんのでご心配ありません。


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相続税について

相続手続き関係

Q:亡くなった父名義の不動産を私、長男が相続することに決まったのですが、法務局で手続きをする際に必要な書類について教えてください。

A:不動産の相続手続きで必要な書類については、ケースにより必要な書類が異なりますが、あなたの場合、遺産分割協議でご長男が相続すると決まったのですから、まずその協議の結果、あなたが相続することに他の相続人も同意したことの証明として『遺産分割協議書』が必要になります。この書類には、協議の結果を書き記し、最後に相続人全員の署名または記名の上、捺印(実印にて)をして書類を完成させます。もちろん相続人全員の印鑑証明書も添付します。このほかに、登記申請書、相続関係説明図(添付したほうが戸籍が返ってくるのでよい)、相続する人の住民票、被相続人の住民票除票(ケースによっては他の書類が必要になることもある)、登記申請書を作成するための基礎資料の準備(固定資産税納税通知書・相続する物件の登記簿謄本等)、被相続人の生まれてから死亡までのつながった戸籍一式、相続人全員の戸籍謄・抄本が必要になります。登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図についてはご自分で手続きをする場合、ご自分で全てを作成しなければなりません。難しいと感じた場合は、専門家に手続きを依頼する方が手間が省けてよいと思います。もし、金銭的な面で依頼する費用の捻出が厳しい場合は、時間はかかりますが、ご自分で法務局の職員に手続きのやり方を聞きながら進める方法もあります。


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相続手続きについて

相続財産関係

Q:現役の夫が亡くなり、今後相続について私と夫の前妻との間の子と遺産分割しなければなりませんが、夫が生前勤めていた会社から死亡退職金が給付されることになりました。このお金について私が単独で受取っていいものなのでしょうか?それとも他の相続と同じく相続人全員でどのように相続するか決めてからでないと相続できないものなのでしょうか?

A:死亡退職金について、判例や学説においては相続財産に含まれるとする考えと相続財産ではないとの考えが対立しています。つまり、あなたの相談はケースバイケースで法的な解釈に差異が生じます。勤務していた会社が社内規定として死亡退職金の受領者を指定していた場合、その社内規定に拘束されるとする見解があります。社内規定や就業規則等なければ、法律に則った解釈で死亡退職金の相続問題を処理すればよいと思いますが、現在の風潮として、遺族年金的に扱う会社が多いようです。つまり、生計を共にしていたものに死亡退職金を優先的に支給するというものです。この処理方法によれば、死亡退職金が遺産分割の対象にならないため、相続人全員の同意がなくても1人の生計同一者からの請求によって会社がその者に死亡退職金を給付できます。問題は被相続人と生計を共にしていたものが一人もいなかった場合でしょう。この場合は、法の原則に戻って、遺産分割の対象として相続人全員の協議によってその死亡退職金の払戻しを受けるというのが一般的な方法と思われます。あなたの場合、ご主人様の前妻との間の子がご主人様と生計を共にしていなかったのであれば、あなたに固有の権利があると思われますので、あなたから会社に対して自分がその退職金をもらう権利があると主張すればよいと思います。もし、争いになった場合、裁判所にてその権利が誰にあるかについての訴訟等行なっていくしかないと思います。まずは支払者である会社と他の相続人ともよく話し合った上で今後の対応を考えていったほうがよいと思います。


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相続財産について

相続財産関係

Q:父が亡くなりましたが、私と父が住まいしていた場所が遠方のため、父にどのような相続財産があるのかはっきりとわかりません。父と一緒に住んでいた私の兄妹が現在相続財産を管理しているのですが、法要で相続の話をしたところはっきりとした回答を得られなく、財産を隠しているのではないかと不安です。このようなケースの場合、今後どんなふうに対応していけば揉めずに済むでしょうか?

A:相続財産をはっきりと把握している相続人と、まったく把握できない相続人の場合、場合によっては一方に不利に働くこともあります。一方では「これしかない」と申し出てても、他方にとってはその対応方法に不満を感じ、「本当にそれしかないのか?」「財産を隠しているのではないか?」と疑い深くなってしまい、そのことで兄弟間に深い溝が生まれてしまうのです。揉めずに対応するなら、まずはよく兄妹間で話し合うことです。焦って行動することが相続を失敗させることもあります。基本的に預金や不動産のほか一般の相続手続には、相続人全員分の印鑑証明書や遺産分割協議書が必要ですから、協議なしに単独の相続人が独り占めすることができません。預金に関して、万が一、預入先金融機関の不手際で協議が成立する前に単独の相続人に払い戻してしまったならば、銀行に対して責任追及をしていけばよいと思います。誠意をもって対応しても、理不尽な対応を取る相続人だったり、明らかに公平性に欠く相続であれば、そのときは専門家である弁護士を立てたり、遺産分割調停を申し立てるなどして法的に則った対応を取ればよいと思います。


