相続税について
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相続税がかかる人とかからない人
相続税については、相続を受ける人全員に課税されるわけではなく、遺産の額が一定の枠(基礎控除)内に収まる方については課税されません。
課税されない方は相続税の申告は不要となりますが、基礎控除を明らかに超えた遺産があったり、基礎控除を超えるか超えないか微妙な方については、相続税の申告が必要になります。相続税の申告は一般の方には馴染みがないのと、その手続きが難しいことも多いので、専門家に相談する際は税理士事務所に相談や依頼をすることをオススメします。(税理士事務所については、当事務所提携の相続に強い税理士さんをご紹介できますので、相続税がかかる方は当事務所までご相談下さい。)
課税価格を算出
単純に相続財産額をまず算出します。相続財産の調査が必要な方は、当事務所までご相談下さい。相続財産の中に土地がある場合は、通常、路線価図を見て価格を算出します。路線価図については、国税庁ホームページから確認できます。http://www.rosenka.nta.go.jp/
家屋については、死亡時点での年度の固定資産評価額にて算出します。その他の資産については省略しますが、評価方法については税理士さんに相談をしたほうが無難です。
注意が必要なのは、被相続人が相続人名義で預金をしていた場合(これを名義預金といいます。)の課税価格への加算と相続開始前7年内に被相続人から相続人等へ贈与された生前贈与財産(これをみなし相続財産といいます。)の課税価格への加算です。これを加算しないで申告すると、正確な課税価格になっていないとして、税務署より指摘を受ける可能性があります。(税務調査を含めて)
なお、葬儀費用やお寺へのお布施(葬儀時に支払ったもののみ)、死亡時点での被相続人が支払うべきであった未払金などは上記課税価格より控除することができます。
課税遺産の総額を算出
平成27年1月1日に改正相続税法の施行があり、以後の相続・遺贈に関し、税率構造や控除額に変動がでました。平成27年1月1日よりも前の相続に関しては、以下のとおり、改正前の税率構造や控除額が適用されます。
基礎控除額 |
平成27年1月1日以後の相続(現行) |
3000万円+(法定相続人の数×600万円) |
改正前の相続 |
5000万円+(法定相続人の数×1000万円) |
取得金額 |
改正前 |
現行 |
控除額(現行) |
1,000万円以下 |
10% |
10% |
‐ |
1,000万円超~3,000万円以下 |
15% |
15% |
50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 |
20% |
20% |
200万円 |
5,000万円超~1億円以下 |
30% |
30% |
700万円 |
1億円超~2億円以下 |
40% |
40% |
1,700万円 |
2億円超~3億円以下 |
40% |
45% |
2,700万円 |
3億円超~6億円以下 |
50% |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
50% |
55% |
7,200万円 |
相続税額の総額の算出
課税遺産総額×各相続人の法定相続割合×上記税率-上記控除額=①
各相続人の相続税額の算出
相続税額の総額 ① × 各相続人の按分割合(相続の割合)
ここで算出された金額が相続税額になりますが、その相続人が相続開始前7年内に贈与税を支払っていた場合や未成年者・障がい者の場合などは税額控除の対象となっています。配偶者の税額軽減(法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか高い方)もあります。
相続税の2割加算がされるケース(1親等血族、配偶者以外の人に適用)もあります。
小規模宅地等の特例は相続税申告をしないと受けられません
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
◆ 居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積の拡大
改正前 限度面積240㎡ (減額割合80%)
現行 限度面積330㎡(減額割合80%)
例えば、土地路線価が3000万円の方は、上記満額の8割減を使えば、相続税の課税価格は2400万円減るため、課税価格600万円となり、相続税がかかる方は減税になりますし、この特例を使って相続税額が0円になるケースも多くあります。
注意)この特例を使うためには、原則、相続税の申告期限まで(相続開始から10か月以内)に相続税の申告が必要になります。この特例を使えば申告額が0円の方も申告をしなければ特例を受けられず、課税されるケースもあるので注意が必要です。当事務所でも相続に強い税理士さんのご紹介をしておりますので、一度当事務所にご相談下さい。