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相続人の中に認知症・知的障がい・精神障がいの方がいる場合の相続

相続人の中に認知症・知的障がい・精神障がいの方がいる場合はどうすればよいか?

 

 相続人間で遺産分割協議をするにあたり、相続人中、認知症・知的障がい・精神障がいのために遺産分割協議ができない場合はどうすればよいでしょうか。そのような場合は、成年後見・任意後見制度(※)によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)によって解決が図られることになります。成年後見人等は、「財産管理権」と「身上監護権」に関して法的な権限が与えられる(任意後見人に関しては、契約で代理権が与えられる)ため、その判断能力が乏しい者の代理人として遺産分割協議を行うことができます。(その代理人も同じく相続人の場合は、特別代理人の選任が別途必要になります。)

 

※ 成年後見制度と任意後見制度について

 

 もし、そのような成年後見人等を選任せずに遺産分割協議を行った場合は、一部の相続人の意思がないものして遺産分割協議は無効になってしまいます。そうなると遺産分割のやり直しとなるため、一度分割した遺産をもとの状態に戻す必要が出てきて、法律関係が大変複雑になり、損害賠償などの大きなトラブルになる危険性も出てきます。

 

 相続手続きの場面では、遺産分割協議書や各種相続手続き書類への署名・捺印は、成年後見人等が代理人として関与することになります。成年後見人等の選任手続きは大変時間のかかる(2か月~4か月程度はみたほうがよい)煩雑な手続きですので、相続人の中に判断能力の乏しい方がいる場合は、専門家のサポートも場合によっては必要になるでしょう。

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