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相続関連用語集
相続関連の用語集をまとめてみました
相続関連用語集 | ||||
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嫡出子 | 非嫡出子 | 認知 | 養子縁組 | 後見・保佐・補助 |
任意後見制度 | 相続 | 相続回復請求権 | 相続人 | 代襲相続 |
相続欠格 | 相続廃除 | 包括承継 | 相続財産 | 一身専属権 |
祭祀財産 | 共同相続 | 相続分 | 遺産の分割 | 寄与分 |
相続の承認 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | 相続人不存在 |
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことをいい、嫡出子は「推定される嫡出子」と、「推定されない嫡出子」に分けることができます。民法772条では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻成立の日から200日経過後又は婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されると規定されています。この期間内に生まれた子を「推定される嫡出子」といい、この期間外に生まれた子を、「推定されない嫡出子」といいます。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことをいいます。非嫡出子の母子関係については、出産という事実がありますから子の出生によって生じますが、父子関係は父親が認知をすることによってはじめて発生します。なお、非嫡出子の場合は認知されていれば相続権があります。法定相続分は実子と同じです。
法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子を自分の子として認める意思表示のことをいいます。父親が自発的に認知することを任意認知といい、父親が任意認知をしないときに、母親・子側が裁判所に認知を求める訴えを提起することよって強制的にする認知を強制認知といいます。
養子縁組とは、自然の親子関係のない者の間に法定の親子関係を生じさせる契約のことをいい、この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)、養子といいます。 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得し(民法第809条)、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じます。ただし、養子になったからといって実親との親子関係が消滅するわけではありません。養子は養親が死亡した時に法定相続人になりますが、実親が死亡した時にも法定相続人になります。(なお、養子縁組には2種類あり特別養子縁組をした場合には、実親子関係・実親族関係は終了します。)
後見には、民法における法定後見と任意後見契約における任意後見の2つがあります。法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度などに応じて制度を選ぶことができます。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の療養看護や財産の管理、本人を代理しての法律行為など生活全般にわたる配慮をし、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になってしまった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。任意後見契約は公証人の作成する公正証書で結んでおかなければなりません。なお、本人の判断能力が不十分な状況に至った時は、家庭裁判所は本人、配偶者、任意後見受任者等の請求により任意後見監督人を選任し、選任された時点から任意後見人の代理権の効力が発生します。
相続は、死亡によって開始し(民法第882条)、相続人は、原則として、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)。つまり、相続の開始の瞬間(被相続人が死亡した瞬間)に被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人に承継されるということです。ただし、被相続人一身に専属した権利は承継されません。
相続回復請求権とは、戸籍や不動産登記上、相続人である様に見えるが実際には相続人でない人(表見相続人)などが遺産の管理・処分を行っている場合に、本当の相続人(真正相続人)などが自己の相続権を主張し、遺産を取り戻すことが出来る権利のことをいいます。ただし、相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から20年を経過したときも同様です。
相続人とは、被相続人の財産上の地位を承継する人のことをいいます。民法上は次のような順位で相続人となることが定めれられています。なお、現状のまま相続が開始した場合、直ちに相続人となるべき者を推定相続人といいます。
・第1順位……被相続人の子・配偶者
配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁の配偶者の場合は相続人にはなりません。子については、養子の場合は養親と実親の両方について相続人となることができます。また、非嫡出子の場合も相続人となります。
・第2順位……被相続人の直系尊属・配偶者
直系尊属とは、両親や祖父母のことをいいます。直系尊属は、被相続人に子がいない場合に限って相続人になります。また、直系尊属間では親等の近いものから相続人になります。例えば父母と祖父母が健在の場合、父母だけが相続人になります。
・第3順位……被相続人の兄弟姉妹・配偶者
被相続人に子・直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹のうち、被相続人と父母のどちらかが違う兄弟姉妹も相続人になりますが、相続分は被相続人と両親ともに同じ兄弟姉妹の半分となります。
相続開始前(被相続人の死亡の前)に相続人たる子または兄弟姉妹が死亡していたり、欠格・廃除によって相続権を失っている場合には、その子が代わりに相続人となります。これを代襲相続といい、直系尊属と配偶者には代襲相続は認められていません。
本来は相続人となる資格を持つ者であっても、被相続人に対してひどい仕打ちをしたなどの不正な自由(相続欠格事由)が認められる場合には、当然に相続人の資格を失います。ただし、欠格者の子は、代襲相続により相続人になることができます。
(相続欠格事由)
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
