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相続財産について

相続財産について(遺産分割の対象となる財産)

 民法には、相続の一般的効力として「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」(民法896条)とあります。「一切の権利義務を承継する」とは、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続するということです。「但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」とあるように遺産分割の対象にならない財産もあります。

 

 それでは具体的に「遺産分割の対象になる財産」と「対象にならない財産(一身に専属したもの)」を例示します。

 

遺産分割の対象となる財産 遺産分割の対象にならない財産

プラスの財産

現金、預貯金、土地、家屋、借地権・借家権、有価証券(株式・債券・投資信託など)、金銭債権(例・亡くなった者が貸していたお金)、 損害賠償請求権(これも債権です。)、家財道具、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、ゴルフ会員権、特許権、著作権(無体財産権)などです。なお、被相続人が相続人名義で預金をしていた場合(名義預金)、その預金も遺産分割の対象となります。

 

マイナスの財産(債権者の承諾がなければ一人の相続人に債務を負わせることはできません。)

借金、買金掛(商売上の未払金)、住宅ローン、未払月賦、未払税金、未払家賃・地代、未払医療費、保証債務(被相続人が誰かの保証人になっていた場合)など

一身専属的な権利義務
 一身専属的な権利義務とは、被相続人の一身に専属して帰属し、その人だけが権利を享受し義務を履行し得るという性質のものです。これは、被相続人の人格・身分と密接な関わりがあり、その権利義務を本人以外の人に移転させることが不可能ないし不適当であるため、相続されずに権利者の死亡とともに消滅します。

例:雇用契約上の労働債務
→相続人が代わって働く必要がありません。

例:扶養の権利義務 
→扶養する義務を相続人が引受しなければいけないことはありません。

例:身元保証債務や信用保証債務
→例えば、被相続人が誰かの身元引受人になっていても、その義務を相続人が引き受けなければいけないことはありません。

 

死亡退職金
 死亡退職金については退職金を受領できる受給権者が法律や条例、 企業の内部規定などで取り決められていることが多く、その取り決められている受給権者の固有の権利となります。(つまり原則、相続財産となりません。) ただし、上記取り決めがない場合、相続財産になるという最高裁判例があります。弔慰金については香典と同様に扱われる場合と死亡退職金の一種として取り扱われる場合によって取扱いが異なります。

 

遺族給付金(遺族年金など)
 遺族給付金は遺族の最低限度の生活を保障しようとする生活扶助的要素を持ち、受給権者の固有の権利として相続財産となりません。例えば、遺族年金であれば、夫が亡くなった場合、妻がいれば妻が遺族年金を受給するというようなことです。 

 

死亡保険金請求権
 死亡保険金(請求権)は、民法上、受取人として特定の者が指定されているときは、その指定された者が自分の固有の権利として取得するため相続財産とはなりません。ただし、受取人が被相続人になっている場合は、遺産分割の対象になります。また、入院給付金(請求権)については、通常、被相続人自身が自分に保険を掛けていることが多いので、被相続人が入院給付金を受領せずに死亡した場合、それは遺産分割の対象となります。

 

位牌、墓石等の祭祀財産
 系譜、祭具及び墳墓については、民法897条に「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」として、例外規定が置かれています。家系図など先祖以来の系統を示す系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石やその墓地の所有権などの墳墓(祭祀財産)は、包括承継の対象とはなりません。これらの所有権は慣習に従い一般の相続財産とは異なった取扱いを受けており、これらはまず被相続人の指定(遺言など)があればそれに従い、被相続人の指定がなければ慣習にしたがって祭祀を主宰すべき人が承継し、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継すべき人を定めることになります。

 

香典、遺骨等
 香典は、被相続人の死亡を契機に生じる財産的利益ですが、死者の供養、遺族への見舞いや葬儀費用の負担の軽減のための喪主に対する贈与として解釈されており香典は相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはなりません。また、被相続人の遺骨についても、判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされ相続の対象とはなりません。

 

遺産分割協議上の遺産評価と相続税法上の遺産評価の違い

 上記では、遺産分割上(民法)の遺産の範囲について説明してきましたが、相続税を計算する際の相続税法上の遺産評価と、遺産分割協議上(民法上)の遺産評価には違いがあります。民法上の遺産評価は、相続した財産に限定されるのに対し、相続税法上の遺産評価は、相続又は遺贈等を契機として税金を支払える能力が増加したかどうかという視点から遺産評価が決定されます。

 


 遺産分割の協議をする上で判断に迷うものが、不動産の評価方法をどうするかということです。ここでは不動産の評価方法について記述します。

 

 ◆遺産分割協議上の不動産の評価方法

 遺産分割の協議をする上で不動産の評価をどうするかについては、いくつかの評価方法があります。どれを選択するかは相続人間での話し合いで決定することになります。 

 

① 固定資産評価額を基準に遺産分割する(一番多い評価方法といえます)

 

② 相続税の計算上の路線価(土地について)を基準に遺産分割する

→なお、この場合、建物については固定資産評価額を基準にします。

 

③ 公示価格を基準に遺産分割する(土地について。国土交通省地価公示価格)

→なお、この場合、建物については固定資産評価額を基準にします。

 

