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相続手続きの方法

相続手続きのやり方を解説します。 


相続手続きを経済的にかつ効率的に進める方法

① 自分でもできる戸籍の収集方法

 相続手続きにおいては、亡くなった方(被相続人)の生まれてから死亡までの戸籍(こせき)を市町村役場に請求して、それらの戸籍をすべてつなげて取る作業(戸籍収集作業)が必要になります。この取得作業を行う際に、次のように戸籍の収集を行うと効率的にご自身でも取得ができると思います。

 

★被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍を本籍地のある市町村役場の現地で取得した場合

 市町村役場に実際に出向いて被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍を請求する際は、戸籍等の請求書様式が市町村役場に備え付けされていると思いますので、その請求書様式の欄外に「相続手続きで使用するため、被相続人●●の取得できる戸籍をすべて交付下さい」と記入し、窓口の係の方に口頭でもその旨伝えます。

 

 そうすると、よっぽどひどい人に当たらない限り、戸籍の交付係の方が、戸籍の読み取りをしてその市町村役場で取れる全ての戸籍を交付してくれます。また、その取れうる戸籍の全てを交付してもらった後、更に従前の戸籍(被相続人の戸籍を出生まで遡る)を取るにはどうしたらよいかを尋ねれば、どこの役所に請求していけばよいかまで教えてくれるでしょう。従前の戸籍の本籍地が遠方の市町村役場の場合、その市町村役場のホームページをインターネットで検索します。ネット環境のない方は、実際に出向いて戸籍を取得した市町村役場の係の方に尋ねてもよいと思います。

 

 なお、戸籍の遡り作業をしていく中で、現在では存在しない市町村が戸籍中に記載されていることがあります。その場合は、インターネットの検索窓で戸籍に書かれた地名を入力すると、ウィキペディアでその市町村が現在どんな市町村名になっているか(市町村合併を含む)がわかるはずです。現在の市町村役場が判明したら、「請求するその市町村名 戸籍郵送請求」と再度インターネットで検索すると、大抵の場合、その市町村に郵送で戸籍を請求するやり方が記載されています。

 

 戸籍の請求様式や記入例もその市町村役場のホームページ上にアップされていますので、その様式をプリントして郵送にて交付請求をします。この時も、実際に市町村役場で戸籍を取得する場合と同様に、「相続手続きで使用するため、被相続人●●の取得できる戸籍をすべて交付下さい」と請求様式に記載します。

 

 証明書の料金の支払いは、郵便局の定額小為替を購入して、その定額小為替を封書に同封して支払います。定額小為替の購入方法は郵便局の窓口の方に聞けばすぐにわかると思います。被相続人の戸籍の遡り作業を行うと、昔の古い情報が書かれた戸籍はだいたい除籍謄本や改製原戸籍謄本で交付されます。除籍謄本も改製原戸籍謄本も全国一律1通750円の交付手数料(本書執筆時点)となることから、郵送請求する場合は、できたら多めに750円の定額小為替を同封して送ります。(750円を4枚くらい入れると大体全て取れるケースが多い)

 

 また、その後、郵送で送られてきた除籍謄本や改製原戸籍謄本が、被相続人のいつまで遡ったものなのかわかないこともあります。その場合に備えて、郵送請求する際は、戸籍の請求様式の欄外に「被相続人のいつからいつまでの範囲の証明書なのか教えてください」とメモ書きを入れると、だいたいの市町村役場では丁寧に証明書の範囲を回答してくれるはずです。

 


★被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍を本籍地のある市町村役場に郵送で請求する場合

 このケースは前述のケースとは異なり、被相続人が最後の住所地とは異なる市町村に本籍を置いている場合に多いです。1回目の戸籍の請求時点で郵送請求となってしまうケースです。この場合は、市町村役場の現地での確認作業ができないので、前述のとおりの戸籍の郵送請求方法で戸籍請求をしていけば問題ないでしょう。

 

 

② 自分でもできる経済的で効率的な預貯金・有価証券の相続手続き

 相続手続きにおいては、亡くなるほとんどの方が預貯金口座を保有していますので、預貯金の相続手続きはほぼ皆さんが経験することになります。相続人の中には、被相続人の生前中または死後まもなくして預貯金口座のお金を下ろしてしまう方もいますが、これは後々の遺産分割でトラブルになることもありますので、下ろすにしても必要な範囲内(葬儀代の支払いやその他の至急支払わなければならない費用にあてるなど。)にとどめるべきでしょう。家庭裁判所にて相続を放棄する予定の場合は被相続人の預貯金口座には一切触れないことも必要です。

 

 預貯金(証券会社における株式等の有価証券の相続も同様)の相続手続きでは次のような書類を用意することになります。(遺言書がない場合で一般的に要求される書類)

被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 各1通
相続人全員の戸籍謄抄本 各1通
相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内もしくは6か月以内) 各1通

金融機関や証券会社所定の相続手続依頼書→金融機関や証券会社に出向いて書類の交付を受

けるか、インターネット上に書類がアップされているケースはプリントアウトする。

 

 ここで、勘違いしている方も多いのですが、遺産分割協議書の提出は必須ではないということです。もし、預貯金や有価証券の相続手続きの時点で遺産分割協議が済んでいて、遺産分割協議書があるのであれば見せて下さいという任意レベルの話なのです。遺産分割協議書がないと相続手続きが進まないという悩みは不要です。(ただし、相続人間でのトラブル回避という視点からは遺産分割協議書は作成すべきです。)

 

 他、次のような点も覚えておくとよいでしょう。

 

★戸籍関係証明書は、ほとんどのケースで原本の返還を受けれるので、金融機関や証券会社の件数分取得するのはお金の無駄になります。基本的には全て1部あれば充分です。

 

★法務局で申請して取得する「法定相続情報証明」があれば、金融機関や証券会社に戸籍関係証明書の原本提示は不要になるので便利ですが、相続手続きを行う金融機関や証券会社の数が2~3社程度の場合は、「法定相続情報証明」の取得にもそれ相応の手間ががかるため、「法定相続情報証明」なしで相続手続きをしても全く問題がない。

 

印鑑証明書はその証明書を使える期限が金融機関毎・証券会社毎にあるので、あまりは早い段階で取得しないようにしたほうがよいでしょう。また、印鑑証明書も戸籍と同じように印鑑証明書原本の返還を受けれる金融機関・証券会社が多いので、相続人1名あたり1枚ないし2枚(予備として1枚)を取っておけばよいでしょう。金融機関・証券会社の件数分の印鑑証明書の取得は不要です。

 

 

③ 専門家に頼まず相続手続きをしたい場合

 相続手続きを行政書士・司法書士・税理士・弁護士などの士業に頼まないで行いたい方も多いです。やはりコスト面で相続手続きを頼めない方もいます。専門家を利用することが多いのが、不動産の相続登記(司法書士が専門家)と相続税の申告(税理士が専門家)の場面です。

 

 相続登記については、相続する不動産を管轄する法務局にて相続登記手続きの無料相談の利用ができます。(予約制になっているケースも多い)何度も法務局に出向いて役所の相談対応者に書類の作成方法などを聞きながら進める気力のある方なら、この無料相談を利用しながら相続登記手続きを行うとよいでしょう。

 

 相続税申告については、税務の知識のない一般の方が自分で手続きを進めるのは難しい場合が多いです。ただし、この場合も、相続財産が現金や預貯金のみの場合で、相続人の数もそれほど多くはないのであれば、相続税申告先の税務署で予約制の無料相談の利用ができます。シンプルなケースではこのような役所の相談窓口を利用することにより、手続きをアウトソーシングするコストの削減となります。

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