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相続手続きについて

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相続開始後の相続手続きの流れについて 

 相続は被相続人の死亡によって開始されます。その後の相続手続きの流れは、100人いれば100通りの手続きとなり、相続手続きの進め方も人それぞれということになります。相続手続きの期限を意識して進めていかなければならない人もいれば期限を気にしなくてよい人もいます。相続手続きに期限があるものについては、初七日や四十九日のように故人の死亡に伴う一定の冷却期間(落ち着くまでの期間)などを待たずに相続手続きをすぐにでも進めたほうがよいです。

 

 また、遺言の有無や遺言がある場合の遺言書の種類によっても大きく相続手続きの流れが変わってきます。遺言がないケースで相続人全員が円滑に遺産分割協議を行うことができるケース、相続人中に認知症・精神障がいなどの病気で判断能力がない相続人がいるケースも同様です。

 

 相続手続きとは別に、被相続人の死後に必要な各種事務(死後事務といいます)も相続人や相続人の関係者などで取っていく必要があります。死後事務にも期限があるものもありますし、期限はないが、一定の時期までに手続きをしないと余計な費用がかかったり、事務手続きが煩雑化するものもありますので、そんなにゆったりとしている暇がないことも多いです。

 

 たとえば、年金受給者の方が亡くなった場合は、以後、年金が被相続人の口座に入金にならないように年金支給の停止手続きを一定の時期までに取らないといけません。これを怠ると、本来もらえない年金が口座に入金され、それを還付する手続きが発生しますので、煩雑なことになってしまいます。(死亡後の市町村役場に対する「死亡届」によって、自動的に年金の支給がストップすることもあります。)

 

 被相続人が賃貸物件住まいをしていて、同居者がいない場合は、相続人や相続人の関係者にてすみやかに賃貸物件のオーナーもしくは管理人に通知し、使用しなくなる固定電話の解約や水道光熱費の停止をしなければ余計な費用がかかってしまいます。相続発生後は、相続手続きの期限を意識しながら、死後事務も必要に応じて並行して進めていくようにしましょう。

 

相続開始後の主な相続手続きの流れ    

 

相続手続き流れ図   

  相続の流れ図PDFファイル(プリントできます)

 

 相続開始=被相続人の死亡
         ↓
 遺言書があるかないかの確認(生前中に被相続人から遺言書作成のことを聞いていた場合は特に必要)

 

 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)については遺言有無確認を公証役場に取れます。(平成元年以降作成の遺言公正証書)当事務所でも公正証書遺言の存在有無確認手続きを代行できます。必要な方は当事務所までご相談下さい。貸金庫の契約等がある場合、生前に遺言を作成したとの情報がある場合はよく調査を行います。貸金庫に遺言書を入れている方がまれにいらっしゃいます。  

 

遺言書ありの場合

(普通方式の)遺言書がある場合の最初の手続き
自筆証書遺言 速やかに家庭裁判所で検認を受ける
公正証書遺言 検認手続きなしに相続手続き開始
秘密証書遺言 速やかに家庭裁判所で検認を受ける

            
 自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所で遺言書の開封(検認手続き)を行う。検認手続きは法定相続人全員が家庭裁判所より呼び出されます。検認手続きの申立人以外の相続人・受遺者等は検認手続きに出席するか否かは自由です。なお、自筆証書遺言とは、お亡くなりになった方がすべて自筆で書いた遺言であり、秘密証書遺言とは、遺言者のみ知りうる内容の遺言を公証役場で認証されたものです。

 

遺言書なしの場合  

 相続財産の調査を行い、相続財産目録を作成する。(遺産分割協議を行う際に相続人全員に示す)

 

  遺言書ありの場合でも、遺言書に財産の記載漏れがあることが明らかな場合、相続財産の調査は必要です。相続財産調査を当事務所で代行することも可能です。お気軽にご相談下さい。

 

 相続財産の調査と並行して、法定相続人の確定作業(戸籍取得)を行う。戸籍は被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までを遡って全てつなげて取得する必要があります。(相続人の漏れがないかどうかを第三者に証明するため。)遺言検認手続が必要な場合は、同様の戸籍を取得する必要があります。当事務所のような事務所に法定相続人の確定作業を依頼することもできます。            

