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相続放棄について

相続放棄をする

 被相続人に多額の借金があった場合、被相続人の死亡と同時にその借金の支払い義務が相続人に引き継がれます。このような場合、相続人としては打つ手はないのでしょうか?法律はこのような場合も想定し、相続人が相続を欲しないときに、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、家庭裁判所がその申述を認めた時は相続を放棄したものとみなすことにしました。

 

 これを相続放棄といいます。相続放棄には上記のとおり、家庭裁判所に申述し、家庭裁判所がその申述を受理して相続放棄を認める家庭裁判所を通した相続放棄と、相続人間で遺産分割協議を行い、その協議上で相続しない意思を表示する事実上の相続放棄があります。

 

  家庭裁判所を通した相続放棄と事実上の相続放棄の違い

  家庭裁判所の相続放棄 事実上の相続放棄
方法 家庭裁判所に申述 相続人間で遺産分割協議
期限 相続開始を知った時から3か月以内 期限の定めなし(いつでも放棄できる)
効果 初めから相続人でなかったものとみなされる
(借金放棄も認められる)
相続人同士の間でのみ効果が生じる
(借金放棄はできない)

 

 上記より、被相続人に借金が多い場合は、家庭裁判所による相続放棄手続きを取らなければ借金を背負ってしまうことになります。相続開始より3か月の期間(これを熟慮期間といいます。)で、相続財産の調査を行い、借金のほうが多いことを確認してから相続放棄の申述を行うのが手続きの流れとなります。

 

 なお、借金がない場合であっても、他の相続人に財産を集中させるためや被相続人やその他の相続人に一切関わりあいを持ちたくないなどの理由によって相続放棄手続きを取ることもできます。

 

 他、よくあるご質問ですが、生前の相続放棄が認められるかということですが、法律は生前の相続放棄を認めていません。相続人同士で圧力を掛けあうことを防止するためです。

 

3か月経過しても相続放棄が認められるケース

 上記で記載したとおり、相続放棄は、相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てしなければならないとされています。しかし、裁判所の判例では、この「3ヶ月」のはじめの起算点を次のように解釈する立場をとっています。

 

 「相続が開始したこと及び自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内、なおかつ、相続財産の全部を認識した時から3ヶ月以内」

 

 このことから、被相続人の相続開始(死亡)から数年が経過していたとしても、相続財産の全部の認識ができなかった事情があれば、相続財産の全部を認識した時から3ヶ月の猶予が与えられることになります。ただし、これは例外的なことであり、正当な理由がなければ認められません。また、財産をすでに相続してしまった方は単純承認事由に当たりますので、相続放棄自体は難しくなります。
  

事実上の相続放棄について

 相続放棄は、被相続人が債務超過に陥っている場合などに行われますが、それ以外の理由から相続放棄が行われることもあります。たとえば、共同相続人の中の一人に相続財産を集中させるために他の相続人が相続放棄をするような場合です。

 

 一人の相続人に相続財産を集中させる方法は、相続放棄の他にも方法があります。遺産分割協議において、一人の相続人に遺産を集中するような分割の合意をすることです。 このことによって、事実上、相続放棄と同様の結果をもたらすことができるので、事実上の相続放棄と呼ばれます。正式な相続放棄とは違い、原則として家庭裁判所は関与しないため、手続が簡単であることなどから、現実的には正式な相続放棄よりも事実上の相続放棄のほうが多くなっています。

 

 ただし、負債の事実上の相続放棄は、資力のない相続人に負債を負わせることによって、債権者(金銭等の請求権者)を害することがないよう、債権者の同意が必要になり、同意がない限りは他の共同相続人は法定相続分相当の分割された負債を免れることはできません。

 

参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ 親族・相続 内田 貴著」

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