被相続人は遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたときや推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は自分の意思によりその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。廃除は被相続人の生前にすることもできますし、遺言によりすることもできます。また、相続欠格と同様に、廃除された者の子は代襲相続により相続人になることができます。
相続の開始に伴い、被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が相続人に継承されること。
相続の対象となる財産のことをいいます。被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が相続財産になります。相続財産に含まれるものとしては、所有権・地上権・抵当権・質権・占有権などの物権、売買・贈与・消費貸借・賃貸借・請負契約などに基づく債権、著作権・特許権などの無体財産権や社員権等があります。ただし、一切の権利義務を相続するので債務などがあれば債務等も相続します。金銭債務や被相続人が負担していた売主としての担保責任、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償義務、契約の解除や取り消しを受ける地位なども相続します。
一身専属権とは、とくにその人自身に帰属しなければ意味のない権利、またはその人自身でなければ行使できないような権利のことをいいます。そのため、被相続人の一身に専属する権利義務は、相続人に承継されません。一身に専属する権利義務としては、個人間の信用に基づく代理権、雇用契約に基づく労働義務、委任契約に基づく事務処理の義務や親権や親族関係に基づく扶養請求権など身分上の権利などがあります。
祭祀財産とは、祖先を祀るための財産のことをいいます。民法上では系譜・祭具・墳墓の総称として用いられます。昭和22年の民法改正前は、単独相続人である家督相続人が「家」の承継として相続することになっていました。しかし、家督相続が廃止されて共同相続が行われる現行民法のもとでも、祭祀財産は特別財産として扱われ、相続財産には含まれず祖先の祭祀を主宰する者に単独に承継されます。
2人以上の相続人が共同して相続する相続形態のことをいいます。相続人が1人しかいない場合は単独相続となりますが、相続人が2人以上いる場合、相続財産は遺産分割までの間は共同相続人の共有となります。
同順位の相続人が2人以上いる場合に、各相続人が遺産全体に対して相続できる割合、またはその割合に基づく具体的な持分をいいます。被相続人は遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます(民法第902条)。ただし、その指定は遺留分に関する規定に違反することができず、もし、相続分の指定が遺留分権利者の遺留分を害する場合には、遺留分権利者から遺留分確保のために遺留分侵害額請求を受けることがあります。相続分の指定がない場合は、法律の規定により以下のように相続分が決まります(民法第900条:法定相続分)。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
遺産を各共同相続人の相続分に応じて分配することをいいます。共同相続の場合、相続財産は遺産分割までの間、共有の形になりますが、原則として、共同相続人はいつでも他の相続人に対して遺産の分割を請求できます。ただし、被相続人の遺言等で相続開始後5年以内の遺産分割が禁止されている場合、その間は遺産の分割をすることができません。遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれ行います(民法第906条)。遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼり、分割された権利義務は相続開始の時から各相続人に属していたことになります。
遺産分割にあたって、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、通常の相続分よりも上乗せして与える遺産額のことをいいます。寄与分が認められるためには特別の寄与が必要で、通常の扶養義務の範囲内の寄与では寄与分は認められません。
相続が開始した場合、相続人は相続を承認するか放棄するかを選択できます。相続の承認とは、相続を受諾する意思表示のことをいいます。相続の承認には、被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認と被相続人の債務を相続財産の限度内でのみ負担し、残余財産があれば承継するという限定承認があります。 なお、相続の承認・放棄は相続の開始を知った時から原則として3カ月以内にしなければなりません。
単純承認とは、被相続人の権利義務の承継を全面的に受け入れることです。単純承認をするには特別な手続きを必要とせず、相続の開始を知った時から3カ月の熟慮期間内に限定承認、相続放棄の手続きを取らずそのまま3カ月が経過すれば単純承認があったものとみなされます。また、相続財産を勝手に処分したり、限定承認、相続放棄の手続きをした後に相続財産を隠したりした場合にも、原則、単純承認したとみなされます。
限定承認とは、相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済し、残余財産が出ればそれを承継するという相続の承認のことをいいます。限定承認は、複数の相続人がいる場合、共同相続人の全員が共同してしなければならず、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に財産目録を作って、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
相続放棄とは、相続人が相続財産の承継を全面的に放棄することです。相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし、相続の開始前には、相続放棄の強要のおそれがあるので放棄はできません。相続放棄をすると、放棄した者は最初から相続人でなかったものとみなされ、その者の相続分は他の共同相続人に、共同相続人がいないときには後順位の相続人に承継されます。また、放棄の場合は代襲相続が認められず、たとえば、ある1人の相続人が放棄したとしてもその者の子供は相続人にはなりません。
相続人不存在の場合、相続財産は一時独立の財団法人(相続財産法人)となります。家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより相続財産清算人を選任し、遅滞なくこれを公告します。被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、相続人の捜索の公告期間満了後、相続人不存在の確定が確定し、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。