相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)について - 相続手続センター(札幌・新宿・名古屋)

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相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)について

3つの相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄) 

 相続が開始されれば、相続人は被相続人が残した財産を相続できますが、相続財産の中にはプラスの財産だけではなく、マイナス財産=負債、借金などがある方もいらっしゃいます。原則的に、相続人はそれらの負債も相続しなければいけませんが、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内(この期間を熟慮期間といいます。) に「相続を放棄する」旨を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所により相続放棄を受理してもらえれば、それらの負債を負わなくてよくなります。相続放棄については、申し立てが受理されるとプラスの財産も相続できなくなりますので注意してください。

 

 また、被相続人の財産をはっきりと把握できなく、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に混在し、もしかするとマイナスの財産のほうが多くなるかもしれないと思われる方は、限定承認という手続きを家庭裁判所に取ることができます。限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で負債を負うが、相続で得た財産よりも負債のほうが多くなってしまった場合は、はみ出た負債を負わない(責任を負わない)という手続きです。逆に、プラス財産とマイナス財産を清算し、プラス財産のほうが多くなれば、プラスのはみ出た財産を相続できます。限定承認手続きも、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内(熟慮期間内)に手続きをします。

 

 

 相続放棄の申し立ては、相続人それぞれが単独で申し立てできますが、限定承認の申し立ては、共同相続人全員が手続きに参加しなければいけませんので、少々面倒です。

 

 相続の放棄に関しては、相続する順位の高いものから順次していきます。もし、被相続人に子一人と配偶者がいた場合、その子一人が相続放棄をすれば、第2順位の親に相続権が回ってきますので、第2順位の親は、その子が相続放棄を受理された時から、その親も相続人になることから相続放棄をすることができるようになります。(ここでの3か月の期限は、その親が自分が相続人になったことを知った時から起算されます。)

 

 ここまで相続放棄と限定承認について説明してきましたが、相続の仕方にはもうひとつ、単純承認というものがあります。単純承認とは、被相続人の財産を無限に相続するということであり、何の手続きをしなくても、相続が開始されたことを知ったときから3か月が経過すれば自動的にその効果が生じます。

 

 

 また、相続人が何らかの財産を一部相続や処分をしたり、マイナス財産(負債)を今後支払う旨意思表示をすれば、それだけで単純承認の効果を生じます。ということは、きちんと相続財産を調べ上げた上、相続するかしないかを決めなければ、後になって負債が出てきた場合に困ることになります。

 

 「不動産を相続した後に、知らない借金がたくさん出てきた」
 「預金の一部を相続した後に知らない借金が多く出てきた」

 

 このようなことにならないよう、相続開始後、被相続人にどのような財産があるのかをきちんと調べなければいけません。

 

3か月以内に相続の方法を決められないときの対処法

 単純承認・限定承認・相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから原則3か月以内にしなければいけませんので、49日法要を待ってから決定するとなると、各種手続きに時間を要することも考慮すれば、手遅れになることがあります。

 

 民法は、相続の方法を3か月以内に決定できないときのため、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をすれば、その期限を引き延ばすことができるとしています。(申し立てには理由が必要です。何か月引き延ばしができるかは家庭裁判所が判断します。)

 

 「相続財産を調べ上げたが、どうしても一部はっきりしない部分がある。」こんな方は、3か月の期限を引き延ばししてもらうよう、家庭裁判所に申し立てをするとよいでしょう。

 

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