自動車の相続手続き代行報酬 | ¥36,300円(税込) |
---|---|
業務内容 |
お亡くなりになった方が所有していた自動車の相続を原因とした所有権移転手続きを代行します。普通自動車・軽自動車動車ともに上記金額となります。ローン完済による譲渡証明書交付手続きや使用者の変更手続きも上記金額となります。自動車税・軽自動車税の申告手続きも上記報酬に含んでお手続きをします。実費は別途頂戴します。 |
留意事項 |
◆普通自動車でナンバープレートが変更になる方は、当事務所で書類の作成や手続き自体の準備ができた段階で、最終的に相続するお車で陸運局(自動車を相続する方の住所地を管轄する陸運局)までお越しいただきます。お車の運転ができない方は別途ご相談下さい。
◆車庫証明を取らなければならない方は別途、車庫証明申請の代行も可能です。(札幌市内の方で約3万~4万円のご費用を別途頂戴します。)
◆対応地域は、原則、札幌ナンバーの自動車のみ手続き代行致します。(新所有者・新使用者の方も札幌ナンバー管轄の方)札幌ナンバー以外の方は別途ご相談に応じます。 |
自動車相続手続きで必要な書類
自動車も相続財産の対象になります。遺産分割協議書により、その車を相続する人が決まったら、管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会に申請を行います。名義変更後、自動車税の申告書を作成し、提出することも必要になります。自動車の所有者の相続ではなく、使用権(者)の相続の場合、これとは異なる手続きになります。
必要書類 |
---|
① 移転登録の申請書 |
② 自動車検査証(有効なもの) |
③ 被相続人の戸籍・除籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの。被相続人と相続人の関係がわかるところまで)→場合により原本の返還可能 |
④ 相続人の戸籍謄本→場合により原本の返還可能 |
⑤ 遺産分割協議書(自動車のみ記載の協議書以外は、原本還付可能) |
⑥ 車を相続する方の印鑑証明書(原本提出 3か月以内のもの) |
⑦ 自動車の保管場所が変更になる場合、車庫証明書(1カ月以内のもの) |
※ ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。 未成年者が名義人になる場合は、親権者の同意書、親権者の印鑑証明書、未成年者の住民票などが必要になります。また、管轄運輸局(ナンバー)が変更になる場合、原則、車を陸運局に持ち込み、ナンバーを取り外し、新しいナンバーの交付を受け封印する必要があります。
代表千田よりコメント(令和5年7月時点)
札幌運輸支局での手続きですが、戸籍証明はコピーを付ければ原本の返却はできますが、印鑑証明書の返却はしてくれません。また、印鑑証明書は車を相続する方のみ提出すればよいです。運輸支局は大変混んでおりますので、おススメは夕方に手続きに行くとだいぶ空いてきます。ただし、受付は午後4時までなので注意が必要です。