④ 不動産の実勢価格を基準に遺産分割する

→この場合は、不動産業者や不動産鑑定士などに適正な取引価格(売買価格)を算定してもらうことになります。

 

 ①が一番評価面で低く、②は①より少し高い、③は②より更に少し高いという関係になります。④はケースバーケースで変動するといえるでしょう。①や②は相続人間で争いのないケースでよく使用され、③や④はより厳密な価格を基準とした遺産分割協議に使われるものと言えます。

 


相続税法上の遺産評価方法

相続税法上の課税財産
相続財産

相続税は原則として、現金、預貯金、株式、国債、公社債、土地、建物、ゴルフ会員権など、被相続人が有していた財産で金銭換算できるものは全て課税対象となります。上記でご説明した名義預金も課税財産となります。

みなし相続財産

死亡保険金、死亡退職金等は、民法上は遺産分割協議の対象にはなりませんでしたが、相続を契機として税金を負担する能力が増加したかどうかという観点からみると増加したといえるので、税法上では相続財産とみなされます。ただし、みなし相続財産は相続税を課せられますが、一定額までは非課税財産として控除できます。(相続人の数×500万円が控除額)

なお、ここで言うみなし相続財産と特別受益のところで説明したみなし相続財産は異なりますので、ご注意ください。

生前贈与(3年以内)財産

相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されます。この場合の財産の評価は相続開始時の評価額ではなく、贈与を受けた時点での評価額となります。なお、贈与時に納付した贈与税がある場合には、贈与税と相続税の二重課税を防ぐために贈与税額が相続税額から差し引かれます。

 

 

 相続税法上の非課税財産

 相続税は原則として、前述のように相続又は遺贈等により取得した財産の全てが課税の対象とされますが、財産の性質、社会政策的な見地、国民感情等から相続税の課税対象にならない財産があります。

 

相続税法上の非課税財産

 墓地、霊廟、仏壇、仏具、公益事業用財産、心身障害者制度に基づく給付金の受給権、相続人が受け取った生命保険金等のうち一定の金額

債務控除
 死亡時にあった借金、未払い金、税金未納分、死亡後に支出される葬祭費用は債務控除として差引くことが可能です。

 

 

 

相続財産に関する費用について

民法885条では、相続財産の保存・管理に必要な費用などの相続財産に関する費用について、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」と規定されています。

 

 しかし、単純承認の場合、相続人は、「相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」(民896条)し、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」(民909条)ので、各相続人固有の財産となり相続財産に関する費用を支弁するための相続財産が無くなってしまいます。

 

 そこで、相続財産に関する費用は、被相続人が負っていた債務ではありませんが、相続財産が負担する債務という意味で相続債務の一種であると考え、相続人の一人が管理費用を立て替えた場合などは、その費用債務(立替金の求償債務)は相続債務として、法定相続分に応じて各相続人が負担します。ただし、相続人の過失による管理費の支出などに関しては、当該相続人の負担になります。

 

 また、民法第885条2項の「前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。」という規定により、遺留分権者を保護する目的から、贈与の減殺によって得た財産からは、相続に関する費用を支弁する負担は負わないとされています。

 

相続に関する費用の範囲

 相続財産に関する費用としては、固定資産税や火災保険料、相続不動産の保存登記費用等、遺産の保存の為に必要な費用、修繕費などの有益費、果実収取のための必要経費、鑑定、換価、弁済、その他清算に必要な費用、財産目録調整の費用、管理清算のための訴訟費用などがあります。

 

 その中でも相続税・葬式費用については、判例や学説が分かれていますが、相続税については、相続財産の取得に関する課税であるから、相続財産を取得した相続人個人が負担するべきであるとされており、葬式費用については、喪主が負担すべきであるといわれています。ただし、葬儀費用を相続財産に関する費用として計上し、遺産分割協議を行うことはよくあることであり、このほうが感覚的には公平にかなっていると考えられます。(一部の相続人のみが葬儀費用を払うことは不公平になります。)

              

参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ 親族・相続 内田 貴著」

 

被相続人から相続人への債務者の変更について

 公的融資や銀行などの民間融資などの債務も相続財産に含まれます。相続放棄をすれば債務を負う必要はなくなりますが、プラスの財産が多く、家庭裁判所による相続放棄をしない場合、債務者の変更手続きが必要になります。 被相続人が保証人となっていた場合も、保証人の変更手続きが必要になります。この債務者の変更手続きには、債務引受契約書、被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。ケースによってはこれら以外にも書類が必要になることがあります。

 

 被相続人の債務は、原則、法定相続人に対し、法定相続分の割合で引き継がれますが、債権者から債務引受人を相続人のうち一人とするという契約を別途交わすよう求められることが一般的です。(免責的債務引受契約)

 

 

特許権・実用新案権の承継について

 特許権や実用新案権などの知的所有権も相続の対象となります。この権利にはそれぞれ有効期間が設けられており、定期的に登録料などを支払って更新の手続きを行っていかなければなりません。この相続手続きには、移転登録申請書(手続き先から入手)、被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になります。ケースによってはこれら以外にも書類が必要になることがあります。

 

 特許権や実用新案権については、弁理士が専門家であり、当事務所では弁理士と協働の上、特許権や実用新案権の相続手続きをサポートしております。

 

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