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寄与分について

特別な寄与をした相続人(寄与分) 

 生前、被相続人に対して長期の介護療養をしたり、面倒を見ていた相続人は、被相続人の死後、「相続財産は他の相続人よりも多めに相続したい」と考えるのはごく自然なことと言えるでしょう。

 

 何十年も介護をしてきた相続人とまったく被相続人に対して関心がなく、援助等をしてこなかった相続人を比較すれば、当然前者の相続人がいくらかでも多めに相続するのが当然です。しかし、いざ遺産分割協議になると、「それとこれとは別問題」といわんばかりに、遺産分割協議が難航し、最悪のケースでは骨肉の争い、そして裁判沙汰になる方もいます。

 

 生前亡くなった方に対し、多くの貢献(寄与)をしてきた方には、法律上寄与分といわれる権利が認められています。それではこの寄与分について詳しく説明したいと思います。

 

 

寄与分について
寄与分が認められるには?

・生前、被相続人の事業に関し、労務の提供または財産上の給付をしたこと。

 

・生前、被相続人への療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたとき。

 

この2点のいずれかに当てはまる貢献者(相続人)は、寄与分を認められる可能性があります。

寄与分の主張権者

 元々は法定相続人のみに寄与分の請求を認めておりましたが、2019年7月1日より、相続人以外の者でも相続人に対して特別寄与料の請求ができることになりました。

寄与分の注意点

寄与分は、生前どの程度被相続人に対して貢献してきたか、貢献の時期その他一切の事情を考慮し、相続人同士で協議して決めることになっています。寄与分が認められるには被相続人の財産の維持・増加につき特別の寄与があることが必要になります。

 

 ここでいう「特別の寄与」とは、あくまで財産上の効果を伴う寄与のことを指します。単に親族間の常識的な扶養の範囲に含まれる寄与は、特別な寄与とは言えません。被相続人が事業をしてきたが、その事業にともに協力し、事業を成功させ財産が増加したとか、介護費用を何十年も被相続人の代わりに支払って、財産の維持を図った(減少を食い止めた)などが特別な寄与と言えるでしょう。

寄与分の協議が整わない時  寄与分について、相続人間で話し合いをしたがお互いの権利主張ばかり先行して協議が整わないときは、やむをえず、家庭裁判所で寄与分を定める審判を申し立てることになります。ただし、家庭裁判所では、遺産分割調停の中でこの寄与分についての紛争を解決するよう求めることが多いようです。

 

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