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贈与税とは何か?その計算方法は?

贈与税とは何か?その計算方法は?

 

まず、相続、遺贈、贈与で分けて見ていきましょう。相続は、被相続人(亡くなった方)が死亡と同時に開始することになり、その相続を受ける相続人の範囲については、一定の親族関係にある人が該当します。

 

次に遺贈ですが、遺言する事によって、財産を他人に与える事を意味しており、貰う事のできる範囲の人はだれでも良い事になります。

 

次に、贈与ですが、「あげます」「もらいます」と言うように、意思表示を行う事によって相手に無償で与える事を言います。贈与を受けられる人の範囲については、だれでも良い事になっており、相続や遺贈がなされる時が死亡の時なのに対し、贈与は随時いつでも行える事になっています。

 

ですので、これらにかかる税金については、相続や遺贈にかかる税金は相続税と呼び、贈与の場合は贈与税と呼ばれます。贈与税は、相続税を補完すると言う観点から、相続税と密接に関わっております。なぜかと言うと、もしこの贈与税がなかった場合は、子などに相続税を課せる事がないように、生前に多くの贈与をして、相続税から逃れられる可能性が生じるからです。ですので、贈与税は、相続税よりも高い税率で設定されております。

 

贈与をした側の人の事を贈与者と呼び、贈与を受けた側の人の事を受贈者と呼びます。この受贈者が受けた贈与分が課税対象となる場合は、受贈者が納税をしなければなりません。この場合、みなし贈与と言って、自分で払っていなかった生命保険金を受け取ったり、借金を肩代わりしてもらった等の場合についても課税の対象となりますので注意が必要です。

 

贈与税の計算については、贈与財産の価額を出す為に、相続税と同様である課税時期の時価によって評価をする事になります。この課税時期とは、贈与が行われた日の事を意味します。

 

贈与税の課税方式には、暦年課税と、相続時精算課税と言う2パターンの方式があります。暦年課税で算出する場合、贈与を受けたその人が1年間の間に贈与された財産の価額を元として、10%~55%の範囲で課税される事になります。

 

この場合の計算式については(1年間の贈与財産の合計-基礎控除額110万円)✕速算表の税率-速算表の控除額=が贈与税の額と言う事になります。このように、110万円の基礎控除額がありますので、これを超えないのであれば、贈与税はかかりません。

 

贈与税の速算表についてはこちらの記事も参照ください。

 

なお、相続時精算課税は、最大のメリットとして2500万円までが非課税となっています。後に起こる相続の時と合わせて計算する方法の事を言います。

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