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相続手続きについて

相続人・相続分関係

Q:父が亡くなりこれから相続手続きをしなければいけませんが、相続人のうち1名と全く連絡がとれない状況であり、相続手続きができなくて困っています。このようなケースの場合どのように対処すればよいのですか?

A:相続人が複数いれば、中には何十年も付き合いのない方がいたり、夜逃げなどでまったく連絡の付かない方もいます。このようなケースでは、まずその相続人の居場所を突き止めなければなりません。当事務所のような専門家に相続人調査をご依頼されれば、行政書士や司法書士などの資格者は本人の委任状なく戸籍や住民票等を取得できるため、行方不明の相続人の居場所を突き止めることもできるのです。ただし、住民登録をしていない方(海外に住所がある方)や住民登録地にそもそも居ない場合の相続人調査はできません。このような場合は、探偵事務所にも依頼する必要が出てくることもあります。調査の結果、相続人の居場所がどうしても見つからない場合には、家庭裁判所に行方不明者の代理人をつける手続きである不在者財産管理人選任手続きを取ったり、失踪して7年以上経過しているケースでは、その失踪者を法的に死亡したとみなす手続きである失踪宣告手続きを取ります。それらの手続きを踏まえて相続手続きを進めていくことになります。


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相続人の中に失踪者がいる場合の相続

相続人・相続分関係

Q:私の養父が亡くなり遺産相続手続きが必要になりましたが、生前養父から聞いた話によると、どうやら養父は婚姻をしていない者との間で子を設け、その子を認知したようです。その場合、その認知された子も相続権が発生するのですか?また、その場合、認知した子の法定相続分はどのようになるのですか?

A:結論から申し上げますと、認知された婚外子つまり非嫡出子にも相続権があります。平成25年9月4日最高裁大法廷の違憲決定において、民法第900条第4号ただし書のうち非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は憲法違反であると判示されました。違憲状態を是正するため、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。この改正により、平成25年9月5日以後に開始した相続については嫡出子と非嫡出子との相続分に差は無くなります。ただし、上記違憲決定においては、遅くとも平成13年7月当時には憲法違反であったとしているため、平成13年7月1日以後に開始した相続に関しても、既に遺産分割が終了しているなど法律関係が確定的となったものを除いては、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。

 


参考 改正前民法第900条第4号

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


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相続人について

法定相続分について

相続財産関係

Q:私の父が亡くなりましたが、父とは生前ほとんど付き合いがなく、亡くなったことも死んでからしばらくしてから知りました。というのも、父と母は私が小さい時に離婚し、私と兄は母親のほうについたので、父とはそれから付き合いが無かったのです。そんな事情ですから、今になって相続といっても父の財産なんて把握できていなく、あとになって借金がたくさんでてきたら大変だと思い相談させていただきました。このような場合どうすればよいのですか?

A:まず、相続するか相続を放棄するかの判断の前提として、相続財産をすべて調査する必要があります。相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続もしくは相続放棄等の判断が必要になり、何もしなければ3か月経過後に当然に相続を承認したことになりますので、相続財産調査は早めにすべきです。プラスの財産はとりあえず置いておいて、まずはマイナスの財産(借金)がないかどうかから調べたほうがよいでしょう。あなたのように、被相続人とほとんど付き合いが無い方の場合、被相続人の最後に住まいしていた部屋から借金の事実が記載された書類等がないかどうかを調べましょう。(通帳があれば通帳の記帳をし、定期的な出金がないかどうかを調べます。)それと並行して、信用情報センター等のクレジット・サラ金関係の調査も行うとよいでしょう。そして、調査の結果、相続財産が明らかにプラスのほうが多いときはそのまま相続し(単純承認)、明らかに債務超過の場合は、相続放棄をすればよいです。いくら調べても財産額がはっきりしないときは、限定承認という手続きもありますし、時間がない場合は、3か月の熟慮期間を伸ばす手続き(熟慮期間伸長手続き)も検討すべきです。当事務所のような専門家の力を借りて手続きを進めるとより安心かと思います。


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相続の方法について

相続手続きについて

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