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特別受益について
特別受益(相続人への生前贈与)について
民法第903条には、遺贈の他に「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として」なされた生前贈与も特別受益となると規定されています。特別受益制度は、相続人間の公平を図る制度なので、相続人間で不公平になるような高額な贈与は、原則、全て特別受益になります。
例えば、相続人の一人が家を買って頭金などの住宅資金を出してもらったときや大学の授業料を出してもらったとき、会社設立のための開業資金や事業資金を出してもらったとき、高額な結婚費用や高額な生活費用をもらったときなどがそうです。
また、生命保険金や死亡退職金は生前贈与ではなく、原則、特別受益ではありませんが、共同相続人の一部だけが不公平と見られるほど高額な生命保険金、死亡退職金を受け取っている場合には、特別受益とみなされることもあります。
通常の扶養や小遣い、結婚祝い、新築祝いなどは、原則、特別受益にあたりません。
贈与の持ち戻し
生前贈与による特別受益があった場合、特別受益を受けた相続人と特別受益を受けなかった相続人間の不公平を是正するため、贈与の価額を被相続人が相続開始時において有した財産の価額に加え相続財産とみなします。これをみなし相続財産といい、生前贈与した価額を計算上、相続財産に戻すことを持ち戻しといいます。
各相続人の具体的相続分は、このみなし相続財産の価額をもとに算定します。なお、遺贈の場合と同様に、生前贈与を受けた相続人に関しては、相続分から生前贈与の額が控除されます。
なお、2019年7月1日より、婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産がある場合に限り、そのような婚姻期間が長い夫婦の居住用不動産の生前贈与や遺贈については、贈与の持ち戻しをしないことができるようなりました。
2023年4月1日より、相続開始から10年が経ってから行われる遺産分割では、原則、特別受益の持ち戻しを主張できなくなりました。こうした遺産分割では、法定相続分または遺言により指定された相続分で分割することになります。
<贈与の持ち戻し計算例>
例えば、被相続人A(夫)に配偶者B(妻)と子CDEがいたとします。遺産が1200万円あり、Aは生前Cに住宅購入資金として600万円を贈与していたとすると、各相続人の相続分は算定するには、まず、1200万円の遺産額に生前贈与の持ち戻しをします。
1200万円+600万円=1800万円
そして、各相続人の相続分の割合で分けます。
B:1800万円×1/2=900万円
C:1800万円×1/2×1/2=450万円
D:1800万円×1/2×1/2=450万円
Cの相続分から生前贈与の額を控除します。
C:1800万円×1/2×1/2-600万円=
-150万円(0円)
マイナスになった分は特に他の相続人に返す必要はありません。
Cの具体的相続分は0になります。そして、遺贈と同様に、具体的相続分率を割り出し、実際に分配可能な財産額である1200万円に掛けることにより、最終的な相続額を算定します。
・具体的相続分率
B:900/1350=2/3
C:0
D:450/1350=1/3
・最終的な相続金額
B:1200万円×2/3=800万円
C:0
D:1200万円×1/3=400万円
債務の控除
具体的相続分額を算出する計算のもとになる被相続人が相続開始の時において有した財産が、遺産の積極財産額(プラス)なのか、そこから相続債務を控除した額なのかについては、争いがありますが、主に債務を控除しない積極財産額であると解されています。
特別受益の評価
持戻しの対象となる贈与財産が相続開始のときまでにすでに処分されていたり、壊れて無くなってしまったりした場合や贈与時と相続開始時とで価額が変動している場合はどのように評価するのでしょうか?
民法第904条では、「贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして」と規定されています。
つまり、贈与を受けた人(受贈者)の行為(過失を含む)で、生前贈与を受けた家屋などが火事で焼失してしまった場合や受贈者が土地の造成を行った場合なども、その目的物が、受贈者の行為の加えられない贈与当時の状態のままで存するものとみなして評価します。ただし、地震などの天災その他の不可抗力によって受贈者の行為によらず滅失した場合、持戻しの対象にはなりません。
また、持戻しの対象となる財産がいつの時点で評価されるかということに関して、判例は相続開始の時点を基準として評価するとしています。 つまり、贈与された不動産や金銭などの価額を相続開始時の貨幣価値で評価しなおすということです。
特別受益を控除しない被相続人の意思
特別受益の持戻しは被相続人の意思を推測し、相続人間の公平をはかるものといえます。 そのため、特別受益に該当する場合でも、被相続人が自ら特定の相続人を特別扱いする意思を表示したときは、この意思が尊重されます。
つまり、特別受益において被相続人が遺贈又は贈与した額を持ち戻さなくてもよいと意志表示すれば、生前贈与、遺贈を考慮せず残りの財産だけを対象に分配を行うことも可能です。これを、持戻しの免除といいます。
ただし、遺留分の規定に反する持戻しの免除の意思表示については遺留分侵害額請求権の対象となります。
参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ親族・相続 内田貴 著」