遺産分割の方法(現物分割・代償分割・換価分割) - 相続手続センター 札幌

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遺産分割の方法(現物分割・代償分割・換価分割)

遺産分割の方法(現物分割・代償分割・換価分割) 

 相続は相続人全員の合意、つまり、遺産分割協議がなければできないため、協議の際、どのように遺産分割すればよいのか判断に迷うことがあります。(遺言があればこのようなことはなく、原則、遺言のとおりに遺産を処理することになります。)

 

 相続財産が不動産しかない場合、それを相続人の一部の人が単独相続するのか、単独相続をする代わりに他の相続人に金銭を渡すのか、売却して現金を共同相続人間で分けるのか、共有にするかなど遺産分割の方法はたくさんあります。

 

 遺産の分け方は主に次の3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを述べながら説明します。

 

遺産分割の方法
現物分割

 現物分割による遺産分割は、一般的によく行われる分割方法といえます。不動産はAに、預金はBに、その他の財産はCにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。

 

 やり方は簡単ですんなり相続できる方法ですが、相続人間で不公平が生じる可能性もあります。不動産は1億円の価値があるが、その他の財産はそれよりも下回る財産しかない場合、現物によって遺産分けを行うと、不動産を単独相続する人に有利に働いてしまう怖れがあります。そんなときは、不動産は共有名義にして、その他の財産を法定相続分で分割するというような方法をとることもできます。

代償分割

 代償分割は、一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、そのために不公平が生じた部分について、多めに相続したものが他の相続人に金銭を引き渡す方法です。

 

 この方法によって遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に場合によっては多額の金銭がなければできません。相続財産が不動産しかない場合に、その不動産は入らないが現金を相続したい相続人にとっては、この代償分割が適切かと思います。

換価分割

 換価分割は、たとえば、不動産のみが相続財産である場合、その不動産を処分(売却)して、売却益を相続人間で分ける方法です。有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法を取れるでしょう。

 

 換価分割でのデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点でしょう。どうしても売却できるものは売却して、現金で遺産分けを行いたい方にはこの方法がベストといえます。

 

遺産分割の合意解除について

 相続人全員の合意のもと一度成立した遺産分割をやり直すことはできるかとういう問題ですが、最判平成2年9月27日(民集44-6-995)は 、共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではないと判示しており、共同相続人全員の合意があれば、合意解除は認められると解されています。

 

 ただし、その合意解除により法律関係が複雑化するので、すでに行われた遺産分割に関し、その利害関係人を害することはできないものとされています。(例えば、遺産分割後の相続財産の買受人など)

 

参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ 親族・相続 内田 貴著」

 

遺産分割協議の瑕疵について

 遺産分割協議は、法定相続人全員の意思が合致しなければならず、協議が成立する限りは、どのような内容の遺産分割がなされてもよいことになっています。では、協議に瑕疵(キズ)があった場合はどうなるでしょうか?

 

<協議が参加すべき相続人を除外してなされた場合>

参加すべき相続人を除外してなされた分割協議は無効であり、やり直しをしなければなりません。ただし、相続の開始後、認知によって相続人となった者が、他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたあとに、遺産の分割を請求しようとする場合には、遺産分割の無効を主張したり分割のやり直しを求めることはできず、価額による支払の請求しかできません。

 

認知によって相続人となった者(被認知者)以外の他の共同相続人が、被相続人の直系尊属または兄弟姉妹だけであった場合、これらのものは認知によって相続権を有しなかったことになるので、被認知者は相続回復請求権を行使し、遺産の回復請求をすることができます。

 

分割協議における瑕疵ある意思表示等>

分割協議において瑕疵ある意思表示(詐欺や強迫を受けたこと意思表示の重要な要素に関する勘違い(錯誤)などがあった場合は、民法総則の適用があり、無効や取り消しを主張することができます。特に第三者への影響が大きい錯誤による無効の認定は慎重になされます。ただし、当事者の意思表示が要素の錯誤に基づく場合であっても、それが重大な過失に基づくときは無効とはなりません。

 

参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ 親族・相続 内田 貴著」

 

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