 

 戸籍取得後、相続人の関係がわかる書類(相続関係説明図)を作成。この相続関係説明図は、不動産の相続登記やその他の各種相続手続き時に、手続きの添付書類として手続き先に示すとよいでしょう。法務局で「法定相続情報証明」の申請をして、その証明書を取得した場合、金融機関や証券会社等の相続手続きで使用すれば、それらの手続き先に戸籍の原本を提出することを省くことができます。

 

 

◆相続財産の調査後(または調査と並行して)、相続の開始を知ったときから3か月以内に、相続するかしないかを決める。
   ↓
・相続する(プラスもマイナスも含めてすべて相続する。これを単純承認といいます。)
・相続を放棄する(プラスもマイナスもすべて放棄する。)
限定承認する(相続財産がはっきりしない場合など)※

 

※ 限定承認とは、簡単に説明すると、亡くなった被相続人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を清算し、プラスの財産の方が多い場合は、余ったプラス財産のみ相続し、マイナスの財産がプラスの財産を超過してしまった場合、マイナスの財産は相続しない(責任を負わない)という相続の方法をいいます。

 

  相続放棄・限定承認手続きは相続開始を知った後、3か月以内に手続きを取らなければいけません。3か月以内にそれらの申請ができない(判断ができない)場合は、その期間を伸ばす手続きである「熟慮期間伸長の申立て」をします。相続放棄、限定承認、熟慮期間伸長は全て、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。

 

実際の相続手続きの開始

 遺言がある場合は、遺言書の内容に基づいて相続手続きを行う。遺言がある場合は、遺言は遺産分割に優先します。遺言がない場合は、相続人全員でどのように遺産を分割するか協議する。(遺産分割協議)なお、遺言があっても相続人全員の同意があり、遺言執行者も選任されていない時は、遺言に従わずに相続人間で別途遺産分割協議をすることもできます。

 

 ◆遺産分割協議の開始
   ↓

 ◆遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成する。(義務ではないが、手続き先で遺産分割協議書を求められることがあります。)
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 ◆相続財産の名義変更等、相続手続きを行う(不動産・預貯金の他、動産や債権債務関係)
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 ◆被相続人が今まで確定申告をしていた方は(自営業者など)、相続開始から4か月以内に準確定申告をする。
   ↓

 ◆相続税申告は相続開始から10か月以内にする。相続税がかからない人は申告しなくてよいが、かかるかかからないか微妙な方はきちんと申告したほうがよい。(たとえ税金が0であっても)納税の必要のある方は、税理士や税務署に確認を取りながら申告をする。当事務所では相続税の申告についても、税理士と協同してサポートをしております。

 

相続手続きは早い方でも1か月程度、平均的に3か月程度、長い方だと1年以上の期間をかけて手続きを行うことになります。大変煩雑な手続きですので、当事務所の相続手続き代行サービスのご利用もご検討下さい。

 

相続開始後のその他の手続き例

  臓器提供意思カードがないかの確認
  献体登録していないかの確認
  死亡届の提出(市町村役場に対し死亡より7日以内)
  火葬・埋葬許可証を市町村役場でもらう
  世帯主変更届(市町村役場に対し死亡より14日以内)
   →(国民)健康保険の手続きと一緒に行う。
  姻族関係終了届(市町村役場 期限なし)
   →義父母兄弟との親族関係を切りたい場合に届出をする。
  復氏届(市町村役場 期限なし)
   →婚姻前の氏に戻したい場合に届出をする。
  子の氏の変更許可申立て 
   →必要な場合は家庭裁判所に対して手続きをする。 
  被相続人が契約していた水道光熱費、NTT、ネット、
   クレジット、携帯電話、新聞等の解約手続き
  葬祭費・埋葬料受給手続き
   →(国民)健康保険の手続きと一緒に行う。数万円の受給
  高額療養費の支給申請(市町村役場に申請する)
   →一定以上の医療費がかかった場合
  生命(入院手術)保険金や死亡保険金の請求手続き
   →受取人が決まっていない場合は相続手続きとなる。
  遺族年金等の手続き→年金事務所へ申請する。 

 

 その他、様々な手続きが必要になります。相続手続き以外の死後事務についても当事務所でお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。   

                

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