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贈与税の時効は何年?

贈与税の時効は何年?

 

 まず、贈与に関してですが、これはいつ誰にでも行う事が可能となっています。しかし、贈与には一定の範囲を超えると贈与に対する税金が課せられる場合があります。これを贈与税と言います。

 

 

 
 次に時効ですが、一度は耳にされている方がほとんどだと思います。時効とは、一定の期間を過ぎる事により、権利を行使できなくなる制度の事を意味します。では、贈与税にも、時効が存在するのでしょうか。贈与税には、時効があり、その期間は6年間となっています。

 

 

 ですので、この期限を過ぎれば時効となり、支払う必要はなくなりますし、国が税金を払えという権利も失効する事になります。ただし、この6年という期間はあくまでも、知らない内に贈与している場合のみです。

 

 

 知らずに自分の財産を贈与したなんて方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、通常は1年プラスされた期間、つまり時効は7年だと考えておく方が良いでしょう。通常、贈与がされた場合、税務署に気づかれる事はほとんどありません。

 

 

 税務署が常に一人ひとりの口座の残高を確認しているわけありませんから、この期間のうちに税務署が「贈与しましたね」と言ってくる事はまずないと思われます。ただし、この贈与が発覚するのは、被相続人が死亡した時に起きる相続です。どういう事かと言うと、相続が起きた時、一定の範囲を超えると相続税を申告する事になります。この時に税務調査が入る可能性が高いからと言う理由です。

 

 

 相続税は、税務調査に入られやすいと言われており、その時に発覚するケースがあるからなのです。
また、贈与には基礎控除額があります。これは、この範囲を超えなければ、課税されませんよと言う制度です。ですので、まずは贈与税がかからないように工夫する事で、税金から免れるようにする事が大切です。

 

 

 贈与税の基礎控除額は、年間で110万円となっています。ですので、これを超えた場合には申告し、課税された税金を納めなくてはいけません。税金を納める事なく、なんとか多額のお金を贈与したいと考えるのであれば、1年に1度110万円を贈与させるか、これを超えない金額で贈与をすれば良いと言う事になります。

 

 

 こうする事によって、相続時の財産を減らす事ができるわけですから、被相続人が残した相続税が安くなる、もしくは課税されないと言う事になるかもしれません。ですので、まずは贈与に関する基礎知識をつけて、自分の財産と合わせて対策を考えておくと言う事が重要となるわけです。

 